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疾病その他の理由によって、死亡の危急に迫った者は、緩和された方式による遺言が、認められています。
それは、遺言の趣旨を口授して行う口授型の、遺言方式です。複数の証人の立会いをもって、その1人に、遺言の趣旨を口授します。
口授を受けた証人は、筆記をして、遺言者および他の証人に、読み聞かせるなどの筆記の正確さを承認させるなど、公正証書遺言に似た手続きを踏みます。
しかしながら、公証人が関与していないことから、この方法による遺言は、家庭裁判所の確認を得なければ、効力を生じません。
死亡危急者遺言をした者が、緊急事態を脱し、普通の方式によって、遺言をすることが出来るようにになった時から、6ヶ月間生存するときは、死亡危急者遺言は、効力を生じません。
死亡危急者遺言は、まさに死亡に直面した者のために、特別に認められた簡易な方式であることから、遺言者の真意確保の面で、問題が残ります。
したがって、通常の方式による遺言が可能になって後までも、効力を維持させる必要性は、ないからです。
疾病その他の事由による死亡の危急を免れた時が、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言、すなわち普通の方式によって、遺言をすることが出来るようになった時に、該当します。
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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