越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
示談書について、「示談(和解契約)」を解説しています。
示談書の作成は、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
示談書の作成、お任せください。「公正証書」をお考えの方、原文作成お任せください。
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示談書とは、示談内容を記載した書面です。
口約束のみでは、トラブルのもとですから、示談をすれば通常作成します。
以下、示談について、ご説明いたします。
示談とは、当事者が、話し合いで紛争を解決する手段です。
紛争している当事者が、お互いに歩み寄り、納得して話し合いで解決するのです。
示談は、民法第695条の和解契約の一形態です。
民法695条は、次のように規定しています。
「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」
したがって、「示談で解決する」という場合は、和解をしたことになります。
示談は、当事者間で、紛争を解決するものです。
したがって、訴訟と違って、費用がかかりません。
示談は、お互いが譲歩して、紛争を解決するものです。
このことより、「相手方とのしこり」が、比較的残らないといえるでしょう。
示談は、話し合いで、紛争を解決するものです。
当事者が、その気になれば、訴訟と違って、短時間で解決することもできます。
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。
「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。
2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。
様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。
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美馬克康(みま かつやす)
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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