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遺産分割協議書

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司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺産分割協議書についての遺産分割協議書の効力を解説しています。

遺産分割協議についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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遺産分割の遡及効

  1. 遺産分割協議がなされ、遺産分割協議書が作成された場合、その効力はどうなるのでしょうか。
    遺産の分割は、相続開始のときにさかのぼってその効力を生じます。すなわち、遺産分割協議書は、作成日からではなく被相続人がなくなった時点までさかのぼって効力を生ずるということです。
     
  2. つまり、相続開始後、遺産は相続人全員の共有状態を経て遺産分割がなされ、遺産分割協議書が作成されれば、相続人個々人の財産になります。
     
  3. 遺産分割は相続開始時にさかのぼり効力があるということは、遺産分割つまり遺産分割協議書により、被相続人から直接承継し、相続人個々人の財産になったことと、扱われることを意味しています。

遺産から生じた果実(たとえば賃料債権)

  1. 本来相続財産の範囲を決めるのは、相続開始時です。しかしながら、相続の開始時には、果実は生じておらず、遺産分割までに時間が経過し、しかもその果実が財産的な価値を有する場合に問題になります。
     
  2. これは、相続開始後に遺産の変動がある場合の問題です。
    遡及効を厳格に適用し、遺産分割の効果が相続開始時にさかのぼると考え、遺産分割後生じた果実は、当然に当該財産を取得した者に帰属することになると考えるのでしょうか。
     
  3. 相続開始後、遺産分割までに生じた果実の帰属に関して、最高裁判所は、以下のような判断を示しました。すなわち、「この間に、遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人が、その相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である」との結論です。
     
  4. つまり、相続開始後生じた賃料債権は、遺産分割の対象とはならないが、相続分に応じて当然に分割されるとしています。さらに続けて、最高裁判所は、このように各共同相続人が確定的に取得した財産の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないと判示しました。
     
  5. この結果、賃料債権の分割、清算は訴訟手続きによらなければなりません。ただし、相続人全員の間で合意のある場合には、遺産分割の対象とすることができます。

遺産分割協議書と登記

  1. 遺産分割協議書を作製した場合、第三者に対抗するために登記が必要かどうかが問題となります。
     
  2. 遺産分割協議書により権利を取得した者が、分割後の第三者に、遺産取得を対抗するためには、登記を必要とするでしょうか。
     
  3. 最高裁判所は、遺産分割時に、実質上は持分の移転があることを理由に、持分を超えて取得した場合に対抗要件を求めています。
     
  4. これは、遺産分割が、実質的に有している移転的な性質を加味して、分割により新たな物権変動が生じたものと考えて、対抗関係にあると判断したのです。

相続開始後の持分処分

  1. 遺産分割すなわち遺産分割協議書が作成されていないのに、相続人のひとりが単独で登記をしたようにして第三者に譲渡し移転登記を済ませてしまった場合が、問題となります。
     
  2. この場合、他の相続人は、自己の持分に関して登記なくして対抗すると解するのが、判例理論です。
     
  3. これは、登記に公信力がなく、他の相続人の持分に相当する部分は他人の財産であり、第三者は取得することができない、ということです。
     
  4. 処分された財産は、他の相続人と第三者との共有になります。
     
  5. 保護される特定財産の持分を譲渡された第三者は、譲渡人以外の相続人に対して自己の権利を主張するためには、登記が必要です。

相続と登記

  1. 被相続人から譲り受けたものと、相続人から譲り受けたものの関係は、相続は包括承継ですから、被相続人と相続人は同一人と考えられ、対抗関係になります。
     
  2. これに対して、被相続人から譲り受けたものと相続人の関係は、対抗関係にはなりません。
     
  3. 遺産分割協議書の結果、登記をする場合、二通りの方法があります。
    それは、被相続人名義から直接、移転登記をなす方法と、一旦共同相続人による共有登記を経て、移転登記をなす方法があります。
     
  4. 直接被相続人名義からなす登記は一般に広く行われている登記ですが、この場合には、遺産分割の結果、その財産を取得した相続人の単独申請でなします。
     
  5. この相続による共有登記は、保存登記であり共同相続人が単独でなすこともできます。
    共有登記から、遺産分割後になす持分移転登記は、共同相続で行います。

相続と登記

  1. 遺産分割協議書を作成した場合、相続開始のときにさかのぼってその効力を生じますが、第三者の権利を害することはできません。
     
  2. この場合の第三者とは、たとえば、個々の遺産の共有持分を譲り受けた者や、担保権を取得した第三者を言います。
     
  3. この場合には、その持分の範囲でのみ有効であり、それを超える部分は効力はありません。
     
  4. さらに他の例として、差押え債権者も第三者として保護されます。共同相続人のひとりの債権者が、その者の共有持分を差し押さえる場合が、これに該当します。
     
  5. なお、遺産分割協議書で遺産を取得した相続人に対して、第三者が保護されるためには、不動産の場合には、登記が必要となります。同じように、動産であれば、動産の対抗要件である、引渡しが必要となります。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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