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遺言書

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺言書について、「遺言効力の発生時期」を解説しています。

遺言を検討していましたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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遺言の効力発生時期総説

  1. 遺言は、遺言者が遺言の意思を表示した時に、成立します。しかし、遺言としての効力を生ずるのは、遺言者死亡の時からです(民法第985条1項)。
     

  2. 遺言は、いつでも遺言者が自由に、撤回できます。そのため、遺言者死亡時までは、意思表示としても法律行為としても、その効力は生じません。
     

  3. したがって、将来遺言者が、死亡した場合に問題となる 「遺贈」 に基づく法律関係の不存在確認を求める訴えは、許されません(最高裁判例昭和31年)。
     

  4. 受遺者とされる者の地位は、確認の訴えの対象となる権利、または法律関係には、該当しないのです(最高裁判例平成11年)。

効力発生に、一定の手続きを要する場合

  1. 遺言には、遺言者の意思の他に、一定の手続を要するものが、あります。これらの場合には、遺言者の死亡と同時に、効力を生じることはありません。
     
  2. たとえば、財団法人の設立は、定款について公証人の認証が、必要です。よって、遺言者死亡と同時に、法人は成立しません。もっとも、寄付財産は、遺言の効力発生の時から、法人に帰属します。
     
  3. 生前認知の場合は、戸籍届により効力が生じます。遺言認知の場合は、遺言執行者は、就職の日から10日以内に、その旨の届出を、しなければなりませんが、効力の発生は、どのように解するのでしょうか。
     
  4. すなわち、この場合に、認知の効力の発生は、2通りの考えが可能です。
    (1) 認知は、遺言者死亡の時に効力が生じ、戸籍届は報告的届出と解する考え 
    (2) 認知は、戸籍届の受理により効力が生ずる、創設的届出と解する考え
     
  5.  一般的な見解は、遺言の効力発生時期、すなわち遺言者死亡の時が、遺言認知の効力発生時期と、解しているようです。
     
  6. 相続人の廃除、その取消しを、遺言でする場合があります。この場合、遺言執行者が、家庭裁判所に審判申立手続をとり、審判があるまでは、廃除の効力とか、取消しの効力は生じません。審判があれば、その効力は、遺言者死亡の時まで遡及します。

停止条件付遺言

  1. 停止条件とは、条件を満たすと、今まで停止していた法律効果が、発動する条件のことです。
     
  2. 遺言に、停止条件をつけた場合、その条件が、遺言者の死亡後に成就した時は、遺言は、条件が成就した時から、その効力を生じます(民法第985条2項)。
     
  3. その趣旨は、遺言の効力は、遺言者死亡の時に、停止条件的に発生し、条件が成就した時に、無条件の遺言としての効力を生ずる、ということです。
     
  4. 停止条件付遺言の条件が、遺言者死亡以前に成就した場合は、無条件の遺言となります。
     
  5. 始期または終期を付することが、許される遺言内容であれば、始期付または終期付遺言も可能です。 
     
  6. なお、遺産分割禁止に関する遺言については、その禁止につき、遺言者の死亡後、5年を超える終期を付することは、許されません(民法第908条)。

遺贈の効力の発生時期

  1. 遺贈の目的物が、特定物とか、または特定の権利なら、原則として、当然に物権的に権利が、受遺者に移転します(判例・多数説)。
     
  2. 遺贈の効力発生と同時に、受遺者は、権利者となります。その結果、相続人が、遺贈の目的物に相続登記をしていれば、その抹消請求を、受遺者としての権利に基づき、することができます。
     
  3. 不特定物が遺贈の目的とされたときは、遺贈義務者は、それを受遺者に移転する債務を負担します。そして、特定物に転化した時に、権利は、受遺者に移転します。
     
  4. なお、農地の遺贈のように、権利移転のために、知事の許可を受けなければならないときは、遺贈義務者は、許可の申請をしなければなりません。許可があって、はじめて権利移転の効力が生じます(最高裁判例昭和30年)。

遺贈の効力と対抗要件の具備

  1. 不動産の受遺者は、遺贈の登記をしなければ、第三者に対抗することが出来ません(最高裁判例昭和39年)。すなわち、「自分の不動産である」と、主張できないのです。
     

  2. 遺贈相続で、甲不動産を、A相続人に、「相続させる」との、遺言がありました。
    Aは、他の相続人Bの法定相続分を差し押さえた債権者に、登記がなくても、自分
    の不動産と主張できる、との判例がでました(最高裁判例平成14年)。

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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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