越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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婚姻20年以上の夫婦間の遺贈・贈与

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
婚姻20年以上の夫婦間の遺贈・贈与について、「新法第903条4項」を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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規定内容

  1. 新設された新法903条第4項は、婚姻期間が20年以上である夫婦の一方である配偶者が、他方配偶者に対し、その居住用建物またはその敷地(居住用不動産)を遺贈または贈与した場合について、持戻しの免除(特別受益の持戻しの免除)の意思表示があったものと推定します。
     

  2. それにより当該居住用不動産の価額を、特別受益として扱わずに計算をすることができるようにするものです。
     

  3. 特別受益の持戻し計算をする必要がなくなる結果、居住用不動産の遺贈または贈与を受けた配偶者は、より多くの財産を、最終的に取得できることとなります。

新法第903条第4項が新設された理由

  1. 婚姻期間20年以上の夫婦の一方から、他の一方に対する、居住用不動産の遺贈または贈与について、特別受益の持戻し免除の意思表示を推定する旨の規定が新設された理由はなんでしょうか。
     
  2. これは、次のような理由が考えられます。
    第一に、配偶者の死亡により、残された配偶者の、生活保障の必要性が高まっていることです。
    第二に、遺贈等をした被相続人の意思を尊重した取り扱いができるようにすることです。

新法第903条第4項を適用した場合の具体例

  1. 第903条第4項を適用することで、居住用不動産の遺贈または贈与を受けた配偶者が、より多くの財産を取得できることになるというのは、具体例ではどのようなことでしょうか。
     
  2. たとえば、相続人が、配偶者と子二人(長男と長女)、遺産が預貯金(6,000万円)であった事例を考えましょう。
     
  3. この場合、配偶者が被相続人から生前に居住用不動産(評価額3,000万円)の贈与を受けていた場合、持戻し計算が不要となれば、配偶者は3,000万円を取得することができます。
     
  4. 以前のように、特別受益の持戻し計算をする場合にあっては、配偶者は、1,500万円しか取得できませんので、大きな違いが出てきます。
     
  5. もう少しわかりやすく考えてみましょう。
    相続人に対する贈与の目的財産を、相続財産とみなしたうえで、相続人が贈与または遺贈によって取得した財産は、特別受益にあたるものとして、当該相続人の相続分の額からその財産の価額を控除することとされています。(第903条第1項。)
     
  6. 上記事例では、配偶者は、被相続人から生前に居住用不動産(評価額3,000万円)の贈与を受けているため、配偶者の取り分は、原則として次の通り計算することとなります。

    (6,000万円+3,000万円)×1/2-3,000万円=1,500万円
     
  7. 新法第903条第4項が新設されましたが、当該規定が適用されることを前提にした場合、上記事例における配偶者の取り分は、次の通り計算することができます。

    (6,000万円+0)×1/2-0=3,000万円

    このように、特別受益の持戻し計算を不要にすれば、配偶者がより多くの財産を取得することができるのです。

婚姻期間が「20年以上」とされた理由

  1. 居住用不動産の、遺贈または贈与について、特別受益の持戻し免除の意思表示を推定する旨の規定(第903条第4項)が新設されましたが、夫婦の婚姻期間の要件が、「20年以上」とされた理由はなんでしょうか。
     
  2. 長期間婚姻関係にある夫婦については、通常、一方配偶者が行った財産形成における他方配偶者の、貢献・協力の度合が高いものと考えられます。そのような状況にある夫婦が行なった贈与などについては、類型的に当該配偶者の老後の生活保障を考慮して行われる場合が多いと言えます。
     
  3. 民法上も特段の配慮をする必要があると言えることから、婚姻期間の要件が設けられることとなりました。
     
  4. ところで、現行相続税法上の贈与税の特例として、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除(110万円)のほかに、最高2,000万円まで配偶者控除ができるという特例が設けられています。
     
  5. 民法上も、配偶者に対して行われた居住用不動産の遺贈または贈与について、贈与税の特例と同様の観点から、一定の措置を講ずることは、贈与税の特例とあいまって、配偶者の生活保障をより厚くすることになると考えられます。
     
