越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
内容証明書について「内容証明書効果」を解説しています。
内容証明書のご相談は、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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内容証明書とは、いつ(何月何日に)、誰から誰に、どのような内容の、手紙を出したということを、郵便局が証明するものです。
利用される場合は、各種あります。
たとえば、クーリングオフ・中途解約・債権請求・慰謝料請求・遺留分減殺など、です。内容証明書の効果の第一は、差出人の意思表示を、相手方に伝え、それが証拠として残る、ということです。
(1) 単に、意思表示を伝えるだけなら、口頭でも電話でもよいでしょう。
しかし、それではお互いに、「言った」「言わない」で、争いが生じるでしょう。
(2) また、単なる手紙では、到達していないとか、書かれていなかったと、争いになり
ます。
(3)内容証明書は、そのような争いの防止になります。
証拠として残ることより、当然のことです。
内容証明書の効果の第二は、受取人である相手方に、心理的なプレッシャーを与えることです。
(1) 受取人は、次回は、訴訟を提起されるのではと、心理的な圧力をうけるものです。
(2) そして、現実に訴訟になった場合は、内容証明書は証拠となります。
(3) 意思表示の内容と、日付が、書かれており、しかも、それが相手方に到達している
ことより、重要な証拠となるのです。
たて書き、横書きの、いずれでもかまいません。
たて書きの場合は、1行に20字以内、1枚につき26行以内との、制限があります。
横書きの場合は、次のような制限があります。
(1) 1行に13字以内、1枚につき40行以内
(2) 1行に20字以内、1枚につき26行以内
(3) 1行に26字以内、1枚につき20行以内
用紙が、2枚以上の場合は、契印(割印)が必要です。
同じ文章の手紙を、3通作成します。
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。
「〜から」ではなく定額の明朗会計です。
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
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「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。
2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。
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美馬克康(みま かつやす)
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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