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同時死亡の推定

総説
  1. 同時死亡の推定とは、たとえば、同一危難にあって親子が死亡したが、死亡の前後が不明の場合、同時に死亡したと推定するものです。
     

  2. 同時死亡の推定は、民法第32条の2で規定されています。
     

  3. 民法32条の2、は次のとおりです。
    「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」

「同時死亡の推定」の規定の背景
  1. 同一危難に遭遇して死亡した場合、死亡時の認定が困難なことが多いことは、当然のことです。
     
  2. そのため、諸外国では、年長者が先に死亡すると定めたり、体の強弱から強い者が後で死亡するとか、定められた例もあります。
     
  3. 我が国の民法は、公平で合理的と考えられる、同時死亡とする考えを採用したのです。
「同時死亡の推定」の規定がなかった場合
  1. 仮に、法文がなかった場合は、どのようになるでしょう。
     
  2. 事例として、祖母・父母・子の家族を考えてみましょう。
    この家族の父と子が、同一危難に遭遇して死亡しました。
     
  3. 子が、父より先に死亡したと仮定した場合の相続は、次のようになります。
    父の財産は、母が3分の2・祖母が3分の1の割合で相続します。
     
  4. 父が、子より先に死亡したと仮定した場合の相続は、次のようになります。
    父の財産は、まず子が2分の1・母が2分の1の割合で相続します。
     
  5. その後、子の死亡による財産を、母が相続します。
    結局、母が全部を相続することになります。
     
  6. このように、同一危難で親子が死亡した場合、両者の死亡時のとり方いかんで、相続関係に大きく影響します。
「同時死亡の推定」の要件
  1. 二人以上が死亡した場合において、死亡時の先後が、明らかでない場合であることが必要となります。
     
  2. その死亡が、同一の危難であることは必要ありません。
    異なる場所で、別々の危難で死亡した場合にも適用があります。
     
  3. また、一方の死亡時刻が明らかであっても、他方が明らかでなく、死亡の前後が不明の場合でもかまいません。
「同時死亡の推定」の効果
  1. 数人が共同の危難により死亡した場合など、死亡の前後が明らかでないときは、同時に死亡したと推定されます。
     
  2. なお、推定というのは、年齢・体力・死体発見場所・法医学的推定などを、判断資料とする反対の立証により、覆すことができるということです。
     
  3. 同時死亡の推定を破るには、充分に明確な反証が必要とされています。
「同時死亡の推定」と、相続・遺贈
  1. 同時死亡というのは、死亡の前後を区別しないということです。
    よって、死亡者相互間での相続は、認められません。
     
  2. 子に、孫があった場合は、孫の代襲相続が認められます。
     
  3. 遺言者と受遺者の、同時死亡にも、適用があります。
    したがって、この場合の遺贈の効力は、生じません。
「同時死亡の推定」の反証の効果
  1. 同時死亡の推定がなされた後に、反証がなされ、推定が覆された場合です。
    すなわち、死亡の前後が明白になったということです。
     
  2. すでに、同時死亡として、相続がなされていた場合があります。
    この場合は、真の相続人は、相続回復請求をするこができます。
     
  3. また、保険金や損害賠償が支払われている場合があります。
    この場合、真の権利l者が受領すべきものを、不当に取得したことになります。
    よって、すでに給付を受けている者は、不当利得返還請求を受けることになります。

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