越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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相続放棄

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続放棄について、「事実上の相続放棄」を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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総説

  1. 民法上の相続放棄の規定は、かなり厳格です。
     
  2. たとえば、相続放棄の熟慮期間です。
    民法第915条第1項は、次のように規定しています。

    「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、------放棄をしなければならない。」との、定めです。
     
  3. また、相続放棄の撤回については、第919条第1項は、次のように否定しています。

    「相続の----放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」との、規定です。
     
  4. さらに、「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」と、第938条は、規定しています。

事実上の相続放棄

  1. それでは、915条の、「3箇月」の熟慮期間を過ぎた場合は、他の方法では、放棄と
    同様の効果は、認められないのでしょうか。
     
  2. また、家庭裁判所への申述の手間を、嫌がった相続人は、救われないのでしょうか。
     
  3. かような相続人は、他の方法で放棄と同様な効果を、実現しています。
    「事実上の放棄」と、呼ばれています。
     
  4. これによって、各相続人の相続分やその内容を、柔軟に調整しています。
    また、相続登記を、容易にしています。
     
  5. 各種類型を、ご紹介いたします。

相続放棄契約

  1. 典型的には、被相続人が死亡する前に、相続人間でなされます。
     
  2. 一部の相続人が、自分の相続分を、事前に放棄する契約です。
    契約書は、放棄する者が、実印を押して署名することも、あるようです。
     
  3. 判例は、相続人の間で、次順位者などと放棄をする意思表示・合意をしても、無効としています。

共有持分権の放棄

  1. これは、一部の相続人が、相続開始により一旦承継した共有持分権を、放棄するものです。
     
  2. これにより、他の相続人の相続分が増加します。したがって、実質的に相続放棄と同様になります。
     
  3. 形式上は、「相続放棄」と異なりますから、裁判所への申述手続きは不要です。
    判例も、有効性を認めています。

共有持分権の放棄

  1. 一部の相続人が、特別受益証明書を、作成・提出するものです。
     
  2. これは、被相続人の生前に、相当の財産を得ているから、もはや相続分がないとの証明書です。
     
  3. これにより、他の相続人は、相続分が増加します。一人を除いて、他の相続人全員が、特別受益証明書を作成・提出すれば、単独相続となります。

相続分をゼロとする遺産分割

  1. 遺産分割は、相続人全員でしなければなりません。
     

  2. この場合に、一人の相続人を除き、他の相続人全員の相続分を、ゼロとする分割も可能です。
     

  3. これにより、単独相続となります。

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

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お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

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