越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
(大審院判例大正4年)
AとBは、幼なじみで、小さいころから仲のよい親友でした。
何をするにも、2人一緒で、ともに心を許せるなかで 、お互いに30歳になっても、嫁も
もらわず、気ままな生活をしていました。
ただ、困ったことには、2人とも盗癖があり、盗みまで仲良く一緒にやっていました。
「この前は俺が見張りをやったから、今日は盗む役だ」と、2人で共謀して窃盗をくり
かえしていました。
明治時代末期から大正時代初期の田舎のことですから、盗むのは「金品」はほとんど無く、農家の土蔵に保管された骨董品です。
夜中に盗んだ品物は、リヤカーに積み、上にムシロをかけて、早朝に繁華街にある骨董品店にむかいます。
道中は、途中で昼寝をしたり、道路沿いの農家に忍び込んで食料品を盗み昼食にしたりで、夕方に骨董品店に着きます。
毎回、まずまずの金を手に入れ、その夜は繁華街にある居酒屋で、ドンちゃん騒ぎをやり、泊り込み、翌朝家路に向かうのが定番です。
そのうち、AとBは、居酒屋の女の子C子を好きになりました。
器量のよい明るい女の子で、A・Bにも優しく、2人とも「俺を好いてくれている」と、思っていました。
AとBは、生まれてはじめてライバルとなりました。
いずれも、C子の気を引こうと、骨董品店で手に入れた金をもとに、プレゼント合戦です。
イケメンAは、ブ男で短足のBに勝ったと思っていましたが、なんとC子は、Bを気に入り
結婚してしまいました。
いつの時代でも、男女の仲はわからないものです。
C子と結婚したBは、土木作業員として働き始め、Aとの盗みの「仕事」を止めました。
Aは、絶対自信のあったC子を奪われ、Bも離れていったので、おもしろくありません。
しかし、盗みの「仕事」から転職できないAは、1人で盗み、骨董品店への販売を続け
ていました。
が、ある夜盗み先で、その家の風呂場を覗き見し、入浴中の若妻の裸体に1人で興奮
していたところを、主人に見つかり、やっとのおもいで逃げました。
ところが、逃げる際に足をくじき、ふところに入れていた盗品の金の仏像を、骨董品店
へ売りに行けません。
Aは、Bに手数料をやるからと言って、販売を委託しました。
Bは、C子に着物を買ってやる約束をしていたので、Aのため、繁華街の骨董品店へ金の仏像を売りにいきました。
金の仏像は、小さいながらも、驚くほどの大金で売れました。
Bは、Aには、「高く売れなかった」と言って、10分の1の金をわたし、残りをネコババ
してしまいました。
Aは、仕方が無いと思いましたが、足の怪我がなおり盗みの「仕事」に復帰し、骨董品
店へ行ったところ、店の主人から「Bの持参した金の仏像を大金で買った」ことを知らされ、怒り心頭に達しました。
Aは、おろかにも自分の盗みのことも忘れ、Bを、横領罪で警察に訴えました。
Bは、横領罪に該当します。
民法708条は、「不法の原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」と定めています。
この規定は、たとえば、盗みを依頼して報酬を前払いした場合、相手が盗みをしなくても、渡した報酬の返還請求が出来ない、という規定です。この規定の趣旨からすれば、Aが盗品の売却のためBに給付したものを、Bが実際に売却した場合、その対価を原則として返還請求できないと解すべきです。
しかし、横領罪は、「自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立するものです。
その目的物は、犯人の持っている他人の所有物であればよいのです。
本事件のように、AがBに対して、民法上の返還請求ができない場合も横領罪に該当します。
なぜなら、Bが持っていた金銭は、B以外の者の所有物といえるからです。
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