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債務の相続<保証債務・身元保証>

総説
  1. 通常の債務は、相続されます。
    被相続人に属した義務として、承継されるのです。
     

  2. 問題は、保証債務や身元保証、包括的信用保証です。
    当事者間の、個人的信頼関係を前提とするからです。

通常の保証債務の相続 
  1. 主たる債務が、消費貸借上の債務や、賃貸借上の債務であるような通常の保証債務は、相続の対象となり、相続財産に属します。
     
  2. すなわち、保証人が死亡しても、これによって消滅しません。
    相続人に承継されるのです。
身元保証債務・包括的信用保証債務の相続

一 継続的債権関係から生ずる、不特定の債務の保証を、継続的保証といいます。 

  1. 継続的保証のうち、身元保証は、被用者が、使用者に対して、将来負担するかもしれない債務の保証です。
     
  2. 信用保証は、一定の継続的取引関係から生ずる債務の保証です。
     
  3. そして、包括的信用保証は、限度額も保証期間の定めもない信用保証をいいます。


二 身元保証債務や、包括的信用保証債務は、相続の対象とはなりません。 

  1. これらの債務は、保証人の死亡によって、消滅します。
     
  2. これは、責任の及ぶ範囲が極めて広汎となることが一つの原因です。
     
  3. また、契約締結の当事者の、人的信用関係を基礎とするもので、主たる債務者の、主観的色彩が、特に強いことからも導かれます。

 
三 最高裁判所の判例も、次のように述べ、相続を否定しています。 

  1. 継続的取引について、将来負担することがあるべき債務についてした、責任の限度額ならびに期間について、定めのない連帯保証契約は、特定債務についての通常の連帯保証と異なります。
     
  2. すなわち、その責任の及ぶ範囲が極めて広汎となり、また、契約締結当事者の、人的信用関係を基礎とします。
     
  3. かような保証人たる地位は、特段の事由のないかぎり、当事者その者と、終始する関係にあります。
     
  4. したがって、連帯保証人の死亡後に生じた主債務については、その相続人が、連帯保証債務を承継せず、なんら負担するものではありません。 

 
四 ただし、身元保証契約等に基づいて、すでに具体的に発生した債務は、相続の対象となり、承継されます。

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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