越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号
せんげん台駅 西口1分

初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
048-970-8046

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続の登記手続き

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺言執行について、はじめての方でもわかりやすいように解説しています。

せんげん台駅 西口 1分

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

土日祝営業・年中無休
相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

相続人申告登記の内容

  1. 相続人申告登記制度は、相続登記の申請義務化が行われると、相続人側に一定の負担を課すことになるため、その負担を軽減して申請義務を簡易に履行することができるようにしたものです。
  2. すなわち、相続人申告登記制度は、死亡した所有権登記名義人の相続人として相続登記の申請義務を負う者が、登記官に対し次の手続きをします。
     
  3. つまり、①所有権登記名義人について相続が開始した旨、および②自らがその相続人である旨を相続登記の申請義務の履行期間内、すなわち所有権取得から3年以内に申し出ることによって、その申し出について相続登記の申請義務を履行したものとみなすものです。
     
  4. この申し出があると、登記官は所要の審査をしたうえで、申し出をした相続人の氏名および住所その他法務省令で定める事項を、職権で所有権の登記に付記する登記(相続人申告登記)を行います。
     
  5. 相続人申告登記の申し出は、相続人が複数の場合でも特定の相続人が単独で申し出ることができますが、申請義務の履行の有無は個々の相続人ごとに判断されます。
     
  6. したがって、共同相続人の一人が相続人申告登記の申し出をしたことをもって、相続人全員が申請義務を履行したことにはなりません。他の相続人の分を含めた代理申し出をすることができます。

具体的な申出の手続き

  1. 具体的な申し出の手続きは添付情報などについては、法務省令や通達などにより定められることになります。
     
  2. たとえば、添付情報については当該所有権登記名義人の死亡を証する戸籍事項証明書(戸籍謄抄本)のほか、その法定相続人であることを証する情報として、申出人が法定相続人の一人であることがわかる限度での戸籍事項証明書(戸籍謄抄本)を提供すれば足ります。
     
  3. 一般の相続登記の申請のように、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)の提供までは要しないものとすることなどが想定されています。
     
  4. もっとも、兄弟姉妹が相続人となる場合には被相続人の兄弟姉妹であることに加え、先順位である子や直系尊属がないことを証する戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)が必要になるでしょう。
     
  5. このように、相続人申告登記は相続登記申請義務の簡易な履行方法として創設されたものであり、当該登記自体は相続を原因とする所有権の移転の登記ではなく、相続の発生や法定相続人とみられる者を報告的に公示するものとして位置付けられています。したがって、相続人が相続により取得した不動産を第三者に譲渡した場合には、相続による所有権の移転の登記をしたうえで、当該第三者への所有権移転の登記を申請することになります。

相続人申告登記の場合の相続登記の申請義務

  1. 相続人申告登記の申し出をした者が、その後の遺産分割によって所有権を取得したとき(法定相続分での登記後の遺産分割によって所有権を取得したときを除く)は、遺産分割の日から3年以内に相続による所有権移転の登記を申請しなければなりません。
     
  2. 代位者その他の者の申請または嘱託により登記がされた場合には、適用されません。
     
  3. 法定相続分での登記後の遺産分割によって所有権を取得した場合が除かれているのは、相続人申告登記後に法定相続分での相続登記をすることは差し支えなく、その後遺産分割によって所有権を取得した者には、不動産登記法により申請義務が課されているからです。

不動産登記法第76の3

  1. 前条第1項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
  2. 前条第1項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第1項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
  3. 登記官は、第1項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
  4. 第1項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第1項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
  5. 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
  6. 第1項の規定による申出の手続及び第3項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら

当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
代表紹介

駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

「2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら
当事務所はせんげん台駅西口1分

越谷 司法書士・行政書士事務所

越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号

東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分

営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休

お問い合わせ
048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

代表司法書士

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

美馬克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

当事務所が掲載されました

当事務所が「2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました
当事務所が「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

当事務所はせんげん台駅西口1分

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和8年8月20日
令和8年9月20日
令和8年10月20日
令和7年12月4日
令和8年1月4日

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。