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婚姻20年以上の夫婦間の遺贈・贈与

「婚姻20年以上の夫婦間の遺贈または贈与」をご説明します。

2018年7月6日、国会において「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同月13日に交付されました。相続法制の大改正です。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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店舗を伴う居宅
  1. 居宅兼店舗である建物について、贈与がされた場合は、どのように解されるのでしょうか。
     
  2. 少なくとも居住用部分は、新法第903条第4項の規律の適用があると考えられます。
     
  3. しかし、その余(店舗など)の部分についてまで当該規律の適用があるといえるか否かは、一概にどうとも言えません。
     
  4. すなわち、当該不動産の構造や形態、さらには被相続人の遺言の趣旨などによって判断が異なりうると解されるのです。
効果を「推定」とした理由
  1. 婚姻期間20年以上の夫婦の一方から、他の一方に対する居住用不動産の遺贈または贈与について、法律で一律に特別受益の持戻しを不要とするのではなく、被相続人の免除の意思表示を推定することにしたのはなぜでしょうか。
     
  2. これは、配偶者の老後の生活保障と、被相続人の財産処分権の尊重との調和をはかるためだと解されます。
被相続人が推定を覆す方法
  1. 婚姻期間20年以上の夫婦の一方Aが、他の一方Bに対して、居住用不動産を遺贈する旨の遺言を作成した場合を、考えてみましょう。
     
  2. Aが持戻し免除の意思表示の推定を排除するには、その旨の意思表示を遺言で行う必要があるのでしょうか。
     
  3. 結論として、遺言による必要はありません。それは、次の2つの理由からです。
     
  4. 第一の理由は、次の通りです。
    遺贈の物上代位に関する民法第999条や、債権の遺贈の物上代位に関する第1001条が、一定の場合に遺贈に係る遺言者の意思を推定する規定を設けていることからすると、遺贈にかかる持戻しの免除の意思表示について、遺言必要説を採用することと、遺言者の意思を法律上推定する規定を設けたうえで、その推定を排除する旨の意思表示を、遺言以外の方法でもできると解することとの間に矛盾は生じないと考えられます。
     
  5. 第二の理由としては、次の通りです。
    民法第999条などの解釈においても、遺言者の別段の意思表示があるときは、それに従うべきであり、また、遺言者の意思が法律上の推定に反すると認められるときは、反証することができるとの解釈がされています。
持戻し免除の意思表示の推定と遺留分の関係
  1. 持戻し免除の意思表示の推定規定を適用した結果が、他の相続人の遺留分を害する場合には、遺留分侵害額請求の対象となるでしょうか。
     
  2. 持戻し免除の意思表示の推定規定は、配偶者の老後の生活を保障するうえで重要な制度ですが、他方で、配偶者以外の相続人の利益保護にも、充分な配慮が必要であります。
     
  3. 遺留分制度は、相続人の最低限の取り分を保証するという意義を有するものです。また、贈与の種類に応じた遺留分侵害額請求の例外は設けられていません。
     
  4. したがって、持戻し免除の意思表示の推定規定を適用した結果が、他の相続人の遺留分を害する場合には、遺留分侵害額請求(新法1046条)の対象となるものと解されます。
相続させる旨の遺言と新法第903条第4項の適用
  1. Aは、Bとの婚姻期間が30年となったのを機に「自宅の土地および建物の所有権全部をBに相続させる」旨の遺言を作成し、その後死亡しました。この遺言によるBの不動産取得について、持戻し免除の意思表示の推定規定(新法第903条第4項)は適用されるでしょうか。
     
  2. 新法第903条第4項が規定する持戻し免除の意思表示の推定は、居住のように供する建物またはその敷地の「遺贈または贈与」を対象としており、その文言上、「相続させる」旨の遺言は含まれていません。
     
  3. 他方、特定の相続人に特定の相続財産を「相続させる」旨の遺言は、遺贈があったと解すべき特段の事情がない限り、遺産分割方法の推定を定めたものと解される、というのが判例の立場です(最判平成3年4月19日)。
     
  4. この判例理論によれば、新法第903条第4項の要件を満たし得る場合において、なされた「相続させる」旨の遺言については、遺贈があったと解すべき特段の事情があるものと認められ、持戻し免除の意思表示の推定規定を適用するものと解されます。
配偶者に対する「相続させる旨の遺言」の登記原因
  1. 配偶者に対する「相続させる旨の遺言」があった場合に、持戻し免除の意思表示の推定規定が適用されるとして、対象となった居住用不動産の所有権移転登記の際の登記原因は、なんでしょうか。
     
  2. 配偶者に対して「相続させる」旨の遺言がなされた場合であっても、遺贈があったと解すべき特段の事情があるものとして、持戻し免除の意思表示の推定規定が適用されるという結論を導き出せます。
     
  3. しかし、登記上は、あくまで「相続」を原因として、所有権移転登記を申請するのが相当であります。
     
  4. なぜなら、「遺贈」を登記原因としなかければならないとすると、共同申請構造を履行する必要性が生じ、以下のような問題が生じ得ます。
     
  5. 第一に、登記義務者(特に配偶者以外の相続人)の協力、印鑑証明書や登記識別情報の提供といった負担が伴うことです。
     
  6. 第二に、持戻し免除により、配偶者がより多くの財産を取得することに不満を抱いた相続人が、登記手続きに非協力的であることで、配偶者が自己の登記名義を迅速に取得することができない可能性があることです。
     
  7. 第三に、新法第899条の2第1項を前提にすれば、配偶者が単独の登記名義を取得する前に、第三者が、当該不動産の登記名義を取得してしまった場合には、配偶者は、法定相続分を超える部分については、当該第三者に対抗できないことです。
     
  8. これでは、老後の生活保障という制度趣旨が没却されかねないことから、登記上はあくまで「相続」を原因として、所有権移転登記を単独で申請できるものとすべきだからであります。

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