越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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被相続人の死亡により、相続が開始します。
それにより、相続財産は、当然に、相続人に移転するものとされます。
しかし、相続人は、自らに移転する相続財産を、承認するか拒絶するかの、選択の自由を認められています。
相続人が、選択できるのは、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかです。
単純承認は、相続人が、被相続人の権利義務を、無限に承継します。
限定承認は、相続人が、相続によって得たプラスの財産の限度で、被相続人の債務や遺贈など、マイナスの部分を負担します。
相続放棄は、単純承認と逆で、相続人が、被相続人の権利義務の一切を、承継しません。
一 相続の承認・放棄は、財産上の行為です。
二 包括的意思表示が必要です。
三 相続開始後の行為です。
四 条件・期限は、つけられません。
五 家庭裁判所の関与について。
一 相続の承認・放棄をした者は、自己のために相続の開始を知った時から、3ヶ月以内でも、その承認・放棄を撤回できません。
二 相続の承認・放棄の取消しはできます。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
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