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遺産分割入門

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遺産分割入門では、遺産分割についてはじめて触れる方向けです。

遺産の一部分割、分割の効力

  1. 民法第907条第一項には、協議分割において、一部分割が可能であることを明示する改正がなされました。すなわち、「共同相続人は、・・・被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で遺産の・・・一部の分割をすることができる。」の規定です。もっとも、もともと共同相続人は、遺産について処分権限を有するから協議による一部分割が可能であるということは当然であり、この改正は注意的な意義を持つにとどまるようです。
     
  2. 次に、本条2項には、遺産分割について共同相続人間で合意ができない場合には、共同相続人は遺産の一部のみの審判分割を求めることができることを示す改正がなされました。この改正の趣旨は、分割の範囲に関する処分権限を共同相続人に原則として認めるということです。したがって、この規定に基づいて一部分割の申立てがあった場合に、申立人以外の共同相続人が、全部分割または当初の申立てとは異なる範囲の一部分割を求めたときには、次のようになります。
     
  3. すなわち、審判分割の対象は、遺産全部または当初の申立てとは異なる範囲にまで拡張された一部の遺産ということになります。なお、残余遺産についての分割審判が引き続き係属する一部分割は本条の改正とは関係がありません(家事事件手続法73条二項によるものです)。
     
  4. 本条2項による一部分割は、一部分割を申し立てた共同相続人以外の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には認められません。具体的には、一部分割によって、特定の相続人に具体的相続分を超える遺産を取得させる一方で、残部の分割において、その相続人からの代償金支払いを確実視できない場合などがこれにあたります。
     
  5. 民法第908条は、遺産の分割の方法の指定および遺産の分割の禁止を規定しています。すなわち、「被相続人は、遺言で遺産の分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託し、または相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる」の規定です。
     
  6. 本条にいう遺産分割方法とは、現物分割・価額分割・代償分割だけでなく、通説によれば財産中の個々の財産を、特定の共同相続人に割り付けることも含みます。このことから、判例は「相続させる」旨の遺言は本条にいう遺産分割方法の指定の趣旨に含まれると解しています。
     
  7. 遺産の分割の効力は、民法第909条が定めています。すなわち、「遺産の分割は、相続開始のときにさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない」の規定です。本条本文は、本来は遺産分割に関する宣言主義、すなわち遺産分割があると、特定の相続人に割り付けられた財産は相続開始時にさかぼって、最初からその相続人に帰属していたものとみなされる、ということを規定していたものです。
     
  8. しかし、1947(昭和22)年の民法改正によって、但し書きが付加された結果、その意味は大きく減じるにいたりました。現在の判例を前提にする限り、本条は相続開始によって共同相続人間に遺産の共有が生じて、分割によって持分の交換などが行われること(移転主義)を注意的に規定しているにすぎないと解する方が素直であります。
     
  9. 判例は、遺産分割には民法177条の適用があり、分割によって相続分と異なる権利を遺産中の不動産について取得した相続人は、その旨の登記を得なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対抗できないとしています。従来、この相続分が何を指すかについては、若干の疑義がありました。しかし、この点については法廷相続分が基準になることが明確になりました(民法899条の2)。
     
  10. なお相続財産に属する財産から果実(賃料など)が生じた場合、判例は、各共同相続人が相続分に応じてであるものの、それらを遺産ではない分割単独債権として確定的に取得するとし、しかも果実を生んだ元物が遺産分割によって誰に割り付けられても、そのことは果実の取得に何ら影響をおよぼさないとしています。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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