埼玉県越谷市の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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債権の相続についてをご説明しています。
相続手続きの中で問題となる、生命保険金の相続・債務の相続・同時死亡の推定・特別受益者などを、ご紹介します。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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同時死亡の推定とは、たとえば、同一危難にあって親子が死亡したが、死亡の前後が不明の場合、同時に死亡したと推定するものです。
同時死亡の推定は、民法第32条の2で規定されています。
民法32条の2、は次のとおりです。
「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」
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