埼玉県越谷市の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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遺産分割協議書についてをご説明しています。
相続が発生した場合、当事者間で遺産分割をし遺産分割協議書の作成が必要となります。
遺産分割協議書について、詳しくご説明いたします。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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遺言による遺産分割禁止
(1) 被相続人が、遺言で遺産分割を禁止した場合、禁止された期間内は遺産分割ができません。
(2) 遺言による分割禁止期間は、相続開始から5年以内に限られます。
(3) 被相続人が、遺言で遺産分割を禁止すれば、共同相続人全員の合意があっても、その期間内は、遺産分割ができません。
審判による遺産分割禁止
(1) 家庭裁判所によって、遺産分割禁止の審判が、なされた場合です。
(2) 相続人が、家庭裁判所に、遺産分割請求をしたときに、分割禁止の審判が、なされる場合があるのです。
協議による遺産分割禁止
(1) 共同相続人の協議で、遺産分割を禁止できます。
(2) 禁止期間は、5年以内に限られます。
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〒343-0041 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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代表:美馬 克康
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