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胎児の相続

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胎児の相続について、詳しく説明しています。

認知

認知の意義
  1. 認知とは、父が、婚姻外で生まれた子を自分の子であると認めることをいいます。
     

  2. 父との親子関係は、認知によってはじめて成立します。
     

  3. 母との親子関係は、原則として、母の認知を待たず、分娩と言う事実によって発生します。
     

  4. 民法は、父が認知届を出すことによって行なう任意認知と、子から父に対して行なう強制認知(認知の訴)を認めています。

任意認知
  1. 認知は、戸籍法の定めによる届出によってします。届出がなければ、法律上の父子関係は成立しません。
     

  2. 認知は、遺言によってすることもできます。
     

  3. 遺言の場合には、遺言の発効と同時に認知は効力をもちますから、戸籍上の届出は、報告的届出となります。
     

  4. 認知をするには、相手方の承諾を必要としないのが原則ですが、例外があります。
    (1) 成年の子を認知するには、その子の承諾を得なければなりません。 

    (2) 胎児を認知するには、母の承諾を得なければなりません。 

    (3) 死亡した子に、直系卑属がいる時は、その死亡した子を認知できます。
    この場合に、直系卑属が成年者のときは、その者の承諾が必要です。 
     

  5. 認知は、親子関係の事実がなければ、当然に無効です。
     

  6. 逆に、親子関係があっても、認知届が認知者の意思によらずにされた場合も、無効です。
     

  7. たとえば、認知者以外の者が、認知者の氏名を冒用して認知の届出をした場合、当該認知は無効です。

    任意認知は、認知者の認知の意思が必要だからです。 
     

  8. 認知は、撤回ができません。
     

  9. また、認知が、詐欺・強迫による場合でも、取消しはできません。 

強制認知(認知の訴え)
  1. 父が任意認知をしないときに、父の意思に反しても訴えによって認知を請求することができます。
     

  2.  認知の訴えができる者(原告)は、定められています。
    (1) 子は、意思能力があれば独立して訴えを提起できます。 
    (2) 子の直系卑属は、子の生存中は認知の訴えを提起できません。子の死亡後においてのみ訴えを提起できます。

    (3) 法定代理人は、子を代理して認知の訴えを提起できます。子が意思能力を有するときでも同様です。
     

  3. 認知の訴えがされる者(被告)は、父です。
     

  4. 父死亡後は、検察官を相手方とします。相続人が、被告となるのではありません。
     

  5. 認知の訴えの提起は、父の生存中は、いつでもできます。
     

  6. 父が死亡後は、死亡の日から3年を経過すると、認知の訴えができません。原告となる者が、死亡の事実を知らなくても、死亡の日から3年が出訴期間です。
     

  7. 認知請求権の放棄は、認められないと解されています。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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