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遺贈の放棄

遺贈の放棄/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

遺贈の意義と種類
  1. 遺贈とは、遺言による財産の無償贈与です。
     

  2. 遺贈には、二種類があります。特定遺贈包括遺贈です。
     

  3. 特定遺贈とは、遺言による、遺産中の特定財産の譲与です。特定遺贈を受けた者を、特定受遺者といいます。
     

  4. 包括遺贈とは、遺言による、遺産の全部または何分の何との割合による譲与です。包括遺贈を受けた者を、包括受遺者といいます。

遺贈の放棄
  1. 遺贈は、遺言者の死亡時に、当然に効力が生じます。死亡について、受遺者が知る知らないにかかわりません。
     

  2. しかし、遺贈による受益を、受遺者の意思と無関係に強制することはできません。
     

  3. そこで、民法は、次のような遺贈の放棄を定めています。

    民法第986条第1項の規定です。 
    「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」

遺贈の放棄の対象
  1. 民法の遺贈の放棄の規定は、特定遺贈についてのみ適用があります。
     
  2. 包括遺贈には、適用されません。包括受遺者の、遺贈の放棄には、相続人の放棄に関する規定が適用されます。
遺贈の放棄の方式
  1. 特定遺贈の放棄は、方式の定めがありません。通常の意思表示で良いのです。
     
  2. その意思表示の相手方は、遺贈義務者とするのが判例です。しかし、遺言執行者も含めるのが、学説の多数意見です。
     
  3. 遺贈を受けた相続人が、異なる遺産分割協議を成立させた場合はどうでしょうか。特段の事情のない限り、遺贈の全部または一部を放棄したと解されます。
遺贈放棄の期間・効果
  1. 受遺者は、遺言者死亡後いつでも遺贈の放棄ができます。相続放棄のように、期間制限はありません。
     

  2. 遺贈の放棄をすれば、その効果は遺言者の死亡時に遡及します。

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
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令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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