越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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はじめての遺留分

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺留分について、「遺留分侵害額」を解説しています。

遺言書作成、遺贈に関してのご相談は、美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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総説

  1. 民法1046条1項は、遺留分権利者およびその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し、または相続分の指定を受けた相続人を含む)または受遺者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる旨を規定しています。
     
  2. 遺留分侵害を理由とする金銭給付請求権は、遺留分を侵害された者が相手方に対して有する固有の権利であり、これを行使して得た金銭は、自己固有の財産として取得することになります。

遺留分侵害額の算定方法

  1. 遺留分権利者が被相続人から現実に得た利益(純取り分額)が遺留分額に達しないときに、その差額が遺留分侵害額となります。
     
  2. すなわち遺留分侵害額は、遺留分を算定するための財産の価額に各自の遺留分率を乗じて得た遺留分額から、①遺留分権利者が受けた遺贈、または民法903条1項の特別受益にあたる贈与の価額を控除します。
     
  3. また、②遺産分割の対象財産がある場合には、民法900条から902条まで、903条および904条の規定により算定した具体的相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額を控除します。
     
  4. さらに、③相続債務のうち、遺留分権利者が相続分(法定相続分または指定相続分)に応じて承継する相続債務の額を、加算して算定されます。
     
  5. 遺留分権利者が承継した相続債務の額を加算するのは、相続債務を支払ったのちの最低限の取り分である遺留分を確保できるようにするためです。
     
  6. ただし、相続人の一人に全財産を相続させる旨の遺言があった場合には、特段の事情がない限り、遺留分侵害額の算定の際、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を同人の遺留分額に加算することはできません(最高裁判所判例平成21年3月24日)。
     
  7. 遺留分権利者が取得すべき遺産の総額は、具体的相続分によるので(ただし、民法904条の2の寄与分による修正は考慮されない)、遺産分割の対象財産がある場合で(遺産分割が終了している場合を含む)には、次の計算式により遺留分侵害額が算定されます。
     
  8. 計算式は次のとおりです。

    ◯ 遺留分額=遺留分を算定するための財産の価額×民法104条1項各号の遺留分の割合(相対的遺留分)×遺留分権利者の法定相続分

    ◯ 遺留分侵害額 = 遺留分額 ー 遺留分権利者が受けた遺贈または特別受益にあたる贈与の価額ー遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額+遺留分権利者が相続によって負担する債務の額

遺留分侵害額の算定例

説例

相続人が、配偶者甲・長男乙・長女丙の場合において、相続開始時の遺産が5000万円で、そのうち2000万円を弟Aに遺贈し、また相続開始前1年内に妹Bに1000万円を贈与しており、他方、相続債務額が2500万円であったときは、各相続人の遺留分の額および侵害額はどうなるのでしょうか。

遺留分の額
  1. 遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額に各相続人の遺留分率(相対的遺留分率×法定相続分率)を乗じた額です。
     
  2. 遺留分を算定するための財産の額および各人の遺留分額は、次のとおりです。

    ◯ 遺留分算定のための財産の額=5000万円+1000万円−2500万円 = 3500万円

    ◯ 各相続人の遺留分額
    甲=3500万円×1/2×1/2=875万円
    乙・丙=3500万円×1/2×1/4=各437万5千円
遺留分の侵害額
  1. 遺留分の侵害額については、各相続人の遺留分額から遺留分権利者が受けた特別受益の価額および具体的相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額を控除したうえ、遺留分権利者が負担すべき相続債務の額を加算して算定します。
     
  2. 各人の遺留分の侵害額は、次のとおりです。

    ◯ 各相続人が取得すべき遺産の額
    ※ Aへの遺贈額を控除した3000万円が分配の対象となります。
    甲=3000万円×1/2=1500万円
    乙・丙=3000万円×1/2×1/2=各750万円

    ◯ 相続債務の負担額
    甲=2500万円×1/2=1250万円
    ​乙・丙=2500万円×1/2×1/2=各625万円

    ◯ 遺留分の侵害額=遺留分額−相続財産分配額+相続債務負担額
    甲=875万円−1500万円+1250万円=625万円
    ​乙・丙=437万5千円−750万円+625万円=各312万5千円
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

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当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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