越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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相続分入門

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司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続分入門は、相続についてはじめて触れる方向けの解説です。相続分入門の特別受益財産の範囲を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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特別受益財産の範囲

  1. 遺贈された財産は、その目的を問わずに、すべて特別受益財産として持ち戻しの対象となります。遺贈された財産は、相続開始時には、相続財産のうちに含まれているものですから、贈与された財産のように、それを加算する必要はありません。

  2. 婚姻、養子縁組のための贈与は、特別受益財産の範囲に含まれます。これは、持参金、支度金など、婚姻・養子縁組のために、被相続人から特にしてもらった支度の費用が典型的なものです。結納金、挙式費用が、婚姻、養子縁組のための贈与に含まれるかについては争いがあります。挙式費用については、通常の挙式費用は含まれないとする考えが有力です。この考えのなかには、挙式は婚姻、また養子縁組をする当事者のためというよりも、親の社交上の出費たる性質が強いことを理由とする見解があります。
     
  3. 生計の資本としての贈与も該当します。生計の資本としての贈与とは、子どもが独立する際に、居住用の宅地を贈与するとか、農家の場合には農地を贈与するとかがその典型的なものですが、これらに限られず、広く生計の基礎として役立つような財産上の給付が該当すると解されています。高等教育には、親の扶養義務の範囲に属する義務教育が含まれないことは当然です。また、現在の我が国の教育水準に照らせば、高等学校教育も義務教育の場合に準じて考えることができ、結局大学以上の教育がこれに該当するというべきでしょう。このような高等教育の費用は、被相続人の生前の資産収入や社会的地位からすれば、その程度の教育をするのが普通であるという場合には、学費の支出は親の当然なすべき扶養の範囲内にあるものとして特別受益に該当せず、それを超えた身分不相応な学費のみが特別受益となると解すべきでしょう。審判例では、大学に入学した際の入学資金を特別受益と認めたものがあります。また、学費としての贈与は、被相続人の資産状態、社会的地位に照らし、その扶養義務の範囲内に属すると認められる場合には、生計の資本である特別受益に該当しないとするものもあります。
     
  4. 生命保険金請求権は、被相続人からの生前贈与あるいは遺贈には、条文の分離上該当しません。しかし、通説的な考えは、被相続人が保険料を支払った場合、保険金請求権は保険料の対価である実質を持ち、遺贈ないし死因贈与に準ずべき財産の移転(無償処分)とみられるから、その形式にとらわれずに、遺産分割に際して、共同相続人の衡平をはかるため、持ち戻しの対象にすべきであるとしています。なお、最高裁判所決定平成16年は、養老保険契約にもとづく死亡保険請求権は、被保険者が死亡したときにはじめて発生するものであり、保険契約書の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであるから、実質的に保険契約者または被保険者の財産に属していたものと見ることはできません。このように形式的にも実質的にも相続財産性を否定し、そのことから死亡保険金請求権またはこれを行使して取得した死亡保険金は、特別受益財産としての遺贈または贈与に該当する財産にはあたりません。よって、死亡保険金請求権の特別受益性を原則として否定しました。
     
  5. 死亡退職金などの遺族給付が、特別受益財産として持ち戻しの対象となるでしょうか。学説の多くは、死亡退職金などの遺族給付が賃金の後払い的性質を有すること、持ち戻しを否定すると共同相続人間の実質的衡平が著しく害されることなどを理由に、生命保険金請求権と同様に、その特別受益性を肯定しています。裁判例では、特別弔意金につき、遺族の生活保証的性格を有することを理由に、特別受益性を肯定したのがあります。また、退職金、役員功労金につき、いずれも被相続人の生前の労働、貢献に対する対価であり、特に退職金は賃金の後払い的性格を有し、その実質は遺産に類似するわけですから、共同相続人間の公平をはかるために、特別受益財産とみるのが相当であると、したものがあります。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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令和6年11月5日
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