越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続放棄について、「限定承認」を解説しています。
相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
土日祝営業・年中無休
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
限定承認とは、相続人が、相続によって得たプラスの財産の限度でのみ、被相続人の債務や遺贈などマイナスの部分を負担するという、留保つきでの承認です。
たとえば、被相続人に3000万円相当の土地と、4000万円の借金があるとします。
この場合に、相続人が限定承認をすると、土地と4000万円の借金は、ともに相続人に承継されます。
しかし、相続人は、4000万円の借金については、プラスの財産である3000万円
相当額までしか責任を負いません。すなわち、債権者は、相続人に4000万円の請求はできますが、強制執行は3000
万円相当の土地にしかできず、それ以上相続人の固有財産にまでかかっていくことは許されないのです。限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すればよいことになります。
すなわち、単純承認のように、自分の固有財産で責任を負う必要はありません。
限定承認をした相続人が、自分の固有財産で弁済すれば、返還請求はできません。
なぜなら、限定承認によって、相続した債務は消滅しませんから、有効な弁済となるのです。
相続人が限定承認をした場合、被相続人に対して有していた債権・債務は、消滅しません。
限定承認で、相続財産は、相続人の固有財産と分離して別個のものとして清算するからです。
単純承認の場合は、相続人が被相続人に有していた債権・債務は、混同によって、消滅しますから、限定承認とは異なります。
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。
「〜から」ではなく定額の明朗会計です。
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。 安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。
相続の初回相談は30分無料で承っております。
ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。
ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします。
お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。
お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。
「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。
2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。
様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所
〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分
営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休
美馬克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。