越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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遺産相続

本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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相続の条文・判例を基調に、相談の多い事項を、「遺産相続」としてご説明します。
当事務所では、相続相談は無料です。お気軽にどうぞ。

相続開始原因/場所

相続開始原因/場所

総説
  1. 相続とは、自然人の死亡により、その者の財産上の権利義務を、死者と一定の身分関係にある者が、法律上当然に包括的に承継することです。
     

  2. 財産上の権利義務を、承継される死者を、被相続人といいます。
    そして、承継する者を、相続人といいます。
     

  3. 民法は、「第五編 相続」として、第882条から第1044条を、規定しています。
     

  4. その条文と、重要判例を、個別にご紹介いたします。
    それでは、第882条から、始めます。

相続開始の原因 (民法第882条)

一 相続は、死亡によって開始します。

  1. 相続原因は、死亡に限られます。
     
  2. 失踪宣告は、一定の時点で失踪者を、「死亡したものとみなす」(民法第31条)ことより、失踪者につき、相続が開始します。
     
  3. 認定死亡 (戸籍法第89条) を受けた者についても、相続が開始します。

 
二 相続の開始の意義

  1. 相続が開始するとは、被相続人の死亡によって、被相続人の権利義務が、相続人に移転することです。
     
  2. 移転するのは、被相続人に帰属していた権利義務のうち、一身専属権および祭祀財産を除いたものです。
     
  3. 死亡という事実に基づいて、法律上当然に、移転します。
     
  4. 相続人が、具体的に自己のために相続が開始したことを、知っていると否とを問いません。

三 推定相続人の権利について (最高裁判所判例昭和30年)

  1. 推定相続人は、将来の相続開始の際、被相続人の権利義務を、包括的に承継すべき期待権を有するだけです。
  2. 現在においては、いまだ当然には、被相続人の個々の財産にたいし、権利を有するものではありません。
相続開始の場所 (民法第883条)
  1. 相続は、被相続人の最後の住所地において、開始します。
     
  2. 被相続人が、どこで死亡したか、相続財産がどこにあるかは、無関係です。
     
  3. このことは、相続事件の裁判管轄を、決定する基準となります。
    もっとも、民事訴訟法や家事審判規則は、この点について、詳細な規定を置いています。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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