越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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1.民法第890条は、配偶者の相続権を、規定しています。妻の相続が、問題です。
2.民法第890条の規定です。
「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
この場合に、-----相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」
3.婚姻の死亡解消に際して、相続という方法で、財産関係の清算を行うものです。
内縁の配偶者は、戸籍に現れませんから、相続権はありません。
内縁が破たんして解消した場合は、財産分与請求権が認められています。
これを類推適用して、死亡解消 の場合に生存配偶者を保護できないでしょうか。
残念ながら、最高裁判所は、平成12年3月10日の判決で否定しました。
すなわち、内縁関係の死亡解消の際には、財産分与請求が出来ないとしました。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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