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相続放棄

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司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続放棄について、「相続放棄」を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続放棄の意義

  1. 相続放棄とは、相続開始によって生じた相続財産(権利義務)の承継を、相続人が拒絶する意思表示です。
     

  2. 相続放棄は、絶対・単純なものですから、特定の相続人に自己の相続分を与えるためだけに放棄をする、というような相対的放棄は、許されません。
     

  3. また、相続放棄に、期限や条件を付することもできません。

相続放棄の方式

  1. 相続放棄は、3ヶ月の考慮期間中に、家庭裁判所へ放棄をする旨の申述でなされます。
     
  2. 他の相続人に、相続放棄の意思表示をしても、放棄の効力を生じません。
     
  3. 相続放棄申述書には、一定の形式的事項を記載すればよいのであって、とくに放棄の理由は示す必要はありません。
     
  4. また、相続財産の目録の作成および提出も不要です。
     
  5. 相続放棄は、相続の開始前にはできません。
     
  6. たとえば、相続開始前に、「長男に相続をさせるため、相続放棄をする」との誓約書を出しても、全く効力はありません。
     
  7. 相続放棄は、家庭裁判所の申述受理の審判によって成立し、その効力を生じます。家庭裁判所は、相続放棄の申述が、果たして本人の自由な意思に基づくものかどうかを確かめて、受理すべきだと解されています。
     
  8. 相続放棄が、錯誤や詐欺に基づき、また方式に欠けるときは、無効又は取り消しができます。
     
  9. 取り消しが認められた事例を、ご紹介いたします。
    (1) 長男Aが、父親の遺産を一人占めしようとして、母や次男Bらに対し、財産分与の意思がないのに、後日財産分与をするから、とりあえず相続放棄の申述をしてくれとたのみました。
    (2) Bらは、Aの言を信じて相続放棄をしたところ、Aは、直ちに土地・建物の相続財産全部の登記名義を自分に移転し、Bらに、財産分与をするほどの遺産がないから、分与できないと、申し渡しました。
    (3) Bらは、Aの詐欺を理由に、相続放棄申述の取消しを、裁判所に申し立てましたところ、東京高等裁判所は、これを認めました (東京高決昭和27年7月22日)。

相続放棄の効果

  1. 相続放棄をした場合は、相続開始の時に遡ってその効力が生じます。
     
  2. 放棄をした者は、その相続について、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。
     
  3. 相続放棄をした者が、単独相続人または同順位の共同相続人全員の場合には、次順位の者が相続人になります。
     
  4. 放棄者が、共同相続人の1人であった場合には、放棄者を除いて算定された相続分が、配分されることになります。
     
  5. 相続放棄について、二重資格者の問題があります。
    (1) たとえば、弟が兄の養子になった場合に、先順位相続人(養子)として、相続放棄をした後、後順位相続人(弟)として、相続の承認ができるかどうかです。
    (2) 実務は、先の順位での相続放棄は、後の順位での相続をも放棄したことになる、と解しています。

相続人が相続の承認・放棄をしないで死亡の場合

  1. 相続人が、自己のために相続が開始したことを知った時から、3ヶ月以内に相続の承認・放棄をしないで死亡した場合を考えてみましょう。
     

  2. この場合、その者の相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に相続放棄ができます。
     

  3. たとえば、祖父甲・父A・子Bの家族がいた場合に、甲の相続人Aが、考慮期間内に相続の承認・放棄をしないで死亡したとします。
     

  4. Aの相続人Bは、B自身が、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に相続放棄ができます。
     

  5. この場合、Bの相続放棄は、甲の財産についての相続放棄と、Aの財産についての相続放棄の、2個の相続放棄が考えられます。
     

  6. 判例は、次のように解しています。
    (1) Bが、先にAの相続について相続放棄をした場合、もはや、甲の相続についての相続放棄をすることはできません。
    (2) Bが、Aの相続を放棄すれば、Aの権利義務を承継しませんから、Aの有していた 甲の相続についての放棄の権利も、承継しないからです。
    (3) 逆に、Bが、先に甲の相続について相続放棄をした場合は、その後に、Aの相続について相続放棄ができます。  

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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