越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺留分について、はじめての方でもわかりやすいように解説しています。

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総説

  1. 令和3年、所有者不明土地の解消をはかる新たな方策として「民法などの一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)により、相続登記手続きなどに関し、不動産登記法の一部が改正されました。
     
  2. この改正により、相続または遺贈により不動産の所有権を取得した相続人は、3年以内に相続または遺贈による所有権の移転の登記を申請しなければならないとされ(相続登記申請の義務化)、他方、これにともなう相続人側の負担軽減策として相続人申告登記制度が創設されました。

基本的義務

  1. 基本的な義務として、所有権登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続人または遺贈により、不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続または遺贈による所有権の移転の登記を申請しなければなりません(不登76条の2第1項)。
     
  2. この申請義務は、単に自己が相続人となる相続があったことを知ったことだけでなく、具体的に不動産を取得したことを知ってはじめて発生します。
     
  3. 相続による不動産の所有権の取得には、すべての相続人が法定相続分の割合で不動産を取得することとなる場合のほか、特定財産承継遺言により、特定の相続人が不動産の所有権を取得した場合が含まれます。
     
  4. また、法定相続分での相続登記がされる前に、共同相続人間の遺産分割により不動産の所有権を取得した共同相続人は、遺産分割の遡及効によって、相続開始時にさかのぼって被相続人から直接当該不動産を承継取得したことになりますから、上記の履行期間内に遺産分割の結果を踏まえた相続登記の申請をすることにより、これを履行することができます。
     
  5. 他方、特定財産承継遺言または遺贈により、不動産の所有権を取得した相続人以外の他の共同相続人、あるいは遺産分割の結果、不動産の所有権を取得しないこととなった他の共同相続人は、相続開始のときから当該不動産を相続しなかったことになりますので、登記申請義務を免れることになります。

追加的義務

  1. 上記の基本的義務に加えて、共同相続した不動産について、遺産分割が成立した場合の追加的な義務として法定相続分での相続登記がされたのち、遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産分割の日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければなりません。
     
  2. なお、すでに法定相続分での相続登記はされている場合、令和5年4月1日以降にする遺産分割による所有権の取得に関する登記は、所有権の更正の登記により、かつ登記権利者が単独で申請することができます。

適用除外

  1. 上記の相続登記の申請義務に関する規定は、代位者その他の者の申請または嘱託により、これらの登記がされた場合には適用されません。
     
  2. これには相続人の一部の申請により、いわゆる保存行為として法定相続分での相続登記がされた場合が含まれます。

罰則

  1. 相続登記の申請義務のある者が正当な理由がなく、その申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます。
     
  2. 正当な理由がある場合として、数次相続が発生して相続人が極めて多数にあがり、戸籍・除籍謄本などの収集や相続人の把握に多くの時間を要するケース、遺言の有効性や遺産の範囲などが争われるケースなどが考えられます。
     
  3. その具体的な類型については、あらかじめ通達などで明確化すること、裁判所への過料通知の具体的な手続きについても事前に申請義務の履行を催告することなどを、省令などで明示するなどが予定されています。

経過措置

  1. 相続登記の申請義務化は、施行日である令和6年4月1日前に相続が発生した場合に適用されます。
     
  2. その履行期間については、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日または施行日のいずれか遅い日から3年以内に、登記の申請をしなければならないとの経過措置が設けられています。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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