越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺留分

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺留分について、「遺留分侵害請求権の行使機関・遺留分の放棄」を解説しています。

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総説

  1. 遺留分侵害請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
     
  2. 相続開始のときから10年を経過するときも消滅します。
     
  3. 前者は短期消滅時効を、後者は除籍期間を定めたものです。

改正前との比較

  1. 平成30年改正前の民法1042条にいう「減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったとき」の意義については、贈与または遺贈の事実およびこれが減殺できるものであることを知ったときをいうものと解されています。
     
  2. 平成30年改正後の1048条にいう「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったとき」の意義についても、同様に考えられます。

判例の立場

判例は、遺留分権利者が贈与や遺贈の無効を主張していても、事実上および法律上の根拠があって、遺留分権利者が無効を信じているために遺留分権を行使しなかったことがもっともと信じうる特段の事情が認められない限り、当該贈与が減殺できることを知っていたものと推認するのが相当であるとしています(最高裁判所判例昭和57年11月12日)。

備考

1年の消滅時効に服するのは、遺留分侵害請求権そのものであって、遺留分侵害額請求権の行使の結果として生じた金銭債権については、通常の金銭債権と同様、5年の消滅時効にかかります。

遺留分の放棄

  1. 遺留分侵害請求権を行使し、またはこれを放棄するかは、個々の遺留分権利者の自由に委ねられています。遺留分の放棄は、相続開始の前後を問わずすることができますが、相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可審判を得なければなりません。相続開始前に関係当事者間で遺留分放棄の合意をしても家庭裁判所の許可審判がなければ、遺留分放棄としての効力は生じません。
     
  2. 遺留分の事前放棄の許可審判を取消すことができるか否かについては、明文の規定はありません。裁判例は、遺留分放棄の前提となった事情が変更し、遺留分放棄の状態を存続させることが客観的にみて不合理、不相当と認められるに至った場合には、許可審判の取消しができるとしています(東京高等裁判所決定昭和58年9月5日)。
     
  3. 相続開始後の遺留分の放棄は自由です。その方式も特に定めはなく、家庭裁判所の許可も要しません。実際上、遺留分侵害額請求権の不行使によって遺留分の放棄と同様の結果となることが少なくないでしょう。
     
  4. なお、共同相続人の一人が遺留分を放棄した場合でも、他の共同相続人の遺留分が増加するわけではありません。

遺留分侵害額請求権の行使と権利濫用・信義則違反

  1. 平成30年改正前の事案ですが、遺留分減殺請求権の行使が不当であり、権利の濫用や信義則違反として許されないのは、遺留分放棄の申立てがあれば許可されたであろうという事情があることに加え、被相続人との身分関係が完全に形骸化し、減殺請求権の行使を認めることが正義衡平の観点に照らして、不当と認められるような特段の事情がある場合に限られるとされています(東京地方裁判所判例平成15年6月27日)。
     
  2. 肯定例として、被相続人である母親と長年同居して世話を引き受けた長女に対し、若干の金銭的支出のほかは、母の扶養を直接に担当することのなかった長男および三男が減殺請求をしたことが権利の濫用にあたるとしたものがあります(東京高等裁判所判例平成4年2月24日)。
     
  3. また、次のような判例もあります。
    遺留分減殺請求権を放棄する裁判上の和解がされたが、許可審判の申立てがなかったこと奇貨としてした減殺請求権の行使が信義則違反にあたるとしたものがあります(東京地方裁判所判例平成11年8月27日)。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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