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内縁

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司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
内縁について、「日常家事債務の連帯責任」を解説しています。

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日常家事債務の連帯責任の規定

  1. 民法は、婚姻生活の経済的共同性を規定しています。
    (1) 内部関係において、「婚姻費用の夫婦平等の負担」(第760条)。
    (2) 外部関係において、「日常の家事に関する債務の連帯責任」(第761条)

     

  2. 民法第761条

    「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
    ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。」

本規定の趣旨

  1. 本条は、夫婦と取引をする第三者との対外関係において、婚姻共同生活維持に関して生じた債務についての、夫婦の連帯責任を認めたものです。
     
  2. 日常生活の家事について、取引をする相手方は、意思表示の表意者や受領者が、夫婦のいずれであっても、夫婦双方が法律行為の主体であると考えるのが通常です。
     
  3. このことより、夫婦共同の事務である家事処理に伴う債務は、夫婦のいずれの名前で契約されたものであっても、実質的には夫婦共同の債務となります。

日常家事の範囲

  1. 日常の家事とは、未成熟子を含む夫婦共同生活に必要とされる一切の事務です。
     
  2. 一般的には、次のようなものが該当します。
    (1) 家族の食料・光熱・衣料などの買入れ
    (2) 保険・娯楽・医療
    (3) 子供の養育・教育などに関する行為
    (4) 家具・調度品の購入
     
  3. ある行為が、具体的に日常家事に該当するか否かの判断基準(判例)
    (1) 夫婦の内部的な事情や、主観的な意思を配慮する。
    (2) しかし、さらに客観的に、その法律行為の種類、性質なども考慮して判断する。

* 判例は、要するに、夫婦の利益と第三者保護の調和をはかろうとしているようです。

日常家事範囲についての判例の具体例

  1. 借財
    (1) 22回にわたっての520万円の借財は、日常家事の範囲外とされました。金額が、最重要の判断要素で、一般的に高額・高利の場合は、日常家事の範囲外と解されています。
    (2) 借財の一部が、子供の医療費と台所改造分に使用された事例で、日常家事の範囲内とされました。
    (3) 当該夫婦の収入からみて、日常の生活費として妥当な金額であれば、借財の目的や実際の使途を、重視しているようです。
     
  2. クレジット契約
    (1) 代金15万円の電子レンジ購入のクレジット契約は、日常家事の範囲内とされました。
    (2) 夫の月収30万円で、23万円の学習教材クレジット契約は、日常家事の範囲内とされました。
    (3) 夫の年収550万円で、60万円の学習教材クレジット契約は、日常家事の範囲内とされました。
    (4) 夫の月収7万円で、42万円の太陽熱温水器クレジット契約は、日常家事の範囲外とされました。
    (5) 夫失業中に、22万円の布団クレジット契約は、日常家事の範囲外です。
    (6) 夫の月収17万円で、53万円の学習教材クレジット契約は、日常家事の範囲外です。
     
  3. 他方名義の不動産の処分行為
    行為の性質から、日常家事の範囲を逸脱した行為と、解されています。

連帯責任の免除

  1. 日常家事に関する債務の連帯責任は、予め第三者にたいして、責任を負わないとの予告をすることで、免除することができます。
     
  2. この予告は、夫婦の一方と日常家事に関する取引行為を行なう、個々の相手方である第三者に対して、行なわれるべきだとされています。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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