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相続放棄とは、相続開始によって生じた相続財産(権利義務)の承継を、相続人が拒絶する意思表示です。この意思表示も、無条件に認められるものではありません。
例えば、ひとたび民法第921条1号(相続人が、相続財産の全部又は一部を、処分したとき)により、単純承認とみなされた以上、その後に、放棄が適法に受理されても、効力は生じません(大審院判例昭和6年)。
相続放棄は、絶対・単純なものですから、特定の相続人に自己の相続分を与えるためだけに放棄をする、というような相対的放棄は、許されません。
相続放棄に、期限や条件を付することもできません。相続放棄が、裁判所に受理されれば、相続放棄の撤回は、許されません(最高裁判所判例昭和37年)。
しかし、相続の放棄に、法律上の無効原因が存する場合には、後日訴訟において、被相続人の債権者は、これを主張できます(最高裁判所判例昭和29年)。
相続放棄の方式
① 相続放棄は、3ヶ月の考慮期間中に、家庭裁判所へ放棄をする旨の申述でなされます。
「自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内」です。
② これは、相続人が、相続開始の原因たる事実の発生を知り、
かつ、そのために自己が相続人となったことを、覚知した時です」(大審院決定大正15年)。
③ なお、「被相続人に、相続財産が全く存在しないと信ずるにつき、相当の理由があると認められるときには、3ヶ月の期間は、相続財産の全部または一部の存在を、認識した時または、通常これを認識し得べき時から、起算します」(最高裁判所判例昭和59年)。
④ また、「相続人が、複数いる場合に、3ヶ月の期間の起算点は、各相続人が、それぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から、各別に進行します」(最高裁判所昭和51年)。
相続放棄の効果
相続人が、自己のために相続が開始したことを知った時から、3ヶ月以内に相続の承認・放棄をしないで死亡した場合を考えてみましょう。
この場合、その者の相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に相続放棄ができます。
たとえば、祖父甲・父A・子Bの家族がいた場合に、甲の相続人Aが、考慮期間内に相続の承認・放棄をしないで死亡したとします。
Aの相続人Bは、B自身が、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に相続放棄ができます。
この場合、Bの相続放棄は、甲の財産についての相続放棄と、Aの財産についての相続放棄の、2個の相続放棄が考えられます。
判例は、次のように解しています。
(1) Bが、先にAの相続について相続放棄をした場合、もはや、甲の相続についての相続放棄をすることはできません。
(2) Bが、Aの相続を放棄すれば、Aの権利義務を承継しませんから、Aの有していた 甲の相続についての放棄の権利も、承継しないからです。
(3) 逆に、Bが、先に甲の相続について相続放棄をした場合は、その後に、Aの相続について相続放棄ができます。
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