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(大審院判例大正4年)
AとBは、幼なじみで、小さいころから仲のよい親友でした。
何をするにも、2人一緒で、ともに心を許せるなかで 、お互いに30歳になっても、嫁も
もらわず、気ままな生活をしていました。
ただ、困ったことには、2人とも盗癖があり、盗みまで仲良く一緒にやっていました。
「この前は俺が見張りをやったから、今日は盗む役だ」と、2人で共謀して窃盗をくり
かえしていました。
明治時代末期から大正時代初期の田舎のことですから、盗むのは「金品」はほとんど無く、農家の土蔵に保管された骨董品です。
夜中に盗んだ品物は、リヤカーに積み、上にムシロをかけて、早朝に繁華街にある骨董品店にむかいます。
道中は、途中で昼寝をしたり、道路沿いの農家に忍び込んで食料品を盗み昼食にしたりで、夕方に骨董品店に着きます。
毎回、まずまずの金を手に入れ、その夜は繁華街にある居酒屋で、ドンちゃん騒ぎをやり、泊り込み、翌朝家路に向かうのが定番です。
そのうち、AとBは、居酒屋の女の子C子を好きになりました。
器量のよい明るい女の子で、A・Bにも優しく、2人とも「俺を好いてくれている」と、思っていました。
AとBは、生まれてはじめてライバルとなりました。
いずれも、C子の気を引こうと、骨董品店で手に入れた金をもとに、プレゼント合戦です。
イケメンAは、ブ男で短足のBに勝ったと思っていましたが、なんとC子は、Bを気に入り
結婚してしまいました。
いつの時代でも、男女の仲はわからないものです。
C子と結婚したBは、土木作業員として働き始め、Aとの盗みの「仕事」を止めました。
Aは、絶対自信のあったC子を奪われ、Bも離れていったので、おもしろくありません。
しかし、盗みの「仕事」から転職できないAは、1人で盗み、骨董品店への販売を続け
ていました。
が、ある夜盗み先で、その家の風呂場を覗き見し、入浴中の若妻の裸体に1人で興奮
していたところを、主人に見つかり、やっとのおもいで逃げました。
ところが、逃げる際に足をくじき、ふところに入れていた盗品の金の仏像を、骨董品店
へ売りに行けません。
Aは、Bに手数料をやるからと言って、販売を委託しました。
Bは、C子に着物を買ってやる約束をしていたので、Aのため、繁華街の骨董品店へ金の仏像を売りにいきました。
金の仏像は、小さいながらも、驚くほどの大金で売れました。
Bは、Aには、「高く売れなかった」と言って、10分の1の金をわたし、残りをネコババ
してしまいました。
Aは、仕方が無いと思いましたが、足の怪我がなおり盗みの「仕事」に復帰し、骨董品
店へ行ったところ、店の主人から「Bの持参した金の仏像を大金で買った」ことを知らされ、怒り心頭に達しました。
Aは、おろかにも自分の盗みのことも忘れ、Bを、横領罪で警察に訴えました。
Bは、横領罪に該当します。
民法708条は、「不法の原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」と定めています。
この規定は、たとえば、盗みを依頼して報酬を前払いした場合、相手が盗みをしなくても、渡した報酬の返還請求が出来ない、という規定です。この規定の趣旨からすれば、Aが盗品の売却のためBに給付したものを、Bが実際に売却した場合、その対価を原則として返還請求できないと解すべきです。
しかし、横領罪は、「自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立するものです。
その目的物は、犯人の持っている他人の所有物であればよいのです。
本事件のように、AがBに対して、民法上の返還請求ができない場合も横領罪に該当します。
なぜなら、Bが持っていた金銭は、B以外の者の所有物といえるからです。
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「トピックス・刑事笑事件判例」
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美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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