埼玉県越谷市の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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遺産分割協議書についてをご説明しています。
相続が発生した場合、当事者間で遺産分割をし遺産分割協議書の作成が必要となります。
遺産分割協議書について、詳しくご説明いたします。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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遺産分割とは、相続の開始とともに共同相続人の、共同所有となった相続財産を、
各相続人に分配し、帰属させる手続きです。遺産分割の結果は、遺産分割協議書として作成・保管します。法務局への相続登記、銀行の預貯金相続手続きには、遺産分割協議書を使用します。
遺産分割の対象となる財産は、相続財産です。
それでは、遺産分割前に、4人の共同相続人全員が合意して相続財産、たとえば土地を1億円で売却した場合の代金債権も、遺産分割の対象となるのでしょうか。
この場合、土地は売却によって、遺産分割の対象でなくなります。4人の相続人は、遺産分割をすることなく、各自が、2,500万円を買主に請求できます。
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