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特別受益財産の範囲

  1. 遺贈された財産は、その目的を問わずに、すべて特別受益財産として持ち戻しの対象となります。遺贈された財産は、相続開始時には、相続財産のうちに含まれているものですから、贈与された財産のように、それを加算する必要はありません。

  2. 婚姻、養子縁組のための贈与は、特別受益財産の範囲に含まれます。これは、持参金、支度金など、婚姻・養子縁組のために、被相続人から特にしてもらった支度の費用が典型的なものです。結納金、挙式費用が、婚姻、養子縁組のための贈与に含まれるかについては争いがあります。挙式費用については、通常の挙式費用は含まれないとする考えが有力です。この考えのなかには、挙式は婚姻、また養子縁組をする当事者のためというよりも、親の社交上の出費たる性質が強いことを理由とする見解があります。
     
  3. 生計の資本としての贈与も該当します。生計の資本としての贈与とは、子どもが独立する際に、居住用の宅地を贈与するとか、農家の場合には農地を贈与するとかがその典型的なものですが、これらに限られず、広く生計の基礎として役立つような財産上の給付が該当すると解されています。高等教育には、親の扶養義務の範囲に属する義務教育が含まれないことは当然です。また、現在の我が国の教育水準に照らせば、高等学校教育も義務教育の場合に準じて考えることができ、結局大学以上の教育がこれに該当するというべきでしょう。このような高等教育の費用は、被相続人の生前の資産収入や社会的地位からすれば、その程度の教育をするのが普通であるという場合には、学費の支出は親の当然なすべき扶養の範囲内にあるものとして特別受益に該当せず、それを超えた身分不相応な学費のみが特別受益となると解すべきでしょう。審判例では、大学に入学した際の入学資金を特別受益と認めたものがあります。また、学費としての贈与は、被相続人の資産状態、社会的地位に照らし、その扶養義務の範囲内に属すると認められる場合には、生計の資本である特別受益に該当しないとするものもあります。
     
  4. 生命保険金請求権は、被相続人からの生前贈与あるいは遺贈には、条文の分離上該当しません。しかし、通説的な考えは、被相続人が保険料を支払った場合、保険金請求権は保険料の対価である実質を持ち、遺贈ないし死因贈与に準ずべき財産の移転(無償処分)とみられるから、その形式にとらわれずに、遺産分割に際して、共同相続人の衡平をはかるため、持ち戻しの対象にすべきであるとしています。なお、最高裁判所決定平成16年は、養老保険契約にもとづく死亡保険請求権は、被保険者が死亡したときにはじめて発生するものであり、保険契約書の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであるから、実質的に保険契約者または被保険者の財産に属していたものと見ることはできません。このように形式的にも実質的にも相続財産性を否定し、そのことから死亡保険金請求権またはこれを行使して取得した死亡保険金は、特別受益財産としての遺贈または贈与に該当する財産にはあたりません。よって、死亡保険金請求権の特別受益性を原則として否定しました。
     
  5. 死亡退職金などの遺族給付が、特別受益財産として持ち戻しの対象となるでしょうか。学説の多くは、死亡退職金などの遺族給付が賃金の後払い的性質を有すること、持ち戻しを否定すると共同相続人間の実質的衡平が著しく害されることなどを理由に、生命保険金請求権と同様に、その特別受益性を肯定しています。裁判例では、特別弔意金につき、遺族の生活保証的性格を有することを理由に、特別受益性を肯定したのがあります。また、退職金、役員功労金につき、いずれも被相続人の生前の労働、貢献に対する対価であり、特に退職金は賃金の後払い的性格を有し、その実質は遺産に類似するわけですから、共同相続人間の公平をはかるために、特別受益財産とみるのが相当であると、したものがあります。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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