埼玉県越谷市の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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内容証明書とは、いつ(何月何日に)、誰から誰に、どのような内容の、手紙を出したということを、郵便局が証明するものです。
利用される場合は、各種あります。
たとえば、クーリングオフ・中途解約・債権請求・慰謝料請求・遺留分減殺など、です。内容証明書の効果の第一は、差出人の意思表示を、相手方に伝え、それが証拠として残る、ということです。
(1) 単に、意思表示を伝えるだけなら、口頭でも電話でもよいでしょう。
しかし、それではお互いに、「言った」「言わない」で、争いが生じるでしょう。
(2) また、単なる手紙では、到達していないとか、書かれていなかったと、争いになり
ます。
(3)内容証明書は、そのような争いの防止になります。
証拠として残ることより、当然のことです。
内容証明書の効果の第二は、受取人である相手方に、心理的なプレッシャーを与えることです。
(1) 受取人は、次回は、訴訟を提起されるのではと、心理的な圧力をうけるものです。
(2) そして、現実に訴訟になった場合は、内容証明書は証拠となります。
(3) 意思表示の内容と、日付が、書かれており、しかも、それが相手方に到達している
ことより、重要な証拠となるのです。
たて書き、横書きの、いずれでもかまいません。
たて書きの場合は、1行に20字以内、1枚につき26行以内との、制限があります。
横書きの場合は、次のような制限があります。
(1) 1行に13字以内、1枚につき40行以内
(2) 1行に20字以内、1枚につき26行以内
(3) 1行に26字以内、1枚につき20行以内
用紙が、2枚以上の場合は、契印(割印)が必要です。
同じ文章の手紙を、3通作成します。
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