埼玉県越谷市の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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配偶者が不倫をした場合、離婚原因となります。
配偶者の不貞行為として、裁判上の離婚原因となるのです(民法第770条第1項1号)。
離婚した場合は、財産分与請求とは別に損害賠償請求ができます。
不法行為によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償、すなわち慰謝料請求です。
判例(最高裁判所昭和53年2月21日)も、財産分与請求と損害賠償請求の双方を、
併合して請求することができる、としています。
ただし、両請求権は密接に関連しています。
したがって、財産分与の額を定めるには、損害賠償の要素を考慮できません。
夫と不倫した相手方は、婚姻中の妻の権利を、侵害したことになります。
したがって、不法行為となります。妻は、相手の女性に、損害賠償請求ができます。
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