越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
自筆証書遺言について、「遺言書の自書」を解説しています。
遺言書の作成を検討していましたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
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自筆証書遺言は、遺言者が、その全文・日付及び氏名の、自書が必要です。
自書とは、遺言者が、自分で書くことです。
よって、遺言者が、文字を知っており、これを自らの意思に従って、筆記することが、
できなければなりません。
遺言者が、けがや病気のために、自分一人で、文字が書けない場合があります。この場合、他人に補助してもらって、書いた場合はどうでしょうか。
判例は、次のような要件を掲げ、自書と認めています。
(1) 運筆について、他人の添え手による補助は、可能です。
(2) その場合、遺言者は、添え手をした他人から、単に筆記を容易にするための支えを借りただけであることを要します。
(3) すなわち、添え手をした他人の意思が、介入した形跡のないことが筆跡のうえで、判定できる場合には、有効な自書と認められます。
自書は、必ずしも日本語である必要性は、ありません。外国語でも、可能です。
また、略字とか、速記文字でもよいとされています。
パソコン、タイプライター、点字機を使用したのは、自筆証書とはなりません。自筆を要求するのは、その筆跡で本人の作成を、判定するためだからです。
カーボン紙を用いて、複写の方法で、全文・日付・氏名を記載した場合は、自書といえます。
カーボン紙による複写でも、本人の筆跡が残りますから、筆跡鑑定によって本人の自筆かどうかが、判定できるからです。
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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