越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
不動産登記・抵当権抹消の「不動産登記」を解説しています。
不動産(土地・建物)が、相続・贈与・財産分与・売買などで、所有権が移転した場合は、所有権移転登記が必要です。いわゆる不動産登記名義変更です。
不動産登記・抵当権抹消のご相談は、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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抵当権抹消登記 (全費用・報酬込み) | 9,800円 1不動産1抵当権 |
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不動産登記法の「不動産」とは、土地または建物をいいます。
建物とは、屋根及び周壁を有し、土地に定着した建造物でその目的とする用途に使用することができるものをいいます。
ガード下に築造した店舗、倉庫、飼料用原料の貯蔵を目的とするサイロは、建物です。
しかし、給水タンク、地上に基脚とか支柱を施さずに機械上に建設した建造物、屋根及び壁の仕上げをビニール張りとした建造物は、建物ではありません。
登記には、表示に関する登記と、権利に関する登記があります。
表示に関する登記とは、登記記録の表題部に登記される登記です。
この登記は、不動産の所有者に、原則として申請義務があります。
また、登記官に実地調査権が認められ、職権登記が認められています。
権利に関する登記は、所有権移転登記とか抵当権設定登記など、登記記録の権利部(甲区及び乙区)に登記されます。
不動産を、売買・贈与などで所有権の移転をしたり、不動産に抵当権や地上権を設定した場合になされる権利に関する登記は、対抗要件を有するといわれます。
対抗要件とは、登記をしないと、第三者に自分が不動産の権利者であると主張できないことです。
たとえば、不動産の所有者甲が、乙にその不動産を売却後、さらに丙にも売却した、いわゆる二重譲渡の場合、乙・丙は先に登記をした方が勝ちです。
後から買った丙が先に登記をすると、丙のみが所有者となります。
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。
2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。
様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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