越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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遺産相続

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺産相続について、「相続回復請求権判例概説」を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続回復請求権(民法第884条)の意義

  1. 相続回復請求権は、相続権(相続開始後の相続権)の侵害に対する救済として、認められる真正相続人の権利です。
     

  2. 相続人でない者が、相続財産を占有している場合に、真の相続人が、一定期間内に、相続回復請求権を行使することで、相続人としての地位を回復できるのです。

行使

一 個々の財産への請求(大審院判例明治44年)

  1. 真正相続人が相続した、A家屋には、第三者が居住していました。
     
  2. そこで、真正相続人は、A家屋の居住者に、自己の所有権取得を理由に、明け渡し請求をしました。
     
  3. このように、相続による所有権取得を理由として、個々の財産に対し、取戻しを請求するのも、相続回復の請求です。

 
二 包括的行使(大審院判例大正8年)

  1. 真正相続人が相続した、農地・山林・宅地・家屋を、相続欠格者が、あたかも相続人のように占有していました。
     
  2. この場合、相続回復請求権は、包括的に行使できます。
     
  3. よって、真正相続人は、目的たる財産を、いちいち列挙する必要はありません。

援用権者

一 共同相続人の事例( 最高裁判所判例昭和53年) 

  1. 共同相続人の一人Aが、相続財産のうち自己の相続分を超える部分をも、占有管理していました。
     
  2. Aは、他の相続人B・Cに対しては、被相続人から全てを相続したからAの相続分だと主張して、真正相続人B・Cの相続権を侵害しています。
     
  3. このような共同相続の場合も、本条の適用はあります。
     
  4. しかし、侵害者Aが、悪意であり、または、そう信じるにつき合理的理由がない場合は、別途の考察が必要です。
     
  5. すなわち、侵害されている他の共同相続人B・Cからの、侵害の排除の請求に対して、相続回復請求権の時効を、援用できません。

 
二 侵害していた共同相続人からの譲渡(最高裁判所判例平成7年) 

  1. 共同相続人の一人が、土地について、単独相続の登記をしました。
     
  2. この者は、本来の持分を超える部分が、他の共同相続人に属することを、知っていたか、または単独相続をしたと信じるにつき、合理的事由がありませんでした。
     
  3. この場合に、侵害されている他の共同相続人からの、侵害の排除の請求に対して、相続回復請求権の時効を、援用できません。
     
  4. そして、その侵害していた者から、土地を譲り受けた第三者も、消滅時効を援用できません。

 
三 立証責任(最高裁判所判例平成11年) 

  1. 相続回復請求権の消滅時効を、援用しようとする者は、次のことを主張立証しなければなりません。
     
  2. すなわち、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的事由があったこと、です。

取得時効との関係

一 相続回復しうる間は、僭称相続人は、相続財産である不動産を占有しても、時効取得することは、できません(大審院判例昭和7年)。
 
二 表見相続人から、相続不動産を転得した第三者は、前者の占有をあわせて主張でき、時効取得ができます(大審院判例昭和13年)。

20年の期間

(最高裁判所判例昭和23年) 

  1. 相続回復請求権は、相続開始の時から、20年で消滅します。
     
  2. この20年の期間は、相続権侵害の事実の有無にかかわらず、相続開始の時から、進行します。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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