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下記は、「遺言執行者を指定した場合の遺言書作成例」の簡単な例です。
お客様から、当・美馬克康司法書士・行政書士事務所が、遺言書作成のご相談を頂きました際は、かような簡単な作成はいたしません。
あくまで参考作成例です。ご了承ください。
遺言者が死亡した際に、遺言内容を実現するには、相続分が定められている場合でも、事務上の手続きが必要です。
相続財産の目録を作成したり、個々の相続財産の価格を算定したりで、若干面倒なこともあります。
相続財産の価格によっては、不利益を受ける相続人も発生するわけですから、公平妥当な遺産分割は、場合によっては大変な事務手続きといえます。
これを、相続人に任せると争いが起きる可能性もあります。
遺言執行者を指定するのは、遺言の事務手続きを円滑に運び、遺言の執行をスムーズに運ぶためです。
遺言執行者の記載は、氏名のみでも許されます。しかし、住所や職業をも記載しておくと、連絡を取るにも便利ですから、記載される方が多いようです。
なお、遺言で指定された遺言執行者が、必ずしも遺言執行者を引き受けてくれるとは限りません。遺言で指定されても、引き受ける義務はないからです。
遺言執行者は、1人に限らず、複数の遺言執行者を指定することも可能です。
このページのトップ「遺言書作成例」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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