越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
自筆証書遺言について、「遺言書の日付」を解説しています。
遺言書の作成を検討していましたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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自筆証書遺言には、日付の記載が要求されています。
それについて、民法第968条第1項は、次のとおり規定しています。
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」との、法文です。
日付の記載は、遺言の成立の時期を明確にするために、必要とされます。
遺言作成時での遺言能力の有無や、複数の遺言が存在する場合に、その前後を判断するうえで、日付が不可欠です。
日付は、暦上の特定の日を表示するものと、いえるように記載されなければなりません。
ただし、客観的に特定できるだけのものが示されていれば、日付の要件は、満たされます。
たとえば、次のような記載でも、日付の記載と認められます。
(1) 「70歳の誕生日」と、記載された場合は、明確です。
(2) 「定年退職の日」と、記載された場合も、認められます。
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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