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自筆証書遺言と公正証書遺言の違い 列挙
自筆証書遺言の遺言者は、全文を自書する必要があります。
公正証書遺言の遺言者は、公証人の筆記内容が、自分の口述内容を正しく筆記している事を、承認する署名だけです。
自筆証書遺言は、方式不備で無効になることが多々あります。
公正証書遺言は、専門の公証人が直接筆記しますので、そのような事はないでしょう。
自筆証書遺言は、秘密保持に適しています。遺言の存在をも秘密にできます。
公正証書遺言は、少なくとも、公証人および証人には、遺言の内容まで知られてしまいます。
自筆証書遺言は、筆記用具や作成用紙も、特別なものは必要ありませんから、費用は殆どかかりません。
公正証書遺言は、公証人に支払う費用がかかります。なお、公正証書遺言の費用は、次の通りです。
遺産の金額・内容 | 公証人手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円 まで | 43,000円 |
以下、省略いたします。
(なお、他に遺言手数料11,000円、用紙代3,000円程度が必要です)
自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
公正証書遺言は、検認手続きは不要です。
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