  6. 以上の観点から、相続税法上の贈与税の特例に倣い「20年以上」とされたと解されます。
     
  7. なお、贈与税の特例は、居住用不動産の生前贈与を対象としたものです。しかし、居住用不動産の遺贈についても、高齢配偶者の生活保障の観点からなされる場合が多いものと考えられます。よって、遺贈も持戻し免除の推定の対象としているのです。
規定内容
  1. 新設された新法903条第4項は、婚姻期間が20年以上である夫婦の一方である配偶者が、他方配偶者に対し、その居住用建物またはその敷地(居住用不動産)を遺贈または贈与した場合について、持戻しの免除(特別受益の持戻しの免除)の意思表示があったものと推定します。
     

  2. それにより当該居住用不動産の価額を、特別受益として扱わずに計算をすることができるようにするものです。
     

  3. 特別受益の持戻し計算をする必要がなくなる結果、居住用不動産の遺贈または贈与を受けた配偶者は、より多くの財産を、最終的に取得できることとなります。

新法第903条第4項が新設された理由
  1. 婚姻期間20年以上の夫婦の一方から、他の一方に対する、居住用不動産の遺贈または贈与について、特別受益の持戻し免除の意思表示を推定する旨の規定が新設された理由はなんでしょうか。
     
  2. これは、次のような理由が考えられます。
    第一に、配偶者の死亡により、残された配偶者の、生活保障の必要性が高まっていることです。
    第二に、遺贈等をした被相続人の意思を尊重した取り扱いができるようにすることです。
新法第903条第4項を適用した場合の具体例
  1. 第903条第4項を適用することで、居住用不動産の遺贈または贈与を受けた配偶者が、より多くの財産を取得できることになるというのは、具体例ではどのようなことでしょうか。
     
  2. たとえば、相続人が、配偶者と子二人(長男と長女)、遺産が預貯金(6,000万円)であった事例を考えましょう。
     
  3. この場合、配偶者が被相続人から生前に居住用不動産(評価額3,000万円)の贈与を受けていた場合、持戻し計算が不要となれば、配偶者は3,000万円を取得することができます。
     
  4. 以前のように、特別受益の持戻し計算をする場合にあっては、配偶者は、1,500万円しか取得できませんので、大きな違いが出てきます。
     
  5. もう少しわかりやすく考えてみましょう。
    相続人に対する贈与の目的財産を、相続財産とみなしたうえで、相続人が贈与または遺贈によって取得した財産は、特別受益にあたるものとして、当該相続人の相続分の額からその財産の価額を控除することとされています。(第903条第1項。)
     
  6. 上記事例では、配偶者は、被相続人から生前に居住用不動産(評価額3,000万円)の贈与を受けているため、配偶者の取り分は、原則として次の通り計算することとなります。

    (6,000万円+3,000万円)×1/2-3,000万円=1,500万円
     
  7. 新法第903条第4項が新設されましたが、当該規定が適用されることを前提にした場合、上記事例における配偶者の取り分は、次の通り計算することができます。

    (6,000万円+0)×1/2-0=3,000万円

    このように、特別受益の持戻し計算を不要にすれば、配偶者がより多くの財産を取得することができるのです。
婚姻期間が「20年以上」とされた理由
  1. 居住用不動産の、遺贈または贈与について、特別受益の持戻し免除の意思表示を推定する旨の規定(第903条第4項)が新設されましたが、夫婦の婚姻期間の要件が、「20年以上」とされた理由はなんでしょうか。
     
  2. 長期間婚姻関係にある夫婦については、通常、一方配偶者が行った財産形成における他方配偶者の、貢献・協力の度合が高いものと考えられます。そのような状況にある夫婦が行なった贈与などについては、類型的に当該配偶者の老後の生活保障を考慮して行われる場合が多いと言えます。
     
  3. 民法上も特段の配慮をする必要があると言えることから、婚姻期間の要件が設けられることとなりました。
     
  4. ところで、現行相続税法上の贈与税の特例として、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除(110万円)のほかに、最高2,000万円まで配偶者控除ができるという特例が設けられています。
     
  5. 民法上も、配偶者に対して行われた居住用不動産の遺贈または贈与について、贈与税の特例と同様の観点から、一定の措置を講ずることは、贈与税の特例とあいまって、配偶者の生活保障をより厚くすることになると考えられます。
     
  6. 以上の観点から、相続税法上の贈与税の特例に倣い「20年以上」とされたと解されます。
     
  7. なお、贈与税の特例は、居住用不動産の生前贈与を対象としたものです。しかし、居住用不動産の遺贈についても、高齢配偶者の生活保障の観点からなされる場合が多いものと考えられます。よって、遺贈も持戻し免除の推定の対象としているのです。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

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法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
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土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

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お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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