越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
不動産登記・抵当権抹消の「不動産登記名義変更」を解説しています。
不動産(土地・建物)が、相続・贈与・財産分与・売買などで、所有権が移転した場合は、所有権移転登記が必要です。いわゆる不動産登記名義変更です。
不動産登記・抵当権抹消のご相談は、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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売買によって所有権が移転した場合に、登記名義変更の手続きが必要になります。
所有権移転登記の場合、登記所(法務局)へ提出する登記申請書は、次のような形式となります。
添付書類として、「住宅用家屋証明書」を掲げる場合があります。
これは、登録免許税が租税特別措置法第73条の適用をうけるためです。
ちなみに適用が無い場合の本例の登録免許税は、185,400円となり157,600円も高くなります。
租税特別措置法第73条の適用をうけるには、住宅用家屋を取得した場合で、築年数
とか、その他一定の要件を具備する必要があります。
相続登記をする際に、特別受益を受けた者が、添付する書面として特別受益を証する証明書が必要です。その点に関して、ご紹介します。
1.特別受益を証する情報としては、理論的には、受けるべき相続分がない旨を証する情報と受けるべき相続分が法定相続分より少ない旨を証する情報が考えられます。
2.証明書の書き方は、次のようなものです。
3.共同相続人中の一人につき、特別受益を証する情報を記載した書面(特別受益証明書)を提供して相続登記を申請する場合には、特別受益者が特別受益証明書に押印した印鑑につき、印鑑証明書を提供しなければなりません。
4.特別受益を証する情報には、被相続人からの贈与の価格が相続分の価格を超えていて、民法第903条により相続分がない旨が表示されていれば足り、贈与を受けた財産を具体的に表示しなくてもよいです。
5.なお、被相続人の死亡前に作成された特別受益を証する情報は無効です。特別受益の証明は相続開始後にはじめて内容が具体的に定まる性質のものだからです。これに対して、特別受益者が、その者の生前に作成した特別受益を証する情報は有効です。
6.相続登記未了のうちに特別受益者が死亡した場合、特別受益者の相続人全員が、特別受益を証する情報を作成することができます。この場合、相続人であることを証する戸籍全部事項証明書などの提供が必要です。また、相続人全員の印鑑証明書の提供も必要です。
7.親権者とその親権に服する数人の未成年の子が共同相続人である場合に、未成年の子の全部または一部について、親権者が相続分のない旨の証明書を作成するには、特別代理人の選任を要しません。特別受益証明は、事実の証明であり利益相反行為に該当しないからです。
8.被保佐人が作成した特別受益証明書に、保佐人の同意書を添付する必要はありません。
9.代襲相続人が、被代襲者の死亡または相続権を失った後において、被相続人から受けた特別受益額は、民法第903条一項の対象となりますが、それ以前において、代襲相続人が、被相続人から受けた贈与の額は含まれません。
10.共同相続人となるべき乙が、被相続人甲から相続分を超えて生前贈与を受け、乙が甲より先に死亡した場合は、乙の代襲相続人丙が作成した(乙は甲から特別受益を受けている)旨を証する情報を提供して、丙を除く他の相続人から、相続登記の申請をすることができます。
11.相続人の本籍と、特別受益証明書に記載された相続人の住所が異なる場合であっても、相続人の氏名および生年月日が、戸籍全部事項証明書および印鑑証明書において一致しているときは、別に相続人の同一性を証する書面として、住民票抄本または戸籍の附票を提供する必要はありません。
12.戸籍全部事項証明書に記載された相続人の本籍と、特別受益証明書記載の相続人の住所が異なる場合、登記官は、相続人の同一性を確認するため、住民票の写しまたは戸籍の附票の写しを提供させることができますが、前記11の場合には、相続人の氏名および生年月日が特別受益証明書と共に提供された印鑑証明書の氏名および生年月日と同一だから、これらの書類により同一性を確認することができるからです。
1.共同相続人中に、相続放棄をした者がいる場合、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書を提供しなければなりません。
2.相続人の作成した相続放棄をする旨の書面をもって、これに変えることはできません。
相続放棄は、家庭裁判所に対する申述を要する要式行為だからです。
3.なお、親権者とその親権に服する未成年の子が共同相続人の場合、未成年の子に代わって親権者が相続放棄をするには、特別代理人の選任を要しません。
4.これは、相続の放棄は単独行為だからです。もっとも、判例は、後見人が被後見人を代理する相続放棄に関して、相続の放棄が相手方のない単独行為であることから、ただちに利益相反行為にあたらないとすることは相当でないとしています。
5.相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をした家庭裁判所に請求すれば発行してくれます。なお、次のような申述人作成の書類に、家庭裁判所書記官の証明をいただくことも可能です。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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