越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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はじめての遺留分

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺留分について、「遺留分権利者」を解説しています。

遺言書作成、遺贈に関してのご相談は、美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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遺留分権利者の範囲

  1. 遺留分侵害請求権を有する者を遺留分権利者といいます。民法上、遺留分権利者は「兄弟姉妹以外の相続人」(民法1042条1項)すなわち配偶者ならびに子およびその代襲者、直系尊属と定められています。
     
  2. 遺留分は、相続権があることを前提とするものですので、相続欠格や廃除により相続権を失った者および相続放棄者は、遺留分を有しません。欠格者または被廃除者に代襲者があるときは、その者が遺留分権利者となります。
     
  3. 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有しますが、相続人とはみなされないので遺留分権利者にはなりません。

遺留分の割合

相対的遺留分
  1. 兄弟姉妹以外の相続人(遺留分権利者)は、遺留分として遺留分を算定するための財産の価額に1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)の割合を乗じた額を受けるものとされています。
     
  2. この遺留分を算定するための財産の全体に占める遺留分権利者に留保される割合を「相対的遺留分」といいます。
個別的遺留分
  1. 単独相続の場合には、相対的遺留分が単独相続人の遺留分となりますが、遺留分を有する相続人が数人ある場合には、各相続人の遺留分は相対的遺留分に各人の法定相続分を乗じた割合により決定されます(民法1042条2項、900条、901条)。
     
  2. これを「個別的遺留分」といいます。たとえば、配偶者と子A・Bが相続人である場合、各人の遺留分は次のとおりです。また、子の代襲相続人も遺留分を有し、代襲者の遺留分を代襲します。
     
  3. 配偶者=1/2(相対的遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4
    子A=1/2(相対的遺留分)×1/4(法定相続分)=1/8
    子B=1/2(相対的遺留分)×1/4(法定相続分)=1/8
     
  4. 民法1042条2項にいう「相続人が数人ある場合」とは、遺留分を有する相続人が数人ある場合を指します。たとえば、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺留分を有する相続人は配偶者のみですから、同条2項の適用はなく同条1項の相対的遺留分1/2が配偶者の遺留分であって、相対的遺留分1/2×法定相続分3/4となるわけではありません。
民法1042条
  1. 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
    1.  直系尊属のみが相続人である場合

      3分の1

    2.  前号に掲げる場合以外の場合

      2分の1

  2. 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
民法900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

  1. 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
  2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
  3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
  4. 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
民法901条
  1. 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
  2. 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

遺留分算定の財産価額

  1. 遺留分を算定するための財産の価額は、① 被相続人が相続開始時に有した財産の価額に、② 被相続人が贈与した財産の価額を加えた額から、③ 相続債務の全額を控除した額とされています(民法1043条1項)。
     
  2. 条件付きの権利または存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価にしたがって価額が定められます(同条2項)。
     
  3. 民法1043条1項にいう「被相続人が相続開始時において有した財産」とは、被相続人の一身に属するものを除く一切の積極財産をいい、遺贈や死因贈与特定財産承継遺言の目的財産も「相続開始時の財産」に含まれます。

    遺留分を算定するための財産の価額=
     相続開始時の積極財産の価額+生前贈与の価額ー相続債務の全額
民法1043条
  1. 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
  2. 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

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法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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