越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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相続放棄

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続放棄について、「限定承認」を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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限定承認の意義

  1. 限定承認とは、相続人が、相続によって得たプラスの財産の限度でのみ、被相続人の債務や遺贈などマイナスの部分を負担するという、留保つきでの承認です。
     

  2. たとえば、被相続人に3000万円相当の土地と、4000万円の借金があるとします。
     

  3. この場合に、相続人が限定承認をすると、土地と4000万円の借金は、ともに相続人に承継されます。
     

  4. しかし、相続人は、4000万円の借金については、プラスの財産である3000万円

    相当額までしか責任を負いません。
     
  5. すなわち、債権者は、相続人に4000万円の請求はできますが、強制執行は3000

    万円相当の土地にしかできず、それ以上相続人の固有財産にまでかかっていくことは許されないのです。

限定承認の方法

  1. 相続人が、限定承認をしようとするときは、自分のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に財産目録を調整して、これを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨の申述が必要です。
     
  2. 相続人が数人あるときは、共同相続人の全員の共同でなければ限定承認をすることはできません。
     
  3. したがって、共同相続人の1人が単純承認の意思を表示した場合には、他の相続人は、限定承認ができません。
     
  4. 共同相続人の1人が相続の放棄をした場合には、他の共同相続人は、限定承認をすることができます。
     
  5. この場合、相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものと、みなされるからです。
     
  6. なお、共同相続人の全員が、限定承認をした場合でも、その後、一部の相続人が、相続財産の隠匿とか私の消費をした場合、その者は、自分の相続分に応じただけの単純承認者としての責任を負わなければなりません。

限定承認の効果

  1. 限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すればよいことになります。
     

  2. すなわち、単純承認のように、自分の固有財産で責任を負う必要はありません。
     

  3. 限定承認をした相続人が、自分の固有財産で弁済すれば、返還請求はできません。
     

  4. なぜなら、限定承認によって、相続した債務は消滅しませんから、有効な弁済となるのです。
     

  5. 相続人が限定承認をした場合、被相続人に対して有していた債権・債務は、消滅しません。
     

  6. 限定承認で、相続財産は、相続人の固有財産と分離して別個のものとして清算するからです。
     

  7. 単純承認の場合は、相続人が被相続人に有していた債権・債務は、混同によって、消滅しますから、限定承認とは異なります。

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お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

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ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

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