越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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遺言書作成

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺言書作成について、「負担付遺贈」を解説しています。

遺言書の作成を検討していましたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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負担付遺贈の意義

  1. 負担付遺贈とは、受遺者に一定の法律上の義務を、負担させる遺贈です。
     

  2. たとえば、遺言者Aが、「自分の土地をBに与える。その代わりに、BはCに300万円

    を、与えなければならない」と、いう場合の遺言です。
     
  3. この場合、受遺者Bから、300万円をもらうCを、受益者といいます。
     

  4. 受益者は、第三者であるのはもとより、相続人でもかまいません。

負担付遺贈の負担の内容

  1. 負担付遺贈の負担は、受遺者の受ける経済的利益の一部を、受益者に給付すると、いうものが多いようですが、勿論それに限りません。
     

  2. 遺言執行者になること、というものでも、かまいません。
     

  3. 第三者の看護・世話をすること、というのでも、負担とすることができます。

負担付遺贈における受遺者の立場

  1. 負担は、遺言者によって、受遺者に課された法律上の義務です。
     
  2. 受遺者は、遺贈の承認によって、目的物を取得します。それと同時に、負担の履行義務を負うことになります。
     
  3. この場合、負担の履行まで遺贈の効力を生じないと、いうものではありません。
     
  4. 負担付遺贈において、受遺者に、負担の不履行があっても、当然に遺贈の効力が、消滅するものではありません。
     
  5. 受遺者に、負担の不履行があっても、一定の手続きによって、遺贈が、取り消される場合があるにすぎないのです。

負担付遺贈における負担の無効の場合

  1. 負担自体が、不能であるか公序良俗に反する場合は、どうなるのでしょうか。
     
  2. この場合は、負担部分のみが無効となり、遺贈は、負担のないものとして効力を、生じます。
     
  3. ただし、遺言者が、負担が無効なら遺贈しなかったと、認定されるときに限り、負担の無効により、遺贈も無効となります。

負担付遺贈における受益者の地位

  1. 負担付遺贈における受益者は、負担が付けられることで、債権を取得するものではありません。
     
  2. 受益者は、反射的利益を有するにすぎません。
     
  3. したがって、受益者は、直接、受遺者に対して、履行請求権を有しません。
     
  4. 受遺者に対し、履行請求権を有するのは、相続人のみと解されています。

負担付遺贈における受遺者の遺贈の放棄

  1. 受遺者が、負担を嫌い、負担付遺贈を放棄する場合が、ままあります。
     

  2. この場合、受益者が、自ら受遺者となることができます。
     

  3. ただし、遺言者が、その遺言に別段の意思を表示している場合は、遺言者の意思が、尊重されます。

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お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

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