越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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相続財産

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続財産についての「相続財産の費用」を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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総説

  1. 相続財産費用について、民法第885条第1項本文は、次のように規定しています。
    「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。」

     

  2. この規定は、相続開始後、遺産分割までの間に生じた相続財産に関する費用は、相続財産の負担である旨を、明白にした定めです。 

民法第885条第1項本文の適用の可否

  1. 相続開始後、ただちに遺産分割が行われて、それぞれの相続財産が特定の相続人に帰属した場合は、適用がありません。
     
  2. その場合は、それぞれの相続財産が帰属する相続人が、費用を負担するからです。
     
  3. 相続開始後の、相続財産に関する費用でも、単独相続の場合は、特に相続財産の負担としなくても、さしつかえありません。
     
  4. 相続開始前の、相続財産に関する費用は、相続債務ですから、相続承継されます。
    よって、適用をする必要はございません。 

民法第885条第1項本文の適用の可否

  1. 典型的なものとしては、相続財産の管理費用です。
    固定資産税、地代、家賃、火災保険料、水道料金、電気料金などです。
     
  2. 相続財産の換価、弁済、清算に要する費用も該当します。 

相続財産の負担となる費用の問題例

  1. 借地上の居住用家屋が、相続財産であるが、相続人の一人が被相続人の生存中から生活をともにしてきており、今後も、当該家屋に居住する場合は、家屋の管理費用は、その相続人の単独負担とするのが公平です。
     
  2. 相続税は、財産を相続することによって承継することに対する課税です。
    したがって、各相続人がその相続分に応じて負担すべきもので、相続財産に関する費用には入りません。

     
  3. 葬式費用については、問題です。
    近親者が、葬式費用を分担するのが公平であると考えれば、相続財産に関する費用とするのが、良さそうです。この考えが、最近では優勢のようです。  

相続人に過失がある場合の措置

  1. 相続財産につき、費用を要する状態になったのが、ある相続人の過失に基づく場合が考えられます。
     

  2. このような場合に、その費用を相続財産の負担とするのは、公平に反します。
    なぜなら、相続財産の負担とすることは、最終的には全相続人の負担となるからです。

     

  3. それゆえ、相続人の過失に基づく費用は、過失ある相続人の負担とされています。

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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

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