越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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債権の相続

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
債権の相続について、「妻の相続権」を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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配偶者の相続権の規定

 1.民法第890条は、配偶者の相続権を、規定しています。妻の相続が、問題です。

 2.民法第890条の規定です。
「被相続人の配偶者は、常に相続人となる
この場合に、-----相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」

 3.婚姻の死亡解消に際して、相続という方法で、財産関係の清算を行うものです。

配偶者

  1. 配偶者が、相続人となるためには、婚姻届を出していなければなりません。
    すなわち、法律上の配偶者であることです。

     
  2. 戸籍上から、相続人が推定されないと、取引の安全を害するからです。
     
  3. 重婚が、取り消された場合は、どうでしょうか。
    取消判決の確定に先だって、重婚者につき相続が開始している場合が問題です。
    この場合、いずれの配偶者にも、相続権が認められます。

同時存在の原則と関係

  1. 同時存在の原則とは、相続開始時において、相続人が生存していなければならないことをいいます。
     
  2. 具体例として、AB夫婦が、同時に交通事故で死亡した場合を考えてみましょう。
    AB間には、子供がなく、ともに両親も死亡しているとします。
     
  3. 同時存在の原則で、ABは、相互に配偶者としての、相続権はありません。
    したがって、Aについては、Aの兄弟姉妹が相続します。
    また、Bについては、Bの兄弟姉妹が相続します。

内縁配偶者

  1. 内縁の配偶者は、戸籍に現れませんから、相続権はありません。
     

  2. 内縁が破たんして解消した場合は、財産分与請求権が認められています。
    これを類推適用して、死亡解消 の場合に生存配偶者を保護できないでしょうか。

     

  3. 残念ながら、最高裁判所は、平成12年3月10日の判決で否定しました。
    すなわち、内縁関係の死亡解消の際には、財産分与請求が出来ないとしました。

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お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

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