越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

せんげん台駅西口1分・土日祝営業

越谷の相続・遺言・相続放棄

美馬(みま)克康司法書士・行政書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

初回相続相談30分無料

土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30

お気軽にお問合せください

048-970-8046

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

自筆証書遺言

自筆証書遺言についてをご説明しています。

自筆証書遺言の作成をサポートいたします。印鑑のみのご用意で、その場ですぐ作成できます。生前贈与のご相談もどうぞ。

越谷の自筆証書遺言作成は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)

書遺言の日付

総説
  1. 自筆証書遺言には、日付の記載が要求されています。
     

  2. それについて、民法第968条第1項は、次のとおり規定しています。
    「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」との、法文です。

日付の記載の必要性
  1. 日付の記載は、遺言の成立の時期を明確にするために、必要とされます。
     

  2. 遺言作成時での遺言能力の有無や、複数の遺言が存在する場合に、その前後を判断するうえで、日付が不可欠です。

日付の記載の仕方
  1. 日付は、暦上の特定の日を表示するものと、いえるように記載されなければなりません。
     

  2. ただし、客観的に特定できるだけのものが示されていれば、日付の要件は、満たされます。
     

  3. たとえば、次のような記載でも、日付の記載と認められます。
    (1) 「70歳の誕生日」と、記載された場合は、明確です。
    (2) 「定年退職の日」と、記載された場合も、認められます。

「吉日」との記載
  1. 年月の記載の後に、「吉日」と、記載されている場合は、無効です。
     
  2. これは、特定の日を、指すものではありませんから、日付記載の目的を達することができません。
     
  3. 判例も、「昭和○○年△△月吉日」と、書かれた遺言書を、日付の記載を欠くものとして無効としています(最高裁判所判例昭和54年5月31日)。 
記載された日付と、真実の作成日付の、相違の場合
  1. 記載が、誤記であること、および真実の作成日が、遺言書の記載その他から容易に判明する場合には、その日付の誤りは、遺言書を無効とするものではありません。
     
  2. たとえば、「昭和48年」とすべきところを、「昭和28年」と誤記しても、有効です(最高裁判所判例昭和52年11月21日)。
     
  3. また、「平成2000年」と誤記されたのも、有効な遺言書とされています
    (大阪地裁判例平成18年8月29日)。
遺言書の日付と、実際に書いた日が、異なる場合
  1. 遺言者が、遺言書のうちの日付以外の部分を記載し、署名して印を押しました。
     
  2. その8日後に、当日の日付を記載して、遺言書を完成させました。
     
  3. この遺言書は、有効です。問題は、成立日ですが、その日付が記載された日に成立した、遺言となります(最高裁判所判例昭和52年4月19日)。

このページのトップ 「自筆証書遺言」

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

駅近立地・土日祝営業の年中無休でいつでもご相談いただけます

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

越谷 司法書士・行政書士へのお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら
《相続の初回相談30分無料》

048-970-8046

通常営業時間:8:30~18:30(土日祝日営業の年中無休)

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

越谷の司法書士・行政書士

越谷司法書士・行政書士事務所へお問合せください

初回の相続相談30分無料

048-970-8046

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

せんげん台駅西口1分

営業時間 8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

代表紹介はこちら

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・
行政書士事務所

048-970-8046

090-4591-0671

048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

事務所紹介はこちら

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年1月11日

遺言概説

令和6年2月22日

遺言能力・共同遺言

令和6年3月13日

遺言の方式

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。