越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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遺産分割協議書

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺産分割協議書についての遺産分割を解説しています。

遺産分割協議についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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遺産分割の意義

  1. 遺産分割とは、相続の開始とともに共同相続人の、共同所有となった相続財産を、
    各相続人に分配し、帰属させる手続きです。遺産分割の結果は、遺産分割協議書として作成・保管します。法務局への相続登記、銀行の預貯金相続手続きには、遺産分割協議書を使用します。

     

  2. 遺産分割の対象となる財産は、相続財産です。
     

  3. それでは、遺産分割前に、4人の共同相続人全員が合意して相続財産、たとえば土地を1億円で売却した場合の代金債権も、遺産分割の対象となるのでしょうか。
     

  4. ​この場合、土地は売却によって、遺産分割の対象でなくなります。4人の相続人は、遺産分割をすることなく、各自が、2,500万円を買主に請求できます。

遺産分割の方法

  1. 指定分割
    被相続人が、遺言で分割方法を指定し、または、相続人以外の第三者に分割方法の指定の委託をしている場合は、それによって分割が行なわれます。
     
  2. 協議分割
    相続人全員が、協議によってする分割です。
     
  3. 審判分割
    遺産分割協議で解決できなかったときは、各共同相続人は家庭裁判所に分割請求ができ、審判により分割が行なわれます。

遺産分割の効果

  1. 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼって効力を生じます。すなわち、遺産分割で取得した財産は、相続開始時に被相続人から、直接取得したことになります。
     
  2. 遺産分割協議に参加した他の相続人から、譲渡されたものではありません。
     
  3. 遺産分割協議後に、認知によって相続人となる場合があります。
     
  4. この場合、認知された者は、遺産分割協議で遺産を取得した者に対し、価額支払請求が可能です。しかし、遺産分割協議の無効を主張することは、できません。

遺産分割の財産に瑕疵がある場合

  1. 遺産分割によって取得した財産に瑕疵がある場合、たとえば、分割協議で債権を取得したが、債務者が破産をしていて債権の回収ができない、ということがあります。
     
  2. この場合、各共同相続人はその相続分に応じて、担保責任を負います。再分割を必要とするほどの瑕疵は稀で、損害賠償で解決されるのが多いようです。
     
  3. 前例の、遺産中の債権は、分割時における債務者の資力が、共同相続人によって担保されます。
     
  4. ただし、弁済期に至らない債権は、弁済時の債務者の資力が担保されます。
     
  5. 担保責任は、共同相続人全員による相互負担です。
     
  6. 相続人中に無資力者がいる場合には、他の全員がその者の負担すべき部分をも、相続分に応じて、負担しなければなりません。

遺産分割書の作成

  1. 遺産分割に参加した相続人全員は、遺産分割協議書を作成します。
    相続人の住所・氏名を記載し、実印を押します。
     
  2. 遺産分割協議書には、通常、不動産・預貯金を記載します。
    不動産は、所在・地番・家屋番号を記載し、特定しなければなりません。
    預貯金は、銀行名・支店名・預金の種類・口座番号を記載します。
     
  3. 自動車・証券会社への債権・貴金属なども記載する方もいます。
     
  4. その他の遺産一切は、相続人何某に相続させる、という書き方で締めくくる場合も多いです。
     
  5. 最後に作成年月日を入れます。そして、相続人全員の記名・押印となります。
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お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
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当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年12月20日
令和7年1月5日
令和7年1月20日

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