越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号
せんげん台駅 西口 1分

初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
048-970-8046

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

婚姻20年以上の夫婦間の遺贈・贈与

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
婚姻20年以上の夫婦間の遺贈・贈与について、「居住用不動産」を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

せんげん台駅 西口 1分

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

土日祝営業・年中無休
相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

居住用不動産のみが推定の対象とされた理由

  1. 婚姻期間20年以上の夫婦の一方から他の一方に対する遺贈または贈与について、対象となる相続財産が「居住のように供する建物またはその敷地」に限定された理由はなんでしょうか。
     
  2. 居住用の不動産については、老後の生活保障という観点で、特に重要なものといえることがひとつの理由です。
     
  3. 他方で、その他の財産を含めるとすると、配偶者以外の相続人に与える影響も大きいことなどから、居住用不動産に限定されることとされたのです。
     
  4. また、居住用不動産以外の財産を贈与する場合というのは、様々なケースが考えられ、長期間婚姻期間にある配偶者が他方配偶者にこれらの財産を生前贈与したとしても、持戻し免除の意思表示を有しているとは、一概に言い切れません。
     
  5. なお、前記2と関連するものとして、成年被後見人の居住用不動産を、成年後見人が処分する際には家庭裁判所の許可を要するものとされているなど、と既に民法においても、居住用不動産については、生活保障の観点から、特に重要な財産であると位置づけがなされています。

居住用要件の基準時

  1. 新法第903条第4項の規定にもとづき、特別受益の持戻し免除の意思表示が推定されるのは、「居住のように供する建物またはその敷地について遺贈または贈与したとき」に限られていますが、居住用要件はいつの時点で充足していることを要するか問題になります。
     
  2. この点に関しては、贈与などの時点で居住のように供していれば足り、相続開始時に居住のように供していることは、要しないとされています。
     
  3. 新法第903条第4項は、贈与などを行った被相続人の、持戻し免除の意思を推定する規定ですから、その要件の充足の判断についても、被相続人が持戻し免除の意思を有した蓋然性の高い時点を基準とするべきものと解されます。
     
  4. 一般に、贈与などを行った被相続人が、その後死亡するまでの間に、当該贈与などについて、なんらかの意思表示をするとは考えにくく、贈与などをした時点こそが持戻し免除の意思を有した蓋然性のもっとも高いといえます。
     
  5. したがって、居住用要件の判断の基準値は、贈与などをした時点を基準時とするべきであると考えられるのです。
     
  6. なお、贈与などのときを基準時とすると、転居を繰り返すことによって複数の不動産が、本規定の推定の対象となることもありえます。
     
  7. しかし、一般に一度居住用不動産の贈与をした者が、転居をし、その後また居住用不動産の贈与をした場合には、先の贈与については、相手方配偶者の老後の生活保障のために与えたという趣旨は、撤回されたものと考えられ、明示または目次に持戻し免除をしないという意思が認められる場合も多いのではないかと考えられます。

居住のように供する予定の不動産

  1. 現に居住のように供していないが、近い将来居住のように供する建物またはその敷地について、遺贈または贈与をした場合に、新法第903条4項の規定による特別受益の持戻し免除の意思表示は、推定されるのでしょうか。
     
  2. この場合、当該規定による推定がおよぶと解釈する余地があります。
     
  3. 本規定の贈与税の特例の趣旨は、次の通りです。
    第一に、互いに協力して財産を形成した夫婦間においては、一般に贈与という認識が薄いものです。
    第二に、配偶者の老後の生活保障を意図して、贈与される場合が多いことなどを考慮して設けられた特例です。
     
  4. この趣旨に照らすなら、贈与などの時点で、居住のように供していなかったとしても、贈与などの時点で、近い将来居住のように供する目的で贈与などをした場合についても、本規定による推定がおよぶとの解釈をするころができるものと考えられます。
     
  5. なお、成年被後見人の居住用不動産の処分についての家庭裁判所の許可を定めた民法第859条の3の解釈においても、現に、居住のように供していなくても、居住のように供する予定があれば足りると解されています。
相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら

当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
代表紹介

駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら
当事務所はせんげん台駅西口1分

越谷 司法書士・行政書士事務所

越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号

東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分

営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休

お問い合わせ
048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

代表司法書士

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

美馬克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

当事務所が掲載されました

当事務所が「2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました
当事務所が「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

当事務所はせんげん台駅西口1分

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。