越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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遺産分割協議書

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺産分割協議書についての遺産分割協議を解説しています。

遺産分割協議についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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総説

  1. 遺産分割協議は、相続人が複数人ある場合に、協議によって、遺産の帰属を決定するものです。
  2. 共同相続人は、いつでも全員で遺産の分割の協議を、することができます。ただし「分割禁止の定め」がないことが、条件です。
  3. 遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果を記載した文書です。遺産分割協議をすれば、後日の紛争をさけるためにも、早めに作成すべきです。もっとも、遺産分割協議書が作成されなくても、遺産分割協議が無効とはなりません。
  4. 遺産分割協議で不動産を取得した人は、遺産分割協議書がないと、法務局での名義変更登記ができません。遺産分割協議で銀行の預貯金債権を相続した人も、遺産分割協議書がないと、預金を下ろせないでしょう。
  5. 遺産分割協議書には、相続人の誰が何を相続したかを明確に記載し、相続人の住所・氏名を記載し、実印を押し印鑑証明書を添付してください。

遺産分割禁止の定め

  1. 遺言による遺産分割禁止
    (1) 被相続人が、遺言遺産分割禁止した場合、禁止された期間内は遺産分割ができません。
    (2) 遺言による分割禁止期間は、相続開始から5年以内に限られます。
    (3) 被相続人が、遺言で遺産分割を禁止すれば、共同相続人全員の合意があっても、その期間内は、遺産分割ができません。

     

  2. 審判による遺産分割禁止

    (1) 家庭裁判所によって、遺産分割禁止審判が、なされた場合です。

    (2) 相続人が、家庭裁判所に、遺産分割請求をしたときに、分割禁止の審判が、なされる場合があるのです。
     

  3. 協議による遺産分割禁止

    (1) 共同相続人の協議で、遺産分割禁止できます。 
    (2) 禁止期間は、5年以内に限られます。

遺産分割協議の開始・当事者

  1. 相続人の1人が、遺産分割の請求をすれば、他の相続人は分割の協議に応じなければなりません。
     
  2. 遺産分割協議には、共同相続人全員の参加が必要であり、一部の相続人を除外してなされた分割協議は無効です。
     
  3. 包括受遺者は、相続人と同一資格で、分割協議に参加します。
     
  4. 相続分の譲受人も、分割協議に参加します。

遺産分割の方法

  1. 遺産分割の協議によれば、現物分割、換価分割、その他どのような方法でも可能とされています。
     
  2. 相続人の一部の者の取得分を、零とすることも可能です。この場合、零とした相続人も、負債(相続債務)は負担しなければなりません。
     
  3. 被相続人が、遺言で相続分を指定している場合(たとえば、3人の相続人に3分の1ずつ相続させると定めている)は、どうでしょう。
     
  4. この場合も、共同相続人の協議で、指定と異なる協議ができると解されています。
    よって、1人の相続人に、全遺産を与えることもできます。
     
  5. ただし、遺言執行者がいる場合は、遺言による相続分の指定通りとなり、協議での変更はできません。

遺産の評価

  1. 遺産分割協議の際、遺産の評価が問題となります。
     
  2. 遺産の評価は、遺産分割協議の時点での評価を、基準とします。被相続人の、死亡時ではありません。
     
  3. 遺産分割の際は、負債を控除したり、相続人の寄与分とか特別受益を考慮します。

遺産分割の注意

  1. 遺産分割は、個々の財産全てを、2分の1とか3分の1に分割すべきではありません。
     
  2. たとえば、亡くなった父親が商店を経営し、長男が、父親を手伝っていたとします。その商店を、相続人4人が、4分の1ずつ相続したものとした場合は、問題です。
     
  3. なぜなら、長男以外 の者が、商店の4分の3を他人に売却すると、その商店は、無くなったと同様です。
     
  4. やはり、分割の協議では、商店を残すような話し合いをするべきでしょう。

相続債務について

  1. 相続債務は、遺産分割の対象となりません。
     
  2. 相続人の1人が、全債務を承継するとの、遺産分割協議が成立しても、債権者は、他の相続人に、債務の履行を請求できます。
     
  3. すなわち、可分債務の場合は、当然に各相続人の相続分に応じて、分割されて承継されます。
     
  4. 相続された債務が、不可分債務である場合には、各相続人が、全部について履行の責を負います。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

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ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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