越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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遺産分割入門は、遺産分割についてはじめて触れる方向けの解説です。遺産分割入門の遺産分割の協議または審判を解説しています。

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遺産分割の協議または審判

  1. 遺産分割は、共同相続人間の協議(協議分割)によってできます。そして、協議が調わない場合には、各共同相続人は、家庭裁判所に審判分割の請求をすることができます。審判分割の請求があると家庭裁判所は、通常は、調停による分割(調停分割)を試みます。分割の範囲について、従来から一定の要件の下で、一部分割も許容されると解されてきましたが、2018年民法改正において、一部分割が可能であることが明文化されました。
     
  2. 遺産分割の当事者は共同相続人のほか、包括受遺者、相続分の譲受人であります。遺言執行者も含まれるとする見解もあります。なお、相続財産中の、個々の財産の持分の譲受人が、共有関係解消のためにとるべき手続きは、遺産分割審判ではなく、通常の共有物分割請求であります。分割の対象となる財産の評価額は、遺産分割時であるとするのが通説的な考えです。
     
  3. 遺産分割の方法としては、現物を各共同相続人に割り付ける方法(現物分割)、競売や任意の売却によって得た換価代金を分配する方法(換価分割)、一部の相続人が現物を取得し、他の相続人に対して、相続分に応じた債務を負担する方法(代償分割)などがあります。
     
  4. 共有物について、共有持分と他の共有持分とが併存する場合に、それらの共有の解消方法が問題になります。判例は、共有者(遺産共有持分権者を含む)が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として、裁判上採るべき手続きは、共有物分割訴訟であるとしています。さらに、共有物分割の判決によって、遺産共有持分権者に分与をされた財産は、遺産分割の対象となる、としています。
     
  5. 遺産分割の請求は、遺産分割の禁止がない限り、いつでもできます。遺産分割請求権は、消滅時効にかからないとするのが通説です。もっとも、相続財産中の個々の財産について、取得事項が成立する場合には、その財産は分割の対象ではなくなります。また、判例によれば、非常に稀ではあるが、遺産分割請求権が相続回復請求権の時効消滅にかかることがあります。
     
  6. 遺産分割、とりわけ遺産分割審判のときに、その分割の前提となる、実体法上の法律関係に争いがあった場合、どのようにそれらの争いを処理するのかが問題になります。相続資格の有無や、ある財産が遺産分割の対象であるかどうかなどは、本来は、それぞれ訴訟手続きによって決せられるべきものであります。
     
  7. もっとも、家庭裁判所はこれらの問題(遺産分割の前提問題)について判断したうえで、遺産分割審判をすることができます。前提問題に対する家庭裁判所の判断は、既判力を生じないから、不服のある共同相続人は、のちに普通裁判所における裁判で争うことができるというのがその理由です。
     
  8. また、遺産分割審判によって、遺産の割り付けなどを決めること自体が、憲法上の裁判を受ける権利を害するのではないかという議論もあります。しかし、判例は、遺産分割審判は、本質的に非訟事件として合憲としています。
     
  9. 協議分割においては、無効・取り消し・解除の可否も問題になります。協議に意思欠缺・意思表示の瑕疵の問題があれば、無効の主張・取り消しの意思表示が、意思表示法の一般原則によって認められます。相続人でない者が加わった協議、相続人が漏れていた協議、遺産の一部が対象になっていなかった協議についても、錯誤取り消しの可能性があります。それが、協議全体が取り消しの対象になるのか、それとも一部のみが無効になるのか場合分けの仕方も含めて議論があります。
     
  10. 遺産分割協議の解除については、判例は、相続人の一人が協議によって、負担した債務を履行しない場合にも、債務不履行解除を認めない一方で、合意解除は認められてるとしています。また判例は、共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権の行使の対象となり得るとしています。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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