越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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相続放棄

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続放棄について、「相続放棄 相続承認」を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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総説

  1. 被相続人の死亡により、相続が開始します。
    それにより、相続財産は、当然に、相続人に移転するものとされます。
     

  2. しかし、相続人は、自らに移転する相続財産を、承認するか拒絶するかの、選択の自由を認められています。
     

  3. 相続人が、選択できるのは、単純承認限定承認相続放棄のいずれかです。
     

  4. 単純承認は、相続人が、被相続人の権利義務を、無限に承継します。
     

  5. 限定承認は、相続人が、相続によって得たプラスの財産の限度で、被相続人の債務や遺贈など、マイナスの部分を負担します。
     

  6. 相続放棄は、単純承認と逆で、相続人が、被相続人の権利義務の一切を、承継しません。

相続放棄 相続承認の性質および注意

相続の承認・放棄は、財産上の行為です。 

  1. したがって、相続人が承認および放棄をするには、通常の財産法上の行為能力が、必要とされます。
     
  2. すなわち、相続人が未成年者である場合は、法定代理人の、同意あるいは代理が必要です。
     
  3. 相続人が成年被後見人である場合は、成年後見人の代理が必要ですし、被保佐人の場合は、保佐人の同意を要します。
     
  4. これらに違反の相続の承認・放棄は、取り消すことができます。
     

二 包括的意思表示が必要です。 

  1. 相続の承認・放棄は、相続財産について包括的になされなければなりません。
     
  2. 相続財産の一部についてのみ、承認・放棄をするということは許されません。 

 
三 相続開始後の行為です。 

  1. 相続の承認・放棄は、相続開始後になすべきものです。
     
  2. 相続開始前にその意思を表示しても無効です。
     
  3. ただし、遺留分の事前の放棄は、認められています。

 
四 条件・期限は、つけられません。

  1. 相続の承認・放棄に、条件や期限をつけることは許されません。
     
  2. また、相続の承認・放棄を禁止したり、制限する、遺言や契約は無効です。

 
五 家庭裁判所の関与について。 

  1. 限定承認・相続放棄は、家庭裁判所に対して申述し、家庭裁判所の受理審判によって、効力を生じます。
     
  2. 単純承認は、その意思表示や届出は、必要ありません。

相続放棄 相続承認の撤回および取消し

一 相続の承認・放棄をした者は、自己のために相続の開始を知った時から、3ヶ月以内でも、その承認・放棄を撤回できません。
 
二 相続の承認・放棄の取消しはできます。

  1. 未成年者、成年被後見人、被保佐人(保佐人の同意を得ていない場合)が、相続の承認・放棄をした場合や、詐欺、強迫によってなされた、相続の承認・放棄は、取消すことができます。
     
  2. 相続の限定承認または放棄の取消しは、家庭裁判所に申述して行ないます。
     
  3. 単純承認の取消しは、申述は必要ありません。
     
  4. 承認・放棄の取消権は、追認することができる時から、6ヶ月間行使しないときは、時効によって消滅します。
     
  5. 相続の承認・放棄の時から、10年を経過した時も、取消権は消滅します。
     
  6. 相続の承認・放棄が取り消された場合、3ヶ月の期間が経過していても、取消し後遅滞なく承認または放棄をすることができます。
相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
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土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

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お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

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令和6年11月5日
令和6年11月20日

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