越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続放棄について、「相続放棄」を解説しています。
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相続放棄とは、相続開始によって生じた相続財産(権利義務)の承継を、相続人が拒絶する意思表示です。
相続放棄は、絶対・単純なものですから、特定の相続人に自己の相続分を与えるためだけに放棄をする、というような相対的放棄は、許されません。
また、相続放棄に、期限や条件を付することもできません。
相続人が、自己のために相続が開始したことを知った時から、3ヶ月以内に相続の承認・放棄をしないで死亡した場合を考えてみましょう。
この場合、その者の相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に相続放棄ができます。
たとえば、祖父甲・父A・子Bの家族がいた場合に、甲の相続人Aが、考慮期間内に相続の承認・放棄をしないで死亡したとします。
Aの相続人Bは、B自身が、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に相続放棄ができます。
この場合、Bの相続放棄は、甲の財産についての相続放棄と、Aの財産についての相続放棄の、2個の相続放棄が考えられます。
判例は、次のように解しています。
(1) Bが、先にAの相続について相続放棄をした場合、もはや、甲の相続についての相続放棄をすることはできません。
(2) Bが、Aの相続を放棄すれば、Aの権利義務を承継しませんから、Aの有していた 甲の相続についての放棄の権利も、承継しないからです。
(3) 逆に、Bが、先に甲の相続について相続放棄をした場合は、その後に、Aの相続について相続放棄ができます。
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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