越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号
せんげん台駅 西口1分

初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
048-970-8046

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

はじめての遺留分

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺留分について、「受遺者・受贈者の負担額」を解説しています。

遺言書作成、遺贈に関してのご相談は、美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

せんげん台駅 西口 1分

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

土日祝営業・年中無休
相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

負担の順序および割合

  1. 遺留分を侵害している者が複数いる場合には、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し、または相続分の指定を受けた相続人を含む。以下同じ)または受贈者は、以下に述べる順序または割合により、その受けた遺贈または贈与の目的の価額を限度として、遺留分侵害額を負担します。
     
  2. ただし、受遺者または受贈者が遺留分を有する相続人である場合には、当該相続人も遺留分を有しますので、遺贈または贈与の目的の価額から当該相続人が受けるべき遺留分の額を控除した額が、その負担額となります。
     
  3. ある順位の受遺者・受贈者が限度額まで負担しても遺留分侵害額に満たない場合には、その満たない部分は次順位の者が負担します。受遺者・受贈者の無資力によって生じた損失については、遺留分権利者の負担に帰します。
     
  4. 遺留分侵害額の請求を受けた受遺者または受贈者は、遺留分権利者が承継した相続債務について、弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅債務額の限度で遺留分権利者に対する意思表示によって、自己の負担する遺留分侵害額支払債務を消滅させることができます。
(1)受遺者と受贈者がいる場合
  1. 受遺者と受贈者があるときは、受遺者が先に負担します。受贈者から先に負担すべき旨の遺言は、その効力を生じません。死因贈与も遺留分侵害額請求の対象となりますが、死因贈与を受けた者は、受贈者とみるべきか受遺者とみるべきかについて、問題です。
     
  2. 東京高等裁判所平成12年3月8日判決は、死因贈与は贈与として取扱うのが相当であるが、生前贈与よりも遺贈に近い贈与として、遺贈に次いで生前贈与より先に減殺の対象にすべきであるとしています。
     
  3. 平成30年改正でも、死因贈与があった場合の負担の順序については明文化されていませんので、この点は引き続き解釈に委ねられています。
(2)複数の受遺者がいる場合
  1. 受遺者が複数あるときは、受遺者が遺贈の目的の価額の割合に応じて負担します。
     
  2. 遺言者が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思にしたがいます。
     
  3. たとえば、「長男に相続させる財産から」とか、「株式、預貯金、不動産の順に」とかいった具合です。
     
  4. 遺言文例として、遺留分負担についての別段の意思表示をした例です。

    第一条 遺言者は、遺言者に属する〇〇銀行〇〇支店における預金の全部を、妻〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。
    第二条 遺言者は、前項の預金を除く別紙不動産目録記載の不動産を含む遺言者の有する一切の財産を、長男〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。
    第三条 遺言者は、遺留分の負担は、まず前条により長男〇〇に相続させる財産からすべきものと定める。
(3)同時贈与の受贈者がいる場合

受贈者が複数ある場合において、その贈与が同時にされたものであるときは、受贈者が贈与の目的の価額の割合に応じて負担し、遺言で別段の意思を表示したときは、その意思にしたがいます。

(4)複数の受贈者がいる場合
  1. 受贈者が複数あるとき(同時贈与の場合を除く)は、あとの贈与(相続開始時に近い贈与)に係る受贈者から、順次前の贈与に係る受贈者が負担します。遺言で、贈与の先後を変更することはできません。
     
  2. 贈与の先後関係については、契約の成立の先後または履行の先後によるのか議論があり、解釈に委ねられています。原則として、契約成立の先後によって決せられると考えられているようです。

裁判所による支払期限の許与

  1. 裁判所は、受遺者または受贈者の当該受遺者または受贈者が負担する債務の全部または一部の支払いにつき、相当の期限を許与することができます。
     
  2. たとえば、受贈の対象財産が換価困難な不動産である場合や金銭の贈与を受けたが、相当期間が経過して手元に十分な資金がない場合が考えられますが、どのような場合に期限の許与が認められるかは、裁判所の裁量に委ねられています。
相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら

当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
代表紹介

駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら
当事務所はせんげん台駅西口1分

越谷 司法書士・行政書士事務所

越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号

東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分

営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休

お問い合わせ
048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

代表司法書士

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

美馬克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

当事務所が掲載されました

当事務所が「2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました
当事務所が「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

当事務所はせんげん台駅西口1分

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和8年5月20日
令和8年6月20日
令和8年8月20日
令和7年12月4日
令和8年1月4日

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。