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死亡危急者遺言

死亡の危急に迫った者の遺言 総説
  1. 疾病その他の理由によって、死亡の危急に迫った者は、緩和された方式による遺言が、認められています。
     

  2. それは、遺言の趣旨を口授して行う口授型の、遺言方式です。複数の証人の立会いをもって、その1人に、遺言の趣旨を口授します。
     

  3. 口授を受けた証人は、筆記をして、遺言者および他の証人に、読み聞かせるなどの筆記の正確さを承認させるなど、公正証書遺言に似た手続きを踏みます。
     

  4. しかしながら、公証人が関与していないことから、この方法による遺言は、家庭裁判所の確認を得なければ、効力を生じません。

死亡危急者遺言の要件・証人の関与
  1. 疾病その他の事由によって、死亡の危急に迫った者が、遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いが必要です。
     
  2. そして、立会った証人の1人に、遺言の趣旨を口授します。
     
  3. 口授を受けた者は、その内容を筆記し、遺言者及び他の証人に、読み聞かせ、または閲覧させます。
     
  4. 各証人は、その筆記の正確なことを承認した後に、それぞれが、署名し、印を押さなければなりません。
死亡危急者遺言の要件・証人についての判例各種
  1. 署名は、証人自身がすることが必要です。代理人が、代わって署名することは、認められません(大審院判決大正14年)。
     
  2. 押印は、拇印でも有効です(大審院判決大正15年)。
     
  3. 押印は、必ずしも証人自身がなすことは、必要ではありません。証人が、他人に指示して、代わりに印を押させても、有効です(大審院判決昭和6年)。
     
  4. 署名・押印は、必ずしも遺言者の面前で、行わなくてもかまいません。遺言書作成の一連の過程に従って、遅滞なくなされたときは、遺言者のいない場所で、署名・押印した場合でも、遺言は有効です(最高裁判所判決昭和47年)。
     
  5. 証人の署名及び押印は、遺言者の、生存中にしなければなりません(大審院決定大正14年)。
死亡危急者遺言の要件・その他
  1. 遺言をしようとする者が、口のきけない者である場合には、証人の前で、遺言の趣旨を、通訳人の通訳により申述して、口授に代えなければなりません。
     
  2. 遺言者又は証人が、耳の聞こえない者であるときは、筆記内容を、通訳人の通訳により伝えて、読み聞かせに代えることができます。
     
  3. 死亡危急者遺言では、遺言書に、遺言をした日付とか、その証書の作成日付を、記載することは、有効要件ではありません。
     
  4. したがって、遺言書に、作成の日として記載された日付が、正確性を欠いた場合でも遺言は、無効とはなりません(最高裁判所判決昭和47年)。
     
  5. 死亡の危急に迫った者のための、特別の方式であるから、遺言者の、署名・押印は、必要とはされていません。
死亡危急者遺言の確認
  1. 死亡危急者遺言については、作成した遺言書は、家庭裁判所に請求して、確認の審判を、得なければなりません。
     
  2. 家庭裁判所への請求は、証人の1人または利害関係人が、なす必要があります。しかも、遺言の日から、20日以内という期間制限があります。
     
  3. 家庭裁判所の確認の手続きは、遺言が、遺言者の真意に出たものであるか否かを、判定するためのものです。
     
  4. 遺言の確認にあたり、遺言者の真意について、家庭裁判所が得るべき心証の程度は、確信の程度に及ぶ必要は、ありません。
     
  5. それは、当該遺言が、一応遺言者の真意にかなうと判断される程度の、緩和された心証で足ります。
     
  6. すなわち、その程度の心証が得られた場合には、家庭裁判所は、当該遺言を確認しなければならない、とされています(東京高等裁判所決定平成9年)。
死亡危急者遺言の失効
  1. 死亡危急者遺言をした者が、緊急事態を脱し、普通の方式によって、遺言をすることが出来るようにになった時から、6ヶ月間生存するときは、死亡危急者遺言は、効力を生じません。
     

  2. 死亡危急者遺言は、まさに死亡に直面した者のために、特別に認められた簡易な方式であることから、遺言者の真意確保の面で、問題が残ります。
     

  3. したがって、通常の方式による遺言が可能になって後までも、効力を維持させる必要性は、ないからです。
     

  4. 疾病その他の事由による死亡の危急を免れた時が、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言、すなわち普通の方式によって、遺言をすることが出来るようになった時に、該当します。

「公正証書遺言」はこちらをご覧ください。

「遺留分」はこちらをご覧ください。

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