越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺留分

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺留分について、「遺留分侵害額」を解説しています。

遺言書作成、遺贈に関してのご相談は、美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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請求権者

  1. 遺留分侵害額の請求ができる者は、遺留分を侵害された遺留分権利者およびその承継人です。
     
  2. 遺留分権利者の承継人には、相続人、包括受遺者などの包括承継人のほか、遺留分権利者から個々の遺留分侵害額請求権を譲り受けた者などの特定承継人も含まれます。
     
  3. 遺留分権利者が遺留分を主張するかどうかは、個々の遺留分権利者の自由意思に委ねられています。
     
  4. 遺留分権利者の債権者が、代位により遺留分侵害額請求権を行使することができるかはついては問題です。判例は、平成30年改正前の事案につき、次のように述べています。
     
  5. 遺留分減殺請求権は、行使上の一身専属性を有することなどを理由に、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を第三者に譲渡するなど、権利行使の確定意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がない限り、債権者代位の目的とすることはできないとしています(最高裁判所判例平成13年11月22日)。
    遺留分侵害額請求権についても、同様に考えられます。

相手方

  1. 遺留分侵害請求の相手方は、請求の対象となる遺贈および贈与の受遺者または受贈者です。
     
  2. 受遺者には、特定財産承継遺言により、財産を承継しまたは相続分の指定を受けた相続人が含まれます。また、これらの相続人などの包括承継人も相手方になります。

請求の方法

  1. 遺留分侵害額請求権の行使が可能になるのは、相続開始のときです。被相続人が相続開始前に遺留分を侵害するような処分をしたとしても、生前に当該処分が遺留分侵害の対象となることの確認を求めることはできません。
     
  2. 遺留分侵害額の請求は、相手方のある単独行為であって、遺留分権利者の一方的意思表示によって効力が生じます。
     
  3. その方法は、相手方である受遺者または受贈者に対する意思表示によればよく、裁判上の請求による必要はありません。
     
  4. 書面によることも要しませんが、請求の有無につき争いが生ずることのないように、配達証明書付きの内容証明郵便などを利用するのがよいでしょう。
     
  5. 遺留分権利者が、受遺者に対して最初に行う遺留分侵害額請求権の行使の意思表示は、形成権の行使であって、その時点では必ずしも金額を明示する必要はありません。
     
  6. この形成権の行使によって発生した金銭債務については、期限の定めのない債務として、遺留分権利者が受遺者に対し、具体的な金額(遺留分侵害額および受益者ごとの負担額)を示して、その履行を請求した時点ではじめて履行遅滞に陥ると考えられています。
     
  7. なお、遺留分権利者が同意すれば、金銭の支払いに代えて一般の代物弁済として、不動産の譲渡などの現物給付も可能と考えられます。

遺留分侵害額請求権者が複数ある場合の請求方法

  1. 遺留分侵害額請求権者が複数ある場合には、各自の遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを各自の侵害額の割合に応じて民法1047条1項に規定する順序にしたがって請求することになります。

民法1047条1項
受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第1042条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。

  1. 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
  2. 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
  3. 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
  1. たとえば、200万円の侵害額の甲と300万円の侵害額の乙がいて、300万円の受贈者Aと1000万円の受贈者Bがいた場合を考えましょう。
     
  2. 甲と乙の侵害額の割合は2:3です。負担の順序は遺贈→贈与です。
     
  3. まず、受贈者Aに対し、甲は120万円、乙は180万円を請求し、次いで受贈者Bに対し、甲は80万円、乙は120万円を請求することになります。甲がAに対し、先に甲の侵害額200万円を請求することはできません。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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