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民法上の相続放棄の規定は、かなり厳格です。
たとえば、相続放棄の熟慮期間です。
民法第915条第1項は、次のように規定しています。
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相
続について、------放棄をしなければならない。」との、定めです。
また、相続放棄の撤回については、第919条第1項は、次のように否定しています。
「相続の----放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」との、規定です。
さらに、「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなら
ない。」と、第938条は、規定しています。
遺産分割は、相続人全員でしなければなりません。
この場合に、一人の相続人を除き、他の相続人全員の相続分を、ゼロとする分割も可能です。
これにより、単独相続となります。
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