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横領罪(盗品斡旋代金の横領)

(大審院判例大正4年)  

事案
  1. AとBは、幼なじみで、小さいころから仲のよい親友でした。
    何をするにも、2人一緒で、ともに心を許せるなかで 、お互いに30歳になっても、嫁も
    もらわず、気ままな生活をしていました。
     

  2. ただ、困ったことには、2人とも盗癖があり、盗みまで仲良く一緒にやっていました。
    「この前は俺が見張りをやったから、今日は盗む役だ」と、2人で共謀して窃盗をくり
    かえしていました。
     

  3. 明治時代末期から大正時代初期の田舎のことですから、盗むのは「金品」はほとんど無く、農家の土蔵に保管された骨董品です。
     

  4. 夜中に盗んだ品物は、リヤカーに積み、上にムシロをかけて、早朝に繁華街にある骨董品店にむかいます。
    道中は、途中で昼寝をしたり、道路沿いの農家に忍び込んで食料品を盗み昼食にしたりで、夕方に骨董品店に着きます。
    毎回、まずまずの金を手に入れ、その夜は繁華街にある居酒屋で、ドンちゃん騒ぎをやり、泊り込み、翌朝家路に向かうのが定番です。
     

  5. そのうち、AとBは、居酒屋の女の子C子を好きになりました。
    器量のよい明るい女の子で、A・Bにも優しく、2人とも「俺を好いてくれている」と、思っていました。
     

  6. AとBは、生まれてはじめてライバルとなりました。
    いずれも、C子の気を引こうと、骨董品店で手に入れた金をもとに、プレゼント合戦です。
     

  7. イケメンAは、ブ男で短足のBに勝ったと思っていましたが、なんとC子は、Bを気に入り
    結婚してしまいました。
    いつの時代でも、男女の仲はわからないものです。
     

  8. C子と結婚したBは、土木作業員として働き始め、Aとの盗みの「仕事」を止めました。
    Aは、絶対自信のあったC子を奪われ、Bも離れていったので、おもしろくありません。
     

  9. しかし、盗みの「仕事」から転職できないAは、1人で盗み、骨董品店への販売を続け
    ていました。
    が、ある夜盗み先で、その家の風呂場を覗き見し、入浴中の若妻の裸体に1人で興奮
    していたところを、主人に見つかり、やっとのおもいで逃げました。
     

  10. ところが、逃げる際に足をくじき、ふところに入れていた盗品の金の仏像を、骨董品店
    へ売りに行けません。
    Aは、Bに手数料をやるからと言って、販売を委託しました。
     

  11. Bは、C子に着物を買ってやる約束をしていたので、Aのため、繁華街の骨董品店へ金の仏像を売りにいきました。
    金の仏像は、小さいながらも、驚くほどの大金で売れました。
     

  12. Bは、Aには、「高く売れなかった」と言って、10分の1の金をわたし、残りをネコババ
    してしまいました。
     

  13. Aは、仕方が無いと思いましたが、足の怪我がなおり盗みの「仕事」に復帰し、骨董品
    店へ行ったところ、店の主人から「Bの持参した金の仏像を大金で買った」ことを知らされ、怒り心頭に達しました。
    Aは、おろかにも自分の盗みのことも忘れ、Bを、横領罪で警察に訴えました。

大審院の判決
  1. Bは、横領罪に該当します。 
     

  2. 民法708条は、「不法の原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」と定めています。

    この規定は、たとえば、盗みを依頼して報酬を前払いした場合、相手が盗みをしなくても、渡した報酬の返還請求が出来ない、という規定です。
     
  3. この規定の趣旨からすれば、Aが盗品の売却のためBに給付したものを、Bが実際に売却した場合、その対価を原則として返還請求できないと解すべきです。
     

  4. しかし、横領罪は、「自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立するものです。
    その目的物は、犯人の持っている他人の所有物であればよいのです。
     

  5. 本事件のように、AがBに対して、民法上の返還請求ができない場合も横領罪に該当します。
    なぜなら、Bが持っていた金銭は、B以外の者の所有物といえるからです。

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