越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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(最高裁判所判例昭和44年)

事実の概要
  1. X女は、甲・乙夫妻の一人娘として大切に育てられました。
    高校を卒業すると、お茶・お花などの習い事を始め、花嫁修業中でした。
    ところが、Xが19歳の誕生日に、父親・甲が突然死亡しました。
    甲には、僅かですが借金があり、母親・乙も病弱のため、Xが働き始めました。
     

  2. Xは、色黒で、太めの体格ですから、男性にモテルというタイプではありません。
    しかし、そういうことは関係なくXは、仕事が終わるとまっすぐに自宅に帰り、病気で寝ている母親の看病をします。
    母親・乙は、そういうXが不憫で、「仕事が終わって、すぐに帰らなくてもいいよ。友達とお茶を 飲んだり、映画に行っておいで」と、進言します。
    けれども、Xは、「そういう友達はいないから」と、笑って いるばかりです。
     

  3. 会社で、Xの上司にY主任がいました。
    Yは、風采のあがらない貧相な男で、仕事のミスも多く、たびたび上司に怒られています。
    Yは、出世コースからも、完全にはずれ、会社ではほとんどの者から相手にされず、「よく会社も、クビにしないものだ」と、陰口をたたかれています。
    しかし、Yは大変優しく、困った人には手を差し伸べ、会社の清掃人の手伝いもすること
    から、清掃人など現場の人からは、慕われていました。
     

  4. Yには、気の強い妻と、三人の子供がいます。
    家庭では、妻に馬鹿にされ、会社では、同僚・部下にも馬鹿にされ、哀れなサラリーマンの典型的な存在でした。
     

  5. Xが、21歳の秋に、母親・乙が死亡しました。
    Xは、親戚もなく天蓋孤独の身となりました。
    会社では、Xを哀れみ誰もが優しくしてくれます。
     

  6. 特にYは、毎日のように、会社帰りにX宅を訪れ、Xの亡き父母に線香をあげていきます。

    「きもい」と思っていたYの優しさに、Xは、だんだん引かれ始めました。
    Yは、きつい妻の待っている自宅に帰るよりも、X宅で少しでも時間をすごすのが楽しかったのです。
     
  7. 最初は、短時間で帰っていたYも、Xの手料理を食べて帰るようになりました。
    Xが、Yを男性と意識し始めたのです。
    Yの妻は、Yが毎晩遅く帰っても、また、夕食を食べなくても何にも言いません。
    それほど、Yと妻の間は冷え切っていたのです。
     

  8. XとYは、当然のように深い関係になりました。
    Xは、「きもい」と、思っていたYのことが、まるで「白馬の騎士」のように見えます。
    まさに、愛する者にとっては、「あばたもエクボ」に見えるのです。
    Xは、Yと結婚をのぞむようになりました。
     

  9. しかし、Yは、気の強い妻が離婚してくれるとは思えず、Xとの関係は遊び心です。

    それでも、Yは、Xの歓心を得ようと、「妻と別れて、結婚する」と、詐言を用い情交関係を結んでいました。
    か弱い女性をだます男の、卑劣な典型パターンです。
    Xは、Yの言葉を信じ、一生懸命つくします。
    会社では、お互い上司と部下の関係ですが、X宅では完全な夫婦です。
     
  10. ついに、Xは妊娠しました。
    Xは、これでYが結婚してくれると思い 、妊娠したことをYに告げました。
    気の弱いYは、それを聞いて腰が抜けたのか、しばらく動けませんでした。
    喜んでいるXの横で、真っ青のYがいます。
     

  11. Yは、やっと正気に返り、「今回は、中絶してくれ」と頼みましたが、Xが承知するわけがありません。
    Yは、怖い妻の鬼のような形相を想像しながら、必死に何度も、Xに中絶を頼みましたが、無駄です。
     

  12. あくる日から、YはX宅を訪ねなくなりました。
    Xは、会社でこっそりとYに、「帰りによって」と、言いましたが、YはX宅を訪ねることはありません。
    怒ったXはYにたいし、「会社と奥さんにばらしてやる」と、手紙を渡しました。
    すると、その夜YがX宅を訪ね、やっと工面した中絶費用をXにさしだし、「これで忘れて
    くれ。頼む」と、一礼して帰って行きました。
     

  13. 卑怯なYの正体を知ったXは、Yに慰謝料を請求しましたが、Yに金はありません。
    そのうち、会社にも二人の関係は、明るみになりました。
    誰に知られようが、Xは怖い者はありません。
     

  14. Xは、裁判で、慰謝料を請求しました。
    これに対してYは、「Xは、妻子のいる自分・Yのことを知って情交したのだから、Xのみに不法の原因があり、慰謝料請求は認められない」と、反論しました。

最高裁判所の判決
  1. Yは、Xにたいし、貞操を侵害したことについて慰謝料を支払う義務を負います。
     

  2. 理由は、次の通りです。

    (1) 女性が、情交関係を結んだ当時、男性に妻のあることを知っていたとしても、女性の
    男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求が、当然に許されないものではありません。

    (2) すなわち、情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、男性側の違法性が著しく大きい場合は、女性の男性への請求は認められます。
    (3) 本件において、Yは、Xと婚姻をする意思がなく、単なる性的享楽のためにXと情交
    関係を結んだのです。
    一方、Xは、異性と接した経験もない若年です。
    (4) Yは、Xの思慮不十分につけこみ、妻と別れて結婚すると詐言を用いて、Xを欺いた

    のです。 
    (5) Xは、Yの詐言を信じ、結婚できると期待して情交関係を結んだものです。 
    (6) このような事実関係では、情交関係を誘起した責任は主としてYにあります。
    Xの動機に内在する不法の程度に比し、Yの違法性は、著しく大きいのです。
     

  3. よって、Yは、Xに対し、その貞操を侵害したことについて損害を賠償する義務を負います。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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