越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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自筆証書遺言には、日付の記載が要求されています。
それについて、民法第968条第1項は、次のとおり規定しています。
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」との、法文です。
日付の記載は、遺言の成立の時期を明確にするために、必要とされます。
遺言作成時での遺言能力の有無や、複数の遺言が存在する場合に、その前後を判断するうえで、日付が不可欠です。
日付は、暦上の特定の日を表示するものと、いえるように記載されなければなりません。
ただし、客観的に特定できるだけのものが示されていれば、日付の要件は、満たされます。
たとえば、次のような記載でも、日付の記載と認められます。
(1) 「70歳の誕生日」と、記載された場合は、明確です。
(2) 「定年退職の日」と、記載された場合も、認められます。
このページのトップ 「自筆証書遺言」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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