越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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遺言書作成

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺言書作成について、「遺言撤回の擬制」を解説しています。

遺言書の作成を検討していましたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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総説

  1. 遺言がなされた後に、遺言の撤回とみなされる場合があります。
     

  2. 遺言書の抵触、遺言内容と抵触する行為、遺言書の破棄などが考えられます。

遺言書の抵触

  1. 前の遺言と、後の遺言が抵触するとき(内容が両立不可能な場合)です。その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
     

  2. 抵触した部分だけが、撤回したものとみなされます。前の遺言のうち、抵触しない部分は、効力を失うことはありません。

遺言書の抵触の具体例

  1. たとえば、甲が、「自分の所有する宝石全部を、乙に与える」との、遺言をしました。(1) その後、新たに、「自分の所有する宝石全部を、丙に与える」旨の、遺言をしました。
    (2) この場合、抵触した前の遺言は、撤回したものとみなされます。
     
  2. 甲が、「自分の所有するA土地を、乙に与える」との、遺言をしました。
    (1) その後、後の遺言で、「自分の所有するA土地に、丙のため地上権を設定する」旨の、遺言をしました。
    (2) この場合、乙は、そのA土地について、丙の地上権付きの所有権を取得します。 所有権と地上権は、両立可能であり、二つの遺言は抵触しないのです。

遺言の内容と抵触する行為

  1. 遺言者が遺言をした後、遺言の内容と抵触する行為をした場合です。この場合、遺言の抵触する部分を、撤回したものとみなされます。
     
  2. たとえば、甲が、自分の所有する唯一の土地を、乙に遺贈する遺言をしました。その後、その土地を、丙に贈与しました。
     
  3. この場合、丙が土地の所有権を取得します。

遺言書の故意による破棄

  1. 遺言者が、故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
     
  2. 遺言書の破棄が、過失による場合は、遺言の撤回とはみなされません。
     
  3. たとえば、甲が、遺言でA土地を乙に遺贈した後、その遺言書を他の書類と誤認して焼却しても、乙はA土地を取得することになります。
     
  4. しかし、この場合、現実に遺言書が存在していません。したがって、どのような遺言なのか、方式は遵守されているのか、などが不明です
     
  5. よって、結果として遺言は失効することになるでしょう。

遺贈の目的物の故意による破棄

  1. 遺言者が、故意に遺贈の目的物を破棄したとき、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
     

  2. たとえば、甲が、A建物を乙に遺贈するとの遺言をしました。
     

  3. その後、甲が、A建物を取り壊したときは、遺言の撤回とみなされます。

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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

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