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配偶者の居住権

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」をご説明します。

2018年7月6日、国会において「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同月13日に交付されました。相続法制の大改正です。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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両者の共通点

配偶者短期居住権は、配偶者居住権と同じく高齢化社会の進展を背景として、配偶者相続人の居住権の保護をはかるという制度趣旨に基づいています。そのため、両者の間には以下のような共通点があります。

無償性

配偶者短期居住権は、使用借権類似の法的債権として創設されたものですから、居住建物を無償で使用することができる権利とされています。

譲渡禁止
  1. 配偶者短期居住権は、配偶者の居住建物における居住を、短期的に保護するために創設された権利です。また、配偶者に経済的負担を課すことなく当然に成立するものです。
     
  2. よって、譲渡を認めて、投下資本の回収を保証する必要に乏しいものです。
     
  3. したがって、配偶者短期居住権は譲渡することができないものです。
配偶者の第一次的修繕権
  1. 使用貸借契約における修繕義務は、契約事由に原則委ねられています。一方、配偶者短期居住権は法定債権であることから、その効力についても、法律で規定する必要があります。
     
  2. その一環として、新法は、配偶者に居住建物の第一次的修繕権を付与しました。理由は、概ね次の4つです。
     
  3. 第一に配偶者短期居住権は、配偶者の居住を保護しようとするものであり、配偶者による即時の修繕を認める必然性が高いものです。
     
  4. 第二に配偶者に通常の必要費を負担させることとのバランスから、配偶者において第一次的に修繕方法を決められるようにするのが相当です。
     
  5. 第三に他の共同相続人が、第一次的な修繕権を有することとすると、紛争性のある事案では配偶者を退去させる口実に使われる恐れがあります。
     
  6. 第四に居住建物について、遺産分割が行われる場合には、配偶者自身も居住建物の共有持分を有しているのが通常であることから、共有物の保存行為に関する民法第252条但書きの趣旨に照らし、他の相続人および配偶者のいずれもが単独で修繕権を有することが相当です。
通常の必要費の負担

配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物を無償で使用することができることから、通常の必要費を負担しなければなりません。

配偶者の死亡または居住建物の滅失による権利の消滅
  1. 配偶者短期居住権は配偶者の居住を短期的に保護するために、配偶者固有の権利として創設された権利です。
     
  2. この制度趣旨から、配偶者短期居住権は帰属上の一身専属権とされており、配偶者の死亡によって消滅します。
     
  3. また、居住建物が滅失したときは、居住を保護する目的が実現不能となるため、配偶者短期居住権は消滅します。
配偶者短期居住権と配偶者居住権の相違点
  1. 配偶者短期居住権の権利内容は、居住建物の使用権です。収益権がない点において、配偶者居住権と異なっています。
     
  2. 新法の配偶者短期居住権は、使用借権類似の法定債権です。
    配偶者短期居住権は、居住建物を無償で「使用」することができる権利であり、配偶者は収益権を有しないということが法文化されました。
    その理由は概ね以下の通りです。
     
  3. 第一に、配偶者短期居住権は、あくまでも配偶者の短期的な居住権を保護するために新設する権利です。このような目的に照らすと、配偶者にその収益権限や処分権限まで認める必要はありません。
     
  4. 第二に、配偶者短期居住権は、被相続人の生前には被相続人の占有補助者であった配偶者について、相続開始後に独自の占有権原を付与したうえで、相続開始前と同一態様の使用を認めることを目的とするものです。
    しかし、配偶者が、相続開始前に居住建物の一部について、収益権限を有していた場合には、相続開始前から被相続人との間に使用貸借契約等の契約関係が存在する場合が多いものと考えられます。そうであるとすれば、その部分については、相続開始後も、従前の契約関係が他の相続人との間で継続するものと考えられるから、配偶者短期居住権による保護の対象とする必要はありません。
     
  5. 第三に、被相続人自ら相続開始前に居住建物の一部について収益をしていた場合(たとえば自宅の上の階を賃貸アパートとしていた場合)については、その部分まで配偶者短期居住権の範囲とし、それによる収益を配偶者のみに帰属させるのは、配偶者短期居住権による保護の目的を超えるものです。

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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