埼玉県越谷市の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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遺言者は、いつでも、何ら特別の理由が無くても自由に、遺言の全部または一部を、撤回できます。
適法に成立した遺言の、効力が生じていない間に、取消原因がなくても、いつでも自由に、その効力の発生を、排除することができるのです。
たとえば、一般的方法で「認知」をしても、撤回をすることはできません。しかし、遺言による認知は、遺言者が遺言の方式に従って撤回することができます。
遺言による認知は、遺言者が死亡して、遺言の発効と同時に認知は効力をもつからです。
この権利を保護するため、遺言の撤回権を、放棄することはできません。遺言者が、「遺言を撤回しない」約束をしても、自由に遺言の撤回ができます。
たとえば、遺言者が、前の遺言で自分の唯一の土地をAに遺贈し、その遺言書の中で、この遺言は撤回しない。私の最後の遺言である。」と明記しました。
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