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婚姻20年以上の夫婦間の遺贈・贈与

「婚姻20年以上の夫婦間の遺贈または贈与」をご説明します。

2018年7月6日、国会において「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同月13日に交付されました。相続法制の大改正です。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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規定内容
  1. 新設された新法903条第4項は、婚姻期間が20年以上である夫婦の一方である配偶者が、他方配偶者に対し、その居住用建物またはその敷地(居住用不動産)を遺贈または贈与した場合について、持戻しの免除(特別受益の持戻しの免除)の意思表示があったものと推定します。
     

  2. それにより当該居住用不動産の価額を、特別受益として扱わずに計算をすることができるようにするものです。
     

  3. 特別受益の持戻し計算をする必要がなくなる結果、居住用不動産の遺贈または贈与を受けた配偶者は、より多くの財産を、最終的に取得できることとなります。

新法第903条第4項が新設された理由
  1. 婚姻期間20年以上の夫婦の一方から、他の一方に対する、居住用不動産の遺贈または贈与について、特別受益の持戻し免除の意思表示を推定する旨の規定が新設された理由はなんでしょうか。
     
  2. これは、次のような理由が考えられます。
    第一に、配偶者の死亡により、残された配偶者の、生活保障の必要性が高まっていることです。
    第二に、遺贈等をした被相続人の意思を尊重した取り扱いができるようにすることです。
新法第903条第4項を適用した場合の具体例
  1. 第903条第4項を適用することで、居住用不動産の遺贈または贈与を受けた配偶者が、より多くの財産を取得できることになるというのは、具体例ではどのようなことでしょうか。
     
  2. たとえば、相続人が、配偶者と子二人(長男と長女)、遺産が預貯金(6,000万円)であった事例を考えましょう。
     
  3. この場合、配偶者が被相続人から生前に居住用不動産(評価額3,000万円)の贈与を受けていた場合、持戻し計算が不要となれば、配偶者は3,000万円を取得することができます。
     
  4. 以前のように、特別受益の持戻し計算をする場合にあっては、配偶者は、1,500万円しか取得できませんので、大きな違いが出てきます。
     
  5. もう少しわかりやすく考えてみましょう。
    相続人に対する贈与の目的財産を、相続財産とみなしたうえで、相続人が贈与または遺贈によって取得した財産は、特別受益にあたるものとして、当該相続人の相続分の額からその財産の価額を控除することとされています。(第903条第1項。)
     
  6. 上記事例では、配偶者は、被相続人から生前に居住用不動産(評価額3,000万円)の贈与を受けているため、配偶者の取り分は、原則として次の通り計算することとなります。

    (6,000万円+3,000万円)×1/2-3,000万円=1,500万円
     
  7. 新法第903条第4項が新設されましたが、当該規定が適用されることを前提にした場合、上記事例における配偶者の取り分は、次の通り計算することができます。

    (6,000万円+0)×1/2-0=3,000万円

    このように、特別受益の持戻し計算を不要にすれば、配偶者がより多くの財産を取得することができるのです。
婚姻期間が「20年以上」とされた理由
  1. 居住用不動産の、遺贈または贈与について、特別受益の持戻し免除の意思表示を推定する旨の規定(第903条第4項)が新設されましたが、夫婦の婚姻期間の要件が、「20年以上」とされた理由はなんでしょうか。
     
  2. 長期間婚姻関係にある夫婦については、通常、一方配偶者が行った財産形成における他方配偶者の、貢献・協力の度合が高いものと考えられます。そのような状況にある夫婦が行なった贈与などについては、類型的に当該配偶者の老後の生活保障を考慮して行われる場合が多いと言えます。
     
  3. 民法上も特段の配慮をする必要があると言えることから、婚姻期間の要件が設けられることとなりました。
     
  4. ところで、現行相続税法上の贈与税の特例として、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除(110万円)のほかに、最高2,000万円まで配偶者控除ができるという特例が設けられています。
     
  5. 民法上も、配偶者に対して行われた居住用不動産の遺贈または贈与について、贈与税の特例と同様の観点から、一定の措置を講ずることは、贈与税の特例とあいまって、配偶者の生活保障をより厚くすることになると考えられます。
     
  6. 以上の観点から、相続税法上の贈与税の特例に倣い「20年以上」とされたと解されます。
     
  7. なお、贈与税の特例は、居住用不動産の生前贈与を対象としたものです。しかし、居住用不動産の遺贈についても、高齢配偶者の生活保障の観点からなされる場合が多いものと考えられます。よって、遺贈も持戻し免除の推定の対象としているのです。

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