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相続放棄

相続放棄についてをご説明しています。

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相続放棄 相続承認

相続放棄・相続継承/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

総説
  1. 被相続人の死亡により、相続が開始します。
    それにより、相続財産は、当然に、相続人に移転するものとされます。
     

  2. しかし、相続人は、自らに移転する相続財産を、承認するか拒絶するかの、選択の自由を認められています。
     

  3. 相続人が、選択できるのは、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかです。
     

  4. 単純承認は、相続人が、被相続人の権利義務を、無限に承継します。
     

  5. 限定承認は、相続人が、相続によって得たプラスの財産の限度で、被相続人の債務や遺贈など、マイナスの部分を負担します。
     

  6. 相続放棄は、単純承認と逆で、相続人が、被相続人の権利義務の一切を、承継しません。

相続放棄 相続承認の性質および注意点

相続の承認・放棄は、財産上の行為です。 

  1. したがって、相続人が承認および放棄をするには、通常の財産法上の行為能力が、必要とされます。
     
  2. すなわち、相続人が未成年者である場合は、法定代理人の、同意あるいは代理が必要です。
     
  3. 相続人が成年被後見人である場合は、成年後見人の代理が必要ですし、被保佐人の場合は、保佐人の同意を要します。
     
  4. これらに違反の相続の承認・放棄は、取り消すことができます。
     

二 包括的意思表示が必要です。 

  1. 相続の承認・放棄は、相続財産について包括的になされなければなりません。
     
  2. 相続財産の一部についてのみ、承認・放棄をするということは許されません。 

 
三 相続開始後の行為です。 

  1. 相続の承認・放棄は、相続開始後になすべきものです。
     
  2. 相続開始前にその意思を表示しても無効です。
     
  3. ただし、遺留分の事前の放棄は、認められています。

 
四 条件・期限は、つけられません。

  1. 相続の承認・放棄に、条件や期限をつけることは許されません。
     
  2. また、相続の承認・放棄を禁止したり、制限する、遺言や契約は無効です。

 
五 家庭裁判所の関与について。 

  1. 限定承認・相続放棄は、家庭裁判所に対して申述し、家庭裁判所の受理審判によって、効力を生じます。
     
  2. 単純承認は、その意思表示や届出は、必要ありません。
相続放棄 相続承認の撤回および取消し 

一 相続の承認・放棄をした者は、自己のために相続の開始を知った時から、3ヶ月以内でも、その承認・放棄を撤回できません。
 
二 相続の承認・放棄の取消しはできます。

  1. 未成年者、成年被後見人、被保佐人(保佐人の同意を得ていない場合)が、相続の承認・放棄をした場合や、詐欺、強迫によってなされた、相続の承認・放棄は、取消すことができます。
     
  2. 相続の限定承認または放棄の取消しは、家庭裁判所に申述して行ないます。
     
  3. 単純承認の取消しは、申述は必要ありません。
     
  4. 承認・放棄の取消権は、追認することができる時から、6ヶ月間行使しないときは、時効によって消滅します。
     
  5. 相続の承認・放棄の時から、10年を経過した時も、取消権は消滅します。
     
  6. 相続の承認・放棄が取り消された場合、3ヶ月の期間が経過していても、取消し後遅滞なく承認または放棄をすることができます。

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なお、下欄において、次の項目をご説明させていただきます。

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法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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