越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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自筆証書遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
自筆証書遺言について、「遺言書の日付」を解説しています。

遺言書の作成を検討していましたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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総説

  1. 自筆証書遺言には、日付の記載が要求されています。
     

  2. それについて、民法第968条第1項は、次のとおり規定しています。
    「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」との、法文です。

日付の記載の必要性

  1. 日付の記載は、遺言の成立の時期を明確にするために、必要とされます。
     

  2. 遺言作成時での遺言能力の有無や、複数の遺言が存在する場合に、その前後を判断するうえで、日付が不可欠です。

日付の記載の仕方

  1. 日付は、暦上の特定の日を表示するものと、いえるように記載されなければなりません。
     

  2. ただし、客観的に特定できるだけのものが示されていれば、日付の要件は、満たされます。
     

  3. たとえば、次のような記載でも、日付の記載と認められます。
    (1) 「70歳の誕生日」と、記載された場合は、明確です。
    (2) 「定年退職の日」と、記載された場合も、認められます。

日付の記載の仕方

  1. 年月の記載の後に、「吉日」と、記載されている場合は、無効です。
     
  2. これは、特定の日を、指すものではありませんから、日付記載の目的を達することができません。
     
  3. 判例も、「昭和○○年△△月吉日」と、書かれた遺言書を、日付の記載を欠くものとして無効としています(最高裁判所判例昭和54年5月31日)。 

記載された日付と、真実の作成日付の、相違の場合

  1. 記載が、誤記であること、および真実の作成日が、遺言書の記載その他から容易に判明する場合には、その日付の誤りは、遺言書を無効とするものではありません。
     
  2. たとえば、「昭和48年」とすべきところを、「昭和28年」と誤記しても、有効です(最高裁判所判例昭和52年11月21日)。
     
  3. また、「平成2000年」と誤記されたのも、有効な遺言書とされています
    (大阪地裁判例平成18年8月29日)。

遺言書の日付と、実際に書いた日が異なる場合

  1. 遺言者が、遺言書のうちの日付以外の部分を記載し、署名して印を押しました。
     
  2. その8日後に、当日の日付を記載して、遺言書を完成させました。
     
  3. この遺言書は、有効です。問題は、成立日ですが、その日付が記載された日に成立した、遺言となります(最高裁判所判例昭和52年4月19日)。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

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