越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

せんげん台駅西口1分・土日祝営業

越谷の相続・遺言・相続放棄

美馬(みま)克康司法書士・行政書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

初回相続相談30分無料

土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30

お気軽にお問合せください

048-970-8046

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言書作成

遺言書作成についてをご説明しています。

遺言書作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)のご相談承ります。
生前贈与のご相談もどうぞ。

越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)

遺言撤回の擬制

総説
  1. 遺言がなされた後に、遺言の撤回とみなされる場合があります。
     

  2. 遺言書の抵触、遺言内容と抵触する行為、遺言書の破棄などが考えられます。

遺言書の抵触
  1. 前の遺言と、後の遺言が抵触するとき(内容が両立不可能な場合)です。その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
     

  2. 抵触した部分だけが、撤回したものとみなされます。前の遺言のうち、抵触しない部分は、効力を失うことはありません。

遺言書の抵触の具体例
  1. たとえば、甲が、「自分の所有する宝石全部を、乙に与える」との、遺言をしました。(1) その後、新たに、「自分の所有する宝石全部を、丙に与える」旨の、遺言をしました。
    (2) この場合、抵触した前の遺言は、撤回したものとみなされます。
     
  2. 甲が、「自分の所有するA土地を、乙に与える」との、遺言をしました。
    (1) その後、後の遺言で、「自分の所有するA土地に、丙のため地上権を設定する」旨の、遺言をしました。
    (2) この場合、乙は、そのA土地について、丙の地上権付きの所有権を取得します。 所有権と地上権は、両立可能であり、二つの遺言は抵触しないのです。
遺言の内容と抵触する行為
  1. 遺言者が遺言をした後、遺言の内容と抵触する行為をした場合です。この場合、遺言の抵触する部分を、撤回したものとみなされます。
     
  2. たとえば、甲が、自分の所有する唯一の土地を、乙に遺贈する遺言をしました。その後、その土地を、丙に贈与しました。
     
  3. この場合、丙が土地の所有権を取得します。
遺言書の故意による破棄
  1. 遺言者が、故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
     
  2. 遺言書の破棄が、過失による場合は、遺言の撤回とはみなされません。
     
  3. たとえば、甲が、遺言でA土地を乙に遺贈した後、その遺言書を他の書類と誤認して焼却しても、乙はA土地を取得することになります。
     
  4. しかし、この場合、現実に遺言書が存在していません。したがって、どのような遺言なのか、方式は遵守されているのか、などが不明です
     
  5. よって、結果として遺言は失効することになるでしょう。
遺贈の目的物の故意による破棄
  1. 遺言者が、故意に遺贈の目的物を破棄したとき、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
     

  2. たとえば、甲が、A建物を乙に遺贈するとの遺言をしました。
     

  3. その後、甲が、A建物を取り壊したときは、遺言の撤回とみなされます。

このページのトップ 「遺言書作成」

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

駅近立地・土日祝営業の年中無休でいつでもご相談いただけます

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

越谷 司法書士・行政書士へのお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら
《相続の初回相談30分無料》

048-970-8046

通常営業時間:8:30~18:30(土日祝日営業の年中無休)

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

越谷の司法書士・行政書士

越谷司法書士・行政書士事務所へお問合せください

初回の相続相談30分無料

048-970-8046

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

せんげん台駅西口1分

営業時間 8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

代表紹介はこちら

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・
行政書士事務所

048-970-8046

090-4591-0671

048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

事務所紹介はこちら

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年1月11日

遺言概説

令和6年2月22日

遺言能力・共同遺言

令和6年3月13日

遺言の方式

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。