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婚姻20年以上の夫婦間の遺贈・贈与

「婚姻20年以上の夫婦間の遺贈または贈与」をご説明します。

2018年7月6日、国会において「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同月13日に交付されました。相続法制の大改正です。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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居住用不動産のみが推定の対象とされた理由
  1. 婚姻期間20年以上の夫婦の一方から他の一方に対する遺贈または贈与について、対象となる相続財産が「居住のように供する建物またはその敷地」に限定された理由はなんでしょうか。
     
  2. 居住用の不動産については、老後の生活保障という観点で、特に重要なものといえることがひとつの理由です。
     
  3. 他方で、その他の財産を含めるとすると、配偶者以外の相続人に与える影響も大きいことなどから、居住用不動産に限定されることとされたのです。
     
  4. また、居住用不動産以外の財産を贈与する場合というのは、様々なケースが考えられ、長期間婚姻期間にある配偶者が他方配偶者にこれらの財産を生前贈与したとしても、持戻し免除の意思表示を有しているとは、一概に言い切れません。
     
  5. なお、前記2と関連するものとして、成年被後見人の居住用不動産を、成年後見人が処分する際には家庭裁判所の許可を要するものとされているなど、と既に民法においても、居住用不動産については、生活保障の観点から、特に重要な財産であると位置づけがなされています。
居住用要件の基準時
  1. 新法第903条第4項の規定にもとづき、特別受益の持戻し免除の意思表示が推定されるのは、「居住のように供する建物またはその敷地について遺贈または贈与したとき」に限られていますが、居住用要件はいつの時点で充足していることを要するか問題になります。
     
  2. この点に関しては、贈与などの時点で居住のように供していれば足り、相続開始時に居住のように供していることは、要しないとされています。
     
  3. 新法第903条第4項は、贈与などを行った被相続人の、持戻し免除の意思を推定する規定ですから、その要件の充足の判断についても、被相続人が持戻し免除の意思を有した蓋然性の高い時点を基準とするべきものと解されます。
     
  4. 一般に、贈与などを行った被相続人が、その後死亡するまでの間に、当該贈与などについて、なんらかの意思表示をするとは考えにくく、贈与などをした時点こそが持戻し免除の意思を有した蓋然性のもっとも高いといえます。
     
  5. したがって、居住用要件の判断の基準値は、贈与などをした時点を基準時とするべきであると考えられるのです。
     
  6. なお、贈与などのときを基準時とすると、転居を繰り返すことによって複数の不動産が、本規定の推定の対象となることもありえます。
     
  7. しかし、一般に一度居住用不動産の贈与をした者が、転居をし、その後また居住用不動産の贈与をした場合には、先の贈与については、相手方配偶者の老後の生活保障のために与えたという趣旨は、撤回されたものと考えられ、明示または目次に持戻し免除をしないという意思が認められる場合も多いのではないかと考えられます。
居住のように供する予定の不動産
  1. 現に居住のように供していないが、近い将来居住のように供する建物またはその敷地について、遺贈または贈与をした場合に、新法第903条4項の規定による特別受益の持戻し免除の意思表示は、推定されるのでしょうか。
     
  2. この場合、当該規定による推定がおよぶと解釈する余地があります。
     
  3. 本規定の贈与税の特例の趣旨は、次の通りです。
    第一に、互いに協力して財産を形成した夫婦間においては、一般に贈与という認識が薄いものです。
    第二に、配偶者の老後の生活保障を意図して、贈与される場合が多いことなどを考慮して設けられた特例です。
     
  4. この趣旨に照らすなら、贈与などの時点で、居住のように供していなかったとしても、贈与などの時点で、近い将来居住のように供する目的で贈与などをした場合についても、本規定による推定がおよぶとの解釈をするころができるものと考えられます。
     
  5. なお、成年被後見人の居住用不動産の処分についての家庭裁判所の許可を定めた民法第859条の3の解釈においても、現に、居住のように供していなくても、居住のように供する予定があれば足りると解されています。

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