越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺留分

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺留分について、「遺留分算定の贈与」を解説しています。

遺言書作成、遺贈に関してのご相談は、美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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総説

  1. 遺留分を算定するための財産の価額に挿入される贈与の範囲については、相続人以外の者に対する贈与(一般贈与)と相続人に対する贈与とで、時期的な制限を区別するとともにいずれについても、加害の認識(悪意)の有無によって例外が設けられてます。
     
  2. また、相続人に対する贈与は、民法903条1項の特別受益に該当するものに限定されています。
     
  3. 贈与には、民法549条以下の「贈与」に限らず、すべての無償処分(たとえば、寄付行為、無償の債務免除など)が含まれます。死因贈与の場合も同様です。

相続人以外の者に対する贈与(一般贈与)

  1. 相続人以外の者に対する贈与は、①原則として、相続開始前の一年間にしたものに限り算入され、②当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした場合は、一年前の日より前にした贈与も算入の対象になります。
     
  2. ここに「相続開始前の一年間にした」とは、贈与契約が相続開始前の一年間に締結されたことをいいます。
     
  3. 死亡保険金の受取人として、相続人以外の第三者が受領した死亡保険金につき、判例は、平成30年改正前の民法1031条の贈与・遺贈にあたらず、これに準ずるものでもないとしています(最高裁判所判例平成14年11月5日)。

相続人に対する特別受益としての贈与

  1. 相続人に対する贈与については、①民法903条1項の特別受益にあたる贈与(婚姻・養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与)に限られ、かつ②原則として相続開始前の10年間にしたものが対象となり、③当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした場合は、10年前の日より前にした贈与も算入の対象となります。
     
  2. 算入される贈与の範囲を特別受益にあたる贈与としたのは、持戻しの免除の意思表示があっても、当該特別受益は遺留分算定の基礎財産額に算入されるとした判例(最高裁判所決定平成24年1月26日)の立場を明確にしたものです。
     
  3. 他方「相続開始前の10年間」としたのは、相続人に対する贈与については、相続開始よりも相当以前にされたものであっても、特段の事情がない限り、遺留分減殺の対象になるとした従前の判例に対しては、相当古い贈与であっても算入の対象とされ、法的安定性を害するとの指摘があったことを考慮したものです。
     
  4. 算入される贈与は「共同相続人に対する贈与」であることが必要であるところ、受贈者が相続放棄をすると、最初から相続人とならなかったものとみなされますので、相続開始前10年間のものであっても算入することはできません。
     
  5. 共同相続人間の無償による相続分の譲渡、当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡人を被相続人とする相続において、遺留分算定の基礎に算入される特別受益となる贈与にあたります(最高裁判所判例平成30年10月19日)。
     
  6. 共同相続人の一人を受取人とする死亡保険金について、判例は民法903条1項の贈与や遺贈にあたらないが、共同相続人間の不公平が著しい特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となりうるとしています(最高裁判所決定平成16年10月29日)。

負担付贈与または不相当な対価による有償行為

  1. 負担付贈与がされた場合、遺留分を算定するための財産の価額に算入する贈与の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とされます(民法1045条1項)。
     
  2. 不相当の対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなされます(同条2項)。

贈与の価額および相続開始時の財産の価額

  1. 遺留分算定の基礎となる贈与の価額や相続開始時の財産の価額は、遺留分権が発生する相続開始のときを基準として算定されます。
     
  2. 受贈者の行為によって、贈与の目的財産が滅失し、またはその価格に増減があっても相続開始のときに、なお現状のままであるものとみなして評価されます(民法1044条2項、904条)。
     
  3. たとえば、土地建物の評価は相続開始時の取引価格で評価され、貸金などの金銭債権は額面額ではなく、相続開始時の債務者の資力や担保の有無などを斟酌した実質的価値によって評価されます。
     
  4. また、金銭は相続開始時の貨幣価値に換算した価額をもって評価されます(最高裁判所判例昭和51年3月18日)。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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