越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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胎児の相続

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
胎児の相続の「認知」を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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認知の意義

  1. 認知とは、父が、婚姻外で生まれた子を自分の子であると認めることをいいます。
     

  2. 父との親子関係は、認知によってはじめて成立します。
     

  3. 母との親子関係は、原則として、母の認知を待たず、分娩と言う事実によって発生します。
     

  4. 民法は、父が認知届を出すことによって行なう任意認知と、子から父に対して行なう強制認知(認知の訴)を認めています。

任意認知

  1. 認知は、戸籍法の定めによる届出によってします。届出がなければ、法律上の父子関係は成立しません。
     

  2. 認知は、遺言によってすることもできます。
     

  3. 遺言の場合には、遺言の発効と同時に認知は効力をもちますから、戸籍上の届出は、報告的届出となります。
     

  4. 認知をするには、相手方の承諾を必要としないのが原則ですが、例外があります。
    (1) 成年の子を認知するには、その子の承諾を得なければなりません。 

    (2) 胎児を認知するには、母の承諾を得なければなりません。 

    (3) 死亡した子に、直系卑属がいる時は、その死亡した子を認知できます。
    この場合に、直系卑属が成年者のときは、その者の承諾が必要です。 

     

  5. 認知は、親子関係の事実がなければ、当然に無効です。
     

  6. 逆に、親子関係があっても、認知届が認知者の意思によらずにされた場合も、無効です。
     

  7. たとえば、認知者以外の者が、認知者の氏名を冒用して認知の届出をした場合、当該認知は無効です。

    任意認知は、認知者の認知の意思が必要だからです。 

     

  8. 認知は、撤回ができません。
     

  9. また、認知が、詐欺・強迫による場合でも、取消しはできません。 

強制認知(認知の訴え)

  1. 父が任意認知をしないときに、父の意思に反しても訴えによって認知を請求することができます。
     

  2.  認知の訴えができる者(原告)は、定められています。
    (1) 子は、意思能力があれば独立して訴えを提起できます。 
    (2) 子の直系卑属は、子の生存中は認知の訴えを提起できません。子の死亡後においてのみ訴えを提起できます。

    (3) 法定代理人は、子を代理して認知の訴えを提起できます。子が意思能力を有するときでも同様です。
     

  3. 認知の訴えがされる者(被告)は、父です。
     

  4. 父死亡後は、検察官を相手方とします。相続人が、被告となるのではありません。
     

  5. 認知の訴えの提起は、父の生存中は、いつでもできます。
     

  6. 父が死亡後は、死亡の日から3年を経過すると、認知の訴えができません。原告となる者が、死亡の事実を知らなくても、死亡の日から3年が出訴期間です。
     

  7. 認知請求権の放棄は、認められないと解されています。

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お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

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