越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
(最高裁判所判例昭和44年)
X女は、甲・乙夫妻の一人娘として大切に育てられました。
高校を卒業すると、お茶・お花などの習い事を始め、花嫁修業中でした。
ところが、Xが19歳の誕生日に、父親・甲が突然死亡しました。
甲には、僅かですが借金があり、母親・乙も病弱のため、Xが働き始めました。
Xは、色黒で、太めの体格ですから、男性にモテルというタイプではありません。
しかし、そういうことは関係なくXは、仕事が終わるとまっすぐに自宅に帰り、病気で寝ている母親の看病をします。
母親・乙は、そういうXが不憫で、「仕事が終わって、すぐに帰らなくてもいいよ。友達とお茶を 飲んだり、映画に行っておいで」と、進言します。
けれども、Xは、「そういう友達はいないから」と、笑って いるばかりです。
会社で、Xの上司にY主任がいました。
Yは、風采のあがらない貧相な男で、仕事のミスも多く、たびたび上司に怒られています。
Yは、出世コースからも、完全にはずれ、会社ではほとんどの者から相手にされず、「よく会社も、クビにしないものだ」と、陰口をたたかれています。
しかし、Yは大変優しく、困った人には手を差し伸べ、会社の清掃人の手伝いもすること
から、清掃人など現場の人からは、慕われていました。
Yには、気の強い妻と、三人の子供がいます。
家庭では、妻に馬鹿にされ、会社では、同僚・部下にも馬鹿にされ、哀れなサラリーマンの典型的な存在でした。
Xが、21歳の秋に、母親・乙が死亡しました。
Xは、親戚もなく天蓋孤独の身となりました。
会社では、Xを哀れみ誰もが優しくしてくれます。
特にYは、毎日のように、会社帰りにX宅を訪れ、Xの亡き父母に線香をあげていきます。
「きもい」と思っていたYの優しさに、Xは、だんだん引かれ始めました。最初は、短時間で帰っていたYも、Xの手料理を食べて帰るようになりました。
Xが、Yを男性と意識し始めたのです。
Yの妻は、Yが毎晩遅く帰っても、また、夕食を食べなくても何にも言いません。
それほど、Yと妻の間は冷え切っていたのです。
XとYは、当然のように深い関係になりました。
Xは、「きもい」と、思っていたYのことが、まるで「白馬の騎士」のように見えます。
まさに、愛する者にとっては、「あばたもエクボ」に見えるのです。
Xは、Yと結婚をのぞむようになりました。
しかし、Yは、気の強い妻が離婚してくれるとは思えず、Xとの関係は遊び心です。
それでも、Yは、Xの歓心を得ようと、「妻と別れて、結婚する」と、詐言を用い情交関係を結んでいました。ついに、Xは妊娠しました。
Xは、これでYが結婚してくれると思い 、妊娠したことをYに告げました。
気の弱いYは、それを聞いて腰が抜けたのか、しばらく動けませんでした。
喜んでいるXの横で、真っ青のYがいます。
Yは、やっと正気に返り、「今回は、中絶してくれ」と頼みましたが、Xが承知するわけがありません。
Yは、怖い妻の鬼のような形相を想像しながら、必死に何度も、Xに中絶を頼みましたが、無駄です。
あくる日から、YはX宅を訪ねなくなりました。
Xは、会社でこっそりとYに、「帰りによって」と、言いましたが、YはX宅を訪ねることはありません。
怒ったXはYにたいし、「会社と奥さんにばらしてやる」と、手紙を渡しました。
すると、その夜YがX宅を訪ね、やっと工面した中絶費用をXにさしだし、「これで忘れて
くれ。頼む」と、一礼して帰って行きました。
卑怯なYの正体を知ったXは、Yに慰謝料を請求しましたが、Yに金はありません。
そのうち、会社にも二人の関係は、明るみになりました。
誰に知られようが、Xは怖い者はありません。
Xは、裁判で、慰謝料を請求しました。
これに対してYは、「Xは、妻子のいる自分・Yのことを知って情交したのだから、Xのみに不法の原因があり、慰謝料請求は認められない」と、反論しました。
Yは、Xにたいし、貞操を侵害したことについて慰謝料を支払う義務を負います。
理由は、次の通りです。
(1) 女性が、情交関係を結んだ当時、男性に妻のあることを知っていたとしても、女性の(2) すなわち、情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、男性側の違法性が著しく大きい場合は、女性の男性への請求は認められます。
(3) 本件において、Yは、Xと婚姻をする意思がなく、単なる性的享楽のためにXと情交
関係を結んだのです。
一方、Xは、異性と接した経験もない若年です。
(4) Yは、Xの思慮不十分につけこみ、妻と別れて結婚すると詐言を用いて、Xを欺いた
のです。
(5) Xは、Yの詐言を信じ、結婚できると期待して情交関係を結んだものです。
(6) このような事実関係では、情交関係を誘起した責任は主としてYにあります。
Xの動機に内在する不法の程度に比し、Yの違法性は、著しく大きいのです。
よって、Yは、Xに対し、その貞操を侵害したことについて損害を賠償する義務を負います。
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