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遺産分割協議書

本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。

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相続が発生した場合、当事者間で遺産分割をし遺産分割協議書の作成が必要となります。
遺産分割協議書について、詳しく説明しています。

遺産分割協議

総説
  1. 遺産分割協議は、相続人が複数人ある場合に、協議によって、遺産の帰属を決定するものです。
  2. 共同相続人は、いつでも全員で遺産の分割の協議を、することができます。ただし「分割禁止の定め」がないことが、条件です。
  3. 遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果を記載した文書です。遺産分割協議をすれば、後日の紛争をさけるためにも、早めに作成すべきです。もっとも、遺産分割協議書が作成されなくても、遺産分割協議が無効とはなりません。
  4. 遺産分割協議で不動産を取得した人は、遺産分割協議書がないと、法務局での名義変更登記ができません。遺産分割協議で銀行の預貯金債権を相続した人も、遺産分割協議書がないと、預金を下ろせないでしょう。
  5. 遺産分割協議書には、相続人の誰が何を相続したかを明確に記載し、相続人の住所・氏名を記載し、実印を押し印鑑証明書を添付してください。
遺産分割禁止の定め
  1. 遺言による遺産分割禁止
    (1) 被相続人が、遺言遺産分割禁止した場合、禁止された期間内は遺産分割ができません。
    (2) 遺言による分割禁止期間は、相続開始から5年以内に限られます。
    (3) 被相続人が、遺言で遺産分割を禁止すれば、共同相続人全員の合意があっても、その期間内は、遺産分割ができません。

     

  2. 審判による遺産分割禁止

    (1) 家庭裁判所によって、遺産分割禁止審判が、なされた場合です。

    (2) 相続人が、家庭裁判所に、遺産分割請求をしたときに、分割禁止の審判が、なされる場合があるのです。
     

  3. 協議による遺産分割禁止

    (1) 共同相続人の協議で、遺産分割禁止できます。 
    (2) 禁止期間は、5年以内に限られます。

遺産分割協議の開始 ・当事者
  1. 相続人の1人が、遺産分割の請求をすれば、他の相続人は分割の協議に応じなければなりません。
     
  2. 遺産分割協議には、共同相続人全員の参加が必要であり、一部の相続人を除外してなされた分割協議は無効です。
     
  3. 包括受遺者は、相続人と同一資格で、分割協議に参加します。
     
  4. 相続分の譲受人も、分割協議に参加します。
遺産分割の方法
  1. 遺産分割の協議によれば、現物分割、換価分割、その他どのような方法でも可能とされています。
     
  2. 相続人の一部の者の取得分を、零とすることも可能です。この場合、零とした相続人も、負債(相続債務)は負担しなければなりません。
     
  3. 被相続人が、遺言で相続分を指定している場合(たとえば、3人の相続人に3分の1ずつ相続させると定めている)は、どうでしょう。
     
  4. この場合も、共同相続人の協議で、指定と異なる協議ができると解されています。
    よって、1人の相続人に、全遺産を与えることもできます。
     
  5. ただし、遺言執行者がいる場合は、遺言による相続分の指定通りとなり、協議での変更はできません。
遺産の評価
  1. 遺産分割協議の際、遺産の評価が問題となります。
     
  2. 遺産の評価は、遺産分割協議の時点での評価を、基準とします。被相続人の、死亡時ではありません。
     
  3. 遺産分割の際は、負債を控除したり、相続人の寄与分とか特別受益を考慮します。
遺産分割の注意
  1. 遺産分割は、個々の財産全てを、2分の1とか3分の1に分割すべきではありません。
     
  2. たとえば、亡くなった父親が商店を経営し、長男が、父親を手伝っていたとします。その商店を、相続人4人が、4分の1ずつ相続したものとした場合は、問題です。
     
  3. なぜなら、長男以外 の者が、商店の4分の3を他人に売却すると、その商店は、無くなったと同様です。
     
  4. やはり、分割の協議では、商店を残すような話し合いをするべきでしょう。
相続債務について
  1. 相続債務は、遺産分割の対象となりません。
     
  2. 相続人の1人が、全債務を承継するとの、遺産分割協議が成立しても、債権者は、他の相続人に、債務の履行を請求できます。
     
  3. すなわち、可分債務の場合は、当然に各相続人の相続分に応じて、分割されて承継されます。
     
  4. 相続された債務が、不可分債務である場合には、各相続人が、全部について履行の責を負います。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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