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遺産相続

本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。

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相続の条文・判例を基調に、相談の多い事項を、「遺産相続」としてご説明します。
当事務所では、相続相談は無料です。お気軽にどうぞ。

相続の一般的効力

総説
  1. 相続は、死亡によって開始します。
     

  2. 相続の一般的効力を、民法第896条は、つぎのとおり規定しています。
    「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
    ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」
     

  3. 以下、民法第896条に関連した著名な判例を、ご紹介いたします。

被相続人が即死の場合
  1. 被害者が、即死の場合は、被害者に、損害賠償請求権は発生しません。
    即死により、権利義務の主体者でないことより、損害賠償請求権を取得しないのです。
     
  2. したがって、相続人は、損害賠償請求権を、相続することはありません。
     
  3. しかしながら、相続人は、加害者への損害賠償請求権を、取得します。
     
  4. それは、被害者の死亡により、相続人に原始的に発生するのです。
    (大審院判例昭和3年)
遺骨の所有権
  1. 被相続人の遺骨は、遺産相続人が、所有権を取得します。
     
  2. したがって、被相続人の遺骨を所持している第三者に対して、遺産相続人は、所有権に基づき返還請求権を、行使できます。
    (大審院判例大正10年)
家屋賃借権の承継
  1. 家屋を賃借していた者が、死亡しました。
    引き続き居住しているのは、賃借人と同居していた事実上の養子です。
     
  2. 賃貸人は、事実上の養子にたいして、「あなたに貸したのではないから、家屋から出て行け」と、主張します。
     
  3. しかし、賃借人の相続人は、その養子を遺産の事実上の承継者と認め、祖先の祭祀も、同人に行わせていました。
     
  4. これらの事情のあるときは、養子は、賃貸人にたいして居住権を主張できます。
    相続人の相続した賃借権を、援用できるのです。
    (最高裁判所判例昭和37年)
保険金受取人

一 保険金受取人を、「相続人」と、指定した場合(1)

  1. 養老保険契約で、被保険者死亡の場合の保険金受取人が、相続人と指定されていました。
     
  2. この場合は、特別の事情のない限り、被保険者死亡の当時相続人たるべき個人を指定した、「他人のための保険契約」と、解するのが相当です。
     
  3. したがって、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、相続人の固有財産となります。被保険者の遺産ではありません。(最高裁判所判例昭和40年)

 
二 保険金受取人を、「相続人」と、指定した場合(2)

  1. 死亡保険金の受取人を、相続人と定め、被保険者が死亡しました。
     
  2. この場合、各相続人が受け取るべき権利は、相続分の割合によります。
    (最高裁判所判例平成6年)

 
三 保険金受取人の指定のない場合

  1. 傷害保険の被保険者が、死亡しました。
    保険金の受取人欄には、指定がありませんでした。
     
  2. 保険約款には、保険金を、被保険者の相続人に支払う旨を、定めています。
     
  3. この場合は、特段の事情のない限り、被保険者の相続人を、保険金受取人に指定した場合と同様に、解すべきです。
    (最高裁判所判例昭和48年)
死亡退職金ほか

一 死亡退職金の受給金は、相続財産に属しません。
受給権者である遺族は、自己固有の権利として取得します。
(最高裁判所判例昭和55年)
 
二 生活保護法に基づく保護受給権は、被保護者個人に与えられた一身専属の権利であって、
相続の対象とはなりません。
(最高裁判所判例昭和42年)
 
三 公営住宅の入居者が、死亡した場合、その相続人は、その使用権を当然に承継するものではありません。
(最高裁判所判例平成2年)

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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