越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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はじめての遺言執行

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺言執行について、はじめての方でもわかりやすいように解説しています。

 

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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遺言執行者の任務の開始

遺言執行者は、就職を承諾したときは、ただちのその任務を行わなければなりません。また、遺言執行者は任務を開始したときは、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。

遺言執行者の権利義務

  1. 遺言執行者は、遺言内容の実現を職務とします。遺言の内容を実現することは、本来遺言者の地位を承継した相続人の義務ですが、これを相続人(実質的には遺言者)に代わって行うのが遺言執行者です。
     
  2. もっとも、遺言執行者は、必ずしも相続人の利益のために職務を行うためのものではなく、遺言者の意思と相続人の利益が対立する場面でも、遺言者の意思を実現するために職務を遂行しなければなりません。
     
  3. 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、そのために相当かつ適切と認める行為をすることができます。
     
  4. 遺言執行者の権利義務の範囲は、遺言の内容によって定まります。たとえば、遺贈については、その履行は遺言執行者のみが行うことができますから、目的財産の受遺者への引き渡しや遺贈不動産にかかる権利移転の手続きなどの履行行為はもちろん、履行に関連する権利の主張や訴訟追行の機能を有します。
     
  5. また、遺言者所有の不動産を売却し、その代金を分配して相続させ、または遺贈する旨の清算型の遺言の場合には、遺言の執行として遺言者名義の不動産を売却したうえ、買主のために売買による所有権移転の登記手続きをすることになります。遺言が、相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産にのみ限られます。
     
  6. 遺言執行者と相続人のあいだには、委任に関する規定が準用されていますので、遺言執行者はその執行について善管注意義務、相続人に対する報告義務、受取物の引き渡しや取得した権利の移転などの義務を負います。これらの義務違反は解任事由となるほか損害賠償責任を負担します。
  7. 複数の遺言執行者がいるときは、保存行為(たとえば、債権の取立て、第三者に対する抹消登記手続き請求や妨害排除請求)は単独で、その他の任務は過半数で決して執行します。遺言者は遺言で各自単独で執行できる旨、あるいは権限の範囲を支持するなど別段の意思表示をすることができます。
     
  8. 遺言執行者は、遺言者が遺言で別段の意思表示がない限り自己の責任で第三者にその任務を行わせることができます。その場合、第三者に任務を負わせることについて、やむをえない事由があるときは、相続人に対して、その選任および監督についての選任のみを負います。
     
  9. 遺言執行者は相続人に対して、費用償還請求権を有します。遺言執行者の報酬については、遺言で定めたときは、それにしたがい、定めていないときは、家庭裁判所が相続財産の状況その他の事情を考慮して報酬を定めることができます。

遺言執行者の行為の効果

  1. 遺言執行者は、遺言者の意思を実現するために行為をする者であり、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接に効力を生じます。
     
  2. 平成30年改正前の民法1015条は、「相続人の代理人とみなす」と規定していましたが、その権限は遺言者の意思にもとづくものであって、必ずしも相続人の利益のためにのみ行動すべき責務を負う者ではありません。そこで同改正では、遺言執行者の法的地位の明確化がはかられ、「相続人に対して直接にその効力を生ずる」とされました。
民法1015条

遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

相続財産目録の作成

  1. 遺言執行者は、遅滞なく相続財産目録を作成して、相続人に交付しなければなりません。裁判例として、遺言執行者は、遺留分を有しない相続人に対しても相続財産目録を交付する義務があるとしたものがあります。
     
  2. 財産目録の内容については、特に規定はありませんが、相続財産の現状が明らかになるように、不動産や預貯金など財産(負債を含む)の種類ごとに特定して作成します。
     
  3. 遺言執行者は、相続人の請求があれば、財産目録の作成に相続人を立ち会わせるかまたは公証人に作成させなければなりません。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
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駅近立地・土日祝営業の年中無休

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駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

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お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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美馬克康(みま かつやす)

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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