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胎児の相続について、詳しく説明しています。
認知とは、父が、婚姻外で生まれた子を自分の子であると認めることをいいます。
父との親子関係は、認知によってはじめて成立します。
母との親子関係は、原則として、母の認知を待たず、分娩と言う事実によって発生します。
民法は、父が認知届を出すことによって行なう任意認知と、子から父に対して行なう強制認知(認知の訴)を認めています。
認知は、戸籍法の定めによる届出によってします。届出がなければ、法律上の父子関係は成立しません。
認知は、遺言によってすることもできます。
遺言の場合には、遺言の発効と同時に認知は効力をもちますから、戸籍上の届出は、報告的届出となります。
認知をするには、相手方の承諾を必要としないのが原則ですが、例外があります。
(1) 成年の子を認知するには、その子の承諾を得なければなりません。
(2) 胎児を認知するには、母の承諾を得なければなりません。
(3) 死亡した子に、直系卑属がいる時は、その死亡した子を認知できます。
この場合に、直系卑属が成年者のときは、その者の承諾が必要です。
認知は、親子関係の事実がなければ、当然に無効です。
逆に、親子関係があっても、認知届が認知者の意思によらずにされた場合も、無効です。
たとえば、認知者以外の者が、認知者の氏名を冒用して認知の届出をした場合、当該認知は無効です。
任意認知は、認知者の認知の意思が必要だからです。
認知は、撤回ができません。
また、認知が、詐欺・強迫による場合でも、取消しはできません。
父が任意認知をしないときに、父の意思に反しても訴えによって認知を請求することができます。
認知の訴えができる者(原告)は、定められています。
(1) 子は、意思能力があれば独立して訴えを提起できます。
(2) 子の直系卑属は、子の生存中は認知の訴えを提起できません。子の死亡後においてのみ訴えを提起できます。
(3) 法定代理人は、子を代理して認知の訴えを提起できます。子が意思能力を有するときでも同様です。
認知の訴えがされる者(被告)は、父です。
父死亡後は、検察官を相手方とします。相続人が、被告となるのではありません。
認知の訴えの提起は、父の生存中は、いつでもできます。
父が死亡後は、死亡の日から3年を経過すると、認知の訴えができません。原告となる者が、死亡の事実を知らなくても、死亡の日から3年が出訴期間です。
認知請求権の放棄は、認められないと解されています。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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