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慰謝料請求の意思表示

1.慰謝料請求の意思表示を、死ぬ前にしたか否かについて、裁判例のなかには、一方で被害者保護をはかるため、慰謝料請求の意思表示を緩和した例があります。

2.たとえば、「残念残念」や「向こうが悪い」と言いつつ死んだ場合、「お母さん、痛いよ」も、慰謝料請求の意思表示がありとしています。他方、「助けてくれ」は、それに当たらないとした判例もあります。

3.こうした判例に対しては、意思表示ができる軽い障害よりも、即死や意思表示が不能なほど重症の場合の方が、被害者に不利となるなどの批判が強かったようです。最高裁判所は、慰謝料請求権は、被害法益が被害者の一身に専属するのみで、単純な金銭債権として右の意思表示の有無と問わず当然に相続されるとしました。

4.他方で、近時の学説上の多数説は、相続否定説であり、死者自身の慰謝料請求権の発生・相続を認めなくても、遺族に固有の慰謝料請求権を認めれば足りるとしています。

5.なお、判例のように相続を肯定する場合、相続された慰謝料請求権と遺族の固有の慰謝料請求権との関係が問題となります。判例は、両者は被害法益を異にし併存しうるとしています。

6.実務上は、慰謝料額は、裁判官の裁量により決定されることから、併存を認めたことにより、いずれか一方のみの場合に比較して、金額に大きな差が生ずるわけではないようです。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